○上野村財務規則

平成19年4月1日

規則第12号

上野村財務規則(昭和41年上野村規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第15条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第16条―第24条)

第2節 予算の執行(第25条―第40条)

第3節 予算の繰越し(第41条―第43条)

第3章 収入

第1節 調定(第44条―第53条)

第2節 納付の方法(第54条―第57条)

第3節 収納(第58条―第61条)

第4節 徴収又は収納の委託(第62条―第67条)

第5節 収入の整理等(第68条―第74条)

第6節 収入未済金(第75条―第78条)

第4章 支出

第1節 支出総則(第79条―第84条)

第2節 支出の方法(第85条―第89条)

第3節 支出の方法の特例(第90条―第106条)

第4節 小切手の振出等(第107条―第121条)

第5節 支出の委託(第122条・第123条)

第6節 支出の整理等(第124条―第127条)

第5章 証拠書類(第128条―第130条)

第6章 決算(第131条―第135条)

第7章 契約

第1節 契約の方法

第1款 一般競争入札(第136条―第148条)

第2款 指名競争入札(第149条・第150条)

第3款 随意契約(第151条―第153条)

第4款 せり売り(第154条)

第2節 契約の締結(第155条―第162条)

第3節 契約の履行(第163条―第171条)

第8章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等

第1款 通則(第172条―第183条)

第2款 収納金(第184条―第193条)

第3款 支払金(第194条―第205条)

第4款 保管金等(第206条―第208条)

第2節 歳計現金及び保管金等

第1款 歳計現金(第209条―第211条)

第2款 保管金等(第212条―第218条)

第9章 財産

第1節 公有財産

第1款 公有財産総則(第219条―第221条)

第2款 取得(第222条―第224条)

第3款 管理(第225条―第244条)

第4款 処分(第245条―第247条)

第2節 物品(第248条―第268条)

第3節 債権(第269条―第281条)

第4節 基金(第282条―第284条)

第10章 賠償責任(第285条・第286条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、村の財務に関する必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 各課等の長 上野村行政組織規則(平成2年上野村規則第6号)第6条に定める課の長、教育委員会事務局長をいう。

(5) 予算執行者 村長又は法第153条第1項又は第180条の2の規定により、支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者若しくはこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(6) 歳入徴収者 村長又は法第153条第1項又は第180条の2の規定により、歳入の徴収事務を委任された者若しくはこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(7) 契約担当者 村長又は法第153条第1項の規定により、収入の原因となる財産の売払い等の契約又は歳入歳出外現金の受払いの原因となる契約の事務を委任された者及びこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(8) 保管金管理者 村長又は村長の委任を受けて保管金等の受払いの事務について専決する権限を与えられた者をいう。

(9) 使用物品管理者 村長の委任を受けて物品の出納を命令する者をいう。

(10) 収入事務受託者 令第158条第1項の規定により村の歳入の徴収又は収納事務の委託を受けた私人をいう。

(11) 指定金融機関等 令第168条に規定する指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(長の権限に属する事務の補助執行)

第3条 村長は、法第180条の2の規定により、上野村教育委員会、上野村選挙管理委員会、上野村公平委員会、上野村監査委員及び上野村農業委員会の事務を補助する職員並びにこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に対して、その者の属する機関における村長の権限に属する事務を補助執行させることができる。

2 村長は、議会事務局の職員の事務を補助する職員を事務職員に併任し、その者の属する機関における村長の権限に属する事務を補助執行させることができる。

(予算執行職員の責任)

第4条 予算の執行、その他財務に関する事務を処理する職員(第6条に規定する出納員及び分任出納員を除く。)は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算の定めるところにより、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、及び歳出を適正に執行する責を負わなければならない。

(会計管理者の職務代理)

第5条 法第170条第5項の規定により、会計管理者に事故があるときは、村長の指名する出納員が、会計管理者の職務を代理する。

(出納員等の設置及び分掌事務)

第6条 法第171条第1項の規定により、会計管理者の事務を補助させるため、出納員及び分任出納員(以下「出納員等」という。)を置く。

(出納員等の任免)

第7条 前条第1項に規定する者のうち、出納員については村長が任命し、分任出納員は、出納員の内申により任命する。

2 村長は、出納員等が職を離れたときは、出納員等を免ずる。

3 人事担当課長は、前2項に規定する出納員等の任免があつたときは、速やかにその任免年月日、資格及び氏名を会計管理者に通知しなければならない。

(出納員等の責任)

第8条 出納員等は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、それぞれの職分に応じ、厳正、かつ、適確に出納事務を処理する責を負わなければならない。

(会計管理者の権限に属する事務の委任)

第9条 村長は、法第171条第4項の規定により、会計管理者の権限に属する事務の一部を、それぞれの出納員等に委任させるものとする。

(証票の携帯等)

第10条 出納員等が、その職務を執行するときは、村長の発行する証票を携帯し、出納員等の職名を用いなければならない。

(出納員等の領収印の交付)

