○上野村議会事務局設置条例

平成18年6月28日

条例第15号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、上野村議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に職員を置き、議長がこれを任免する。

(職員の定数)

第3条 職員の定数は、上野村職員定数条例(平成5年条例第1号)の定めるところによる。ただし、村長の事務部局の職員との併任とすることもできる。

(委任)

第4条 法令又はこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

上野村議会事務局設置条例

平成18年6月28日 条例第15号

(平成18年6月28日施行)

体系情報
第2編 議  会
沿革情報
平成18年6月28日 条例第15号