○上野村議会事務局設置条例
平成18年6月28日
条例第15号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、上野村議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に職員を置き、議長がこれを任免する。
(職員の定数)
第3条 職員の定数は、上野村職員定数条例(平成5年条例第1号)の定めるところによる。ただし、村長の事務部局の職員との併任とすることもできる。
(委任)
第4条 法令又はこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。