○上野村簡易水道事業条例

平成10年3月13日

条例第16号

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、上野村簡易水道事業の設置、給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び給水区域)

第2条 村民に生活用水を供給するため簡易水道を設置する。

2 本村の設置する簡易水道の名称及び給水区域、計画給水人口、計画給水量等は、次のとおりとする。

(1) 中央簡易水道

給水区域

計画給水人口(人)

1日最大給水量(m3/日)

1人1日最大給水量(l/日人)

1日平均給水量(m3/日)

1人1日平均給水量(l/日人)

源水の種別

大字乙母

大字川和

大字勝山

大字新羽

701

399.6

570

288

411

表流水

伏流水

(2) 乙父簡易水道

給水区域

計画給水人口(人)

1日最大給水量(m3/日)

1人1日最大給水量(l/日人)

1日平均給水量(m3/日)

1人1日平均給水量(l/日人)

源水の種別

大字乙父(小春、中村、乙父沢を除く)

290

248

855

58

200

表流水

(3) 中越簡易水道

給水区域

計画給水人口(人)

1日最大給水量(m3/日)

1人1日最大給水量(l/日人)

1日平均給水量(m3/日)

1人1日平均給水量(l/日人)

源水の種別

大字楢原(中越)

大字乙父(小春、中村)

150

41.5

276

29.3

195

表流水

(4) 楢原簡易水道

給水区域

計画給水人口(人)

1日最大給水量(m3/日)

1人1日最大給水量(l/日人)

1日平均給水量(m3/日)

1人1日平均給水量(l/日人)

源水の種別

大字楢原(楢原)

113

44.6

394.5

29.55

261.5

表流水

(用語の定義)

第3条 この条例の用語は、次の定義による。

(1) 「給水装置」とは、需要者に水を供給するために、村長の設置した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 「一般用」とは、一般家庭、官公署、学校、病院等において使用するものをいう。

(3) 「営業用」とは、料理、飲食店、旅館等において使用するものをいう。

(4) 「定例日」とは、料金算定基準日としてあらかじめ村長が定めた日をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1(世帯、戸)又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2(世帯、戸)若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 消火栓 公設又は私設として防火の用に供するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去しようとする者の負担とする。ただし、村長が特に必要あると認めた者については、村においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、村長又は村長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に村長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により村長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 村長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 村長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に村長が定める。

(工事費の予納)

第10条 村長に給水装置の工事を申込む者は、設計によつて算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めた工事については、この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は工事竣工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 村長は、配水管の移転その他特別な理由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても村長はその責を負わない。

(給水契約の申込)

第13条 水道を使用しようとする者は、村長が定めるところにより、あらかじめ村長に申込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が、村内に居住しないとき、又は、村長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、村長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他村長が必要と認めた者

2 村長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、村の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、村長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は村長が定める。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、村長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は善良な管理者の注意をもつてメーターを管理しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに、村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者名又は住所に変更があつたとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があつたとき、又はその住所に変更があつたとき。

(消火栓の使用)

第19条 消火栓は、消防又は、消防演習の場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、あらかじめ、村長の承認を受けてから使用する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもつて、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに村長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 村長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があつたときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によつて水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負う者とする。

(料金)

第23条 料金は、次の各号について、料金に100分の102を乗じた額(10円未満の端数は切り捨てる。)とする。

(1) 中央簡易水道、乙父簡易水道、中越簡易水道、楢原簡易水道

料金

種別

基本料金

1ヶ月

超過料金

1立方メートル

水量

料金

一般用

10立方メートル

500円

60円

営業用

200立方メートル

2,800円

40円

2 メーターの使用料は、メーター1個に付1ケ月100円とする。

(料金の算定)

第24条 料金は、4月を始めとする各2ケ月を単位として定例日に、メーターの点検を行い、その日の属する月を含む前2ケ月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、村長は定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第25条 村長は次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があつたとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合に於ける料金の算定)

第26条 月の途中において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときは、1ケ月分として算定する。

(料金の徴収方法)

第27条 料金は納入通知書により2ケ月ごとに徴収する。ただし、村長は、必要があるときは、まとめて徴収することができる。

(加入金)

第28条 給水装置の新設をする者から次表に定めるところにより水道加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。

給水管の口径

加入金の額

13ミリメートル及び16ミリメートル

30,000円

20ミリメートル

40,000円

25ミリメートル

50,000円

30ミリメートル

70,000円

40ミリメートル

100,000円

50ミリメートル

120,000円

2 前項の加入金は工事申込の際に徴収するものとする。

(手数料の種類及び金額)

第29条 手数料は次の区分により徴収する。

(1) 設計手数料

 新設給水工事、水栓1ケに付き 100円

 改修、増設、移転工事水栓1ケに付き 100円

 その他特殊な装置 実費

(2) 給水申込み手数料、工事1件に付き 500円

(料金、手数料の軽減又は免除)

第30条 村長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(管理の委託)

第31条 村長は、簡易水道の設置の目的を効果的に達成するため必要と認めたときは地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき管理を委託することができる。

(給水装置の検査等)

第32条 村長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適切な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 村長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係わるものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第34条 村長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、適正な理由がなくて、第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条の料金、又は第29条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第24条の使用水量の計量、又は第32条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物、又は施設と連結して使用する場合において警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第35条 村長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあつて、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第36条 村長は、次の各号の一に該当する者に対し、2,000円以下の過料を科すことができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第32条の検査、又は第34条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者

(4) 第23条の料金、又は第29条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第37条 村長は、詐欺その他、不正の行為によつて第23条の料金又は、第29条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

第6章 貯水槽水道

(村の責務)

第38条 村長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 村長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

附 則

この条例は、平成10年4月1日より施行する。

附 則(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成12年条例第39号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成15年条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第12号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第22号)

この条例は、白井簡易水道事業の廃止許可の日から施行する。

上野村簡易水道事業条例

平成10年3月13日 条例第16号

(平成17年6月28日施行)

体系情報
第11編 水  道
沿革情報
平成10年3月13日 条例第16号
平成12年3月13日 条例第3号
平成12年12月21日 条例第39号
平成15年3月12日 条例第9号
平成16年6月24日 条例第12号
平成17年6月28日 条例第22号