第11条 会計管理者は、出納員等が使用する領収印及びその他必要な関係書類を交付しなければならない。

2 出納員等は、その職を免ぜられたとき及び領収印が消耗等により使用できなくなつたとき又は亡失したときは、速やかに会計管理者に届出又は返還しなければならない。

3 前2項の場合、会計管理者は、領収印登録票を作成し、領収印台帳としてその旨を記録整理しておかなければならない。

(出納員等の事務引継)

第12条 出納員等に交替があつたときは、速やかに収納金、帳簿及び関係書類等を後任者に引き継ぎ、帳簿の末尾に引継年月日を記入し、双方署名、押印しなければならない。

2 出納員等が死亡その他の事故により引継ぎをすることができないときは、会計管理者及び主管課長の命じた職員が前項の規定により引継ぎをしなければならない。ただし、分任出納員の場合には「主管課長」を「出納員」に読み替えるものとする。

3 前項の規定による引継ぎは、前任者がしたものとみなす。

4 第1項及び第2項の場合、出納員にあつては会計管理者、分任出納員にあつては所属出納員の承認を受けなければならない。

(帳簿の備付)

第13条 各課等の長は、この規則に特別の定めがあるもののほかその所管事務に応じ、次に掲げる帳簿を備えて記録整理しなければならない。

(1) 歳入歳出予算整理簿

(2) 収入通知書綴

(3) 継続費整理簿

(4) 繰越明許費整理簿

(5) 債務負担行為整理簿

(6) 支出負担行為整理簿

(7) 調定整理簿(徴収簿)

2 財政担当課長は、次に掲げる帳簿を備えて記録整理しなければならない。

(1) 歳入歳出予算台帳

(2) 継続費台帳

(3) 繰越明許費台帳

(4) 債務負担行為台帳

(5) 起債台帳

3 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備えて記録整理しなければならない。

(1) 歳入簿

歳入予算現計表

調定伝票

収入伝票

(2) 歳出簿

歳出予算現計表

支出負担行為票

支出命令伝票

(3) 歳計現金、歳計外現金等収支日計表綴

(4) 保管有価証券整理簿

(5) 一時借入金整理簿

(6) 一時流用金整理簿

(7) 一時繰替金整理簿

(8) 小切手帳受払簿

(帳簿の区分)

第14条 帳簿は、一般会計と特別会計とに区分しなければならない。

(帳票等)

第15条 帳票等の記載要領は、別に村長が定める。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第16条 村長は、毎会計年度の予算の編成方針を定め、前年度の12月20日(特に村長が期日を指定したときは、当該期日とする。)までに、各課等の長に通知するものとする。

(予算に関する見積書等)

第17条 各課等の長は、前条の編成方針に基づき、次の各号に掲げる予算に関する見積書及び説明書(以下「予算に関する見積書等」という。)のうち、必要な書類を作成し、毎年1月20日(特に、財政担当課長が期日を指定したときは、当該期日とする。)までに、財政担当課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 地方債見積書

(6) 一時借入金見積書

(7) その他特に必要な書類

2 前項の予算に関する見積書等において、歳入歳出予算に係るものについては、次条に定める区分により款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、積算の基礎となる必要な目の説明及び節の説明を加えなければならない。

(歳入歳出予算の目節の区分)

第18条 法第216条に定めるもののほか、歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、毎会計年度村長が別に定める。

2 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に規定する「歳出予算に係る節の区分」による。

(予算案の決定)

第19条 財政担当課長は、第17条の規定に基づき提出された予算に関する見積書等を調査し、予算編成方針に基づいて必要な調整を行い、村長の査定を受け、各課等の長に通知しなければならない。

2 前項の規定による調査又は調整を行うときは、各課等の長又は関係職員の意見又は説明を求めることができる。

(予算案の作成)

第20条 財政担当課長は、前条の規定により予算案が決定したときは、令第144条に規定する予算に関する説明書を作成し、村長の決裁を受けなければならない。

(予算の補正等)

第21条 補正予算及び暫定予算を編成する場合は、第16条から前条までの規定を準用する。

(予算の整理)

第22条 財政担当課長は、予算が成立したとき及び予算の専決処分があつたときは、その都度、歳入歳出予算台帳により整理しなければならない。

(議決予算等の通知)

第23条 財政担当課長は、予算が成立したとき及び予算の専決処分があつたときは、各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(帳簿の整理)

第24条 各課等の長及び会計管理者は、前条の通知を受けたときは、その都度、会計別、科目別に分類して、歳入歳出予算整理簿又は歳入簿及び歳出簿として整理しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算の執行方針)

第25条 財政担当課長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、予算の成立後速やかに、予算の執行計画を定めるに当たつての方針及び留意すべき事項等(以下「予算執行方針」という。)を各課等の長に通知するものとする。

(予算執行計画及び資金計画)

第26条 各課等の長は、予算執行方針に基づき、予算執行計画案を作成し、指定期日までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 前項の予算執行計画案は、次の各号に掲げる事項からなるものとする。

(1) 歳入予算を款項及び目節に区分して、それぞれの科目ごとの収入予定時期を定めること。

(2) 歳出予算を款項及び目に区分して、それぞれの科目ごとの支出負担行為の執行予定時期を定めること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、予算の計画的・効率的な執行を確保するために必要な事項に関すること。

