○上野村建設機械等管理使用規程
平成17年5月20日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、村の所有する建設機械等(以下「機械」という。)の管理使用について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置場所)
第2条 機械の設置場所は、上野村大字川和11番地他に置く。
(機械の種類)
第3条 機械の種類、数量は(別表1)による。
(管理責任者)
第4条 機械の管理責任者は村長とする。
(使用の目的)
第5条 機械は、村道及び農林道の維持管理、緊急災害、公共事業等及び農業振興推進、遊休農地解消、森林整備等に使用することを原則とし、その他必要に応じて団体、その他の者に一時的に貸与、使用させることができる。
2 村長は、申請の内容を審査の上、貸付を決定したときは貸付通知書(様式第3号)により、その旨申請者に通知するものとする。
(使用料)
第7条 機械の使用料は、(別表2)による。
2 村長が特に必要と認めたものについては、使用料を減免することができる。
(1) 使用料の減免をうけようとする者は、機械貸付料減免申請書(様式第4号)を、村長に提出しなければならない。
(2) 村長は、申請内容を審査の上、減免を決定した時は機械貸付料減免通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(使用料の納付)
第8条 機械の使用料は、使用時間等により、村長の発行する納入通知書により使用後30日以内に支払うものとする。
(諸経費の負担)
第9条 前条のほか、借受人は必要に応じて次の経費を負担しなければならない。
(1) 機械の燃料等に要する経費
(2) 機械の運搬に要する経費
(3) 借受人は借受人の過失による、機械その他付属品の破損、紛失又は故障等の補償の責を負う。
(返還)
第10条 村長は、貸付期間中であつても、特に必要があると認める時は、機械の返還を命ずることができる。
(委任)
第11条 この規程の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 上野村建設機械管理使用規程(昭和54年9月17日規程第1号)
附 則(平成23年規程第1号)
この規程は、平成23年3月1日から施行する。
附 則(平成23年規程第2号)
この規程は、平成23年10月20日から施行する。
別表1
種類 | 機械名及び型式 | 台数 |
コンバイン | ヤンマー・GS320 | 1台 |
自動枝打ち機 | セイレイ・AB―531R | 2台 |
乗用型トラクタ | ヤンマー・EF224・VS5 | 1台 |
歩行型トラクタ | ヤンマー・PSC60 | 1台 |
自走式動力噴霧器 | 共立・VSC3511 | 1台 |
播種機 | 向井・HS120EH | 1台 |
ダンプトラック 2t | いすゞ・KR―NKS81EAD―6EXK5 | 1台 |
パワージョベル0.28m3 | 新キャタピラー三菱308C CR | 1台 |
ミニショベル0.09m3 | 新キャタピラー三菱303 CR | 1台 |
ショベルローダ | コマツインターナショナル J01 | 1台 |
フォワーダ | モロオカMST650VDL | 1台 |
ハーベスタ | SH75X―3BBKESLA20SH | 1台 |
別表2
種類 | 台数 | 時間割、日割り及び面積割 | 金額 |
コンバイン | 1台 | 1時間当り 刈取り、脱穀 | 1,500円 |
コンバイン | 1台 | 1時間当り 脱穀のみ | 1,000円 |
自動枝打ち機 | 1台 | 1台当り1日 | 1,000円 |
乗用型トラクタ | 1台 | 1時間当り | 1,000円 |
歩行型トラクタ | 1台 | 1台当り1日 | 1,000円 |
自走式動力噴霧器 | 1台 | 1台当り1日 | 1,000円 |
播種機 | 1台 | 1台当り1日 | 500円 |
ダンプトラック 2t | 1台 | 1台当り1日 | 10,000円 |
パワーショベル0.28m3 | 1台 | 1台当り1日 | 10,000円 |
ミニショベル0.09m3 | 1台 | 1台当り1日 | 10,000円 |
ショベルローダ | 1台 | 1台当り1日 | 10,000円 |
フォワーダ | 1台 | 1台当り1日 | 10,000円 |
ハーベスタ | 1台 | 1台当り1日 | 10,000円 |