○非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する規則
昭和51年3月30日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、上野村消防団員が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。
(退職報償金の支給額)
第2条 退職報償金は、分団長等の職の経験を有し、退職時に団員で退職したために、群馬県消防団員補償報償組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例第2条によつて支給される退職報償金に差額を生じた場合について、その差額相当分を支給する。
(雑則)
第3条 この規則に定めるものを除く外、支給に関する必要事項は、群馬県消防団員補償報償組合条例に準ずる。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。