○上野村地域生活支援事業に係る利用者負担に関する条例
平成18年9月25日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づき、村が行う地域生活支援事業の実施に係る利用者負担に関し、必要な事項を定めるものとする。
(負担)
第2条 事業の実施によりサービスの提供又は用具の給付等を受けた者は、別表の区分に応じ算定された額(以下「負担金」という。)を負担しなければならない。
(負担金の減免)
第3条 村長は、特に必要があると認めたときは、負担金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた日常生活用具等の給付に係る利用者負担額の算定については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
自己負担率表
世帯の課税状況等 | サービス等費用負担額に対する自己負担率(定率) |
生活保護受給世帯 | なし |
市町村民税非課税世帯 | 5% |
市町村民税課税世帯 | 10% |
備考
1 毎年度の自己負担率表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。