○上野村建設工事入札審査会設置要綱
平成6年4月1日
要綱第1号
(設置)
第1条 上野村が発注する工事に係る入札業務の公正な執行を図るため、建設工事入札審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 審査会は、村長の諮問に応えて次の各号に掲げる事項を調査、審議し答申する。
(1) 建設工事に係る競争入札参加者の資格等に関すること。
(2) 指名競争入札に参加させる者を調査、審議すること。
(3) 前各号以外で、村長より諮問された事項
(組織)
第3条 審査会は総務課長を委員長とし、各課長をもつて委員とする。
(委員長)
第4条 委員長は会務を統括し、会議の議長となる。
2 委員長に事故あるときまたは欠けたときは、委員の互選により専任された者がその職務を代理する。
(運営)
第5条 会議は必要の都度委員長が召集する。
2 諮問に付する案件は、村長が審査に必要な資料を添えて主管課長等より委員長に提出せしめる。
3 説明の必要上、主管課長等のほか関係職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は当該工事の主管課等で処理する。
附 則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成11年要綱第1号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成17年要綱第3号)
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。