3 財政担当課長は、提出された予算執行計画案を審査し、必要な調整を加えて、村長の決裁を受けなければならない。

4 財政担当課長は、前項の規定により予算執行計画が決定したときは、各課等の長に通知しなければならない。

5 補正予算等により、予算執行計画を変更する必要があるときは、前各項の例による。

6 各課等の長は、予算執行計画に基づき、毎月の資金計画資料として、収入支出予定調書を前月の15日までに作成し、会計管理者に送付しなければならない。

7 会計管理者は、前項の資金計画資料に基づき、資金計画表を作成しなければならない。

(歳出予算の配当)

第27条 財政担当課長は、前条の規定により決定された予算執行計画に基づき、歳出予算の配当を決定し、歳出予算配当通知書を各課等の長に送付しなければならない。

2 財政担当課長は、令第151条の規定により、前項に規定する歳出予算配当通知書を会計管理者に送付しなければならない。

3 財政担当課長は、補正予算等により、歳出予算の配当の変更を生じたときは、予算執行変更計画書に基づき、これを配当しなければならない。この場合において、軽易なものについては、予算執行変更計画書の作成を省略することができる。

4 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち前年度において既に配当された歳出予算については、予算の繰越承認により配当を決定する。

(予算執行の原則)

第28条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)は、配当額を超えて執行してはならない。

2 歳出予算のうち、財源の全部又は一部に、国、県支出金及び地方債その他特定の収入を充てるものについては、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、村長が特に認めた場合はこの限りでない。

3 前項の収入が歳入予算に対し減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該財源としている歳出予算の当該金額を縮小して執行するものとする。ただし、村長が特に認めた場合はこの限りでない。

(歳出予算の流用)

第29条 各課等の長は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき又は目及び節の金額を流用しようとするときは、歳出予算流用計算書を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の計算書を審査し、これを適当と認めるときは、歳出予算流用通知書により、当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 次に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 交際費・需用費(食糧費に限る。)を増額するための流用

(2) 人件費の節相互間以外への流用

(3) 流用を受けた節から他の節への流用

(4) 当該予算計上の目的に反する流用

(予備費の充当)

第30条 各課等の長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充用配当要求書を財政担当課長に提出しなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の予備費を充用する場合にこれを準用する。

(歳入科目の新設)

第31条 各課等の長は、歳入科目(目及び節)の新設を必要とするときは、財政担当課長に申し出なければならない。

2 財政担当課長は、前項の申出に基づき必要と認めるときは、科目新設の手続を行うとともに、その内容を各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(弾力条項の適用)

第32条 各課等の長は、特別会計において弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用歳入歳出予算見積書を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定に基づいて提出された見積書を審査し、意見を付して村長の決裁を受けるものとする。

3 村長が弾力条項適用予算を決定したときは、財政担当課長は各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(支出負担行為手続)

第33条 予算執行者は、配当を受けた予算を執行しようとするときは、支出負担行為票により支出負担行為の手続を行わなければならない。

(支出負担行為の手続の原則)

第34条 予算執行者は、支出負担行為の手続を行う場合には、次の各号に掲げる事項に留意し、第36条の規定により、支出負担行為の内容を示す書類を添えて支出負担行為票により、同条に定める時期に決定しなければならない。

(1) 会計年度、会計区分及び予算科目に誤りがないこと。

(2) 法令又は予算に違反しないこと。

(3) 予算配当額を超過していないこと。

(4) 金額の算定に誤りがないこと。

(5) 契約の締結方法等が適正であること。

(6) 支出区分が適正であること。

(支出負担行為手続の特例)

第35条 次の各号に掲げる事項に係る支出負担行為の手続は、支出命令の手続に合わせて行うことができる。

(1) 電気料金、ガス料金、水道料金、電話料金等に係る経費

(2) 1件10万円(食糧費にあつては1万円)以下のもの

(3) その他別表支出負担行為の整理区分表のうち、支出負担行為として整理する時期が「支出決定のとき」及びこれらに類する経費

(支出負担行為の整理区分)

第36条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類又は事項は、別表支出負担行為の整理区分表に定めるところによる。

(支出負担行為の合議)

第37条 予算執行者は、支出負担行為の手続を行うときは、別表支出負担行為の整理区分表に定めるものについては、会計管理者に合議しなければならない。

(支出負担行為の変更等)

第38条 第34条から前条までの規定は、支出負担行為の変更又は取り消す場合に、これを準用する。この場合において、支出負担行為の金額を増額し、又は減額する変更にあつては、当該増額又は減額分(減額分に係るものは金額の頭に「△」印を付する。)に係る内容を示す書類を添えて、支出負担行為の手続を行わなければならない。

2 予算執行者は、支出負担行為をした後において、年度、会計又は科目等に誤りのあることを発見したときは、第125条第1項に規定するものを除き、支出負担行為票によりこれを更正しなければならない。

(支出負担行為の整理)

第39条 予算執行者は、支出負担行為を決定したときは、支出負担行為済額として整理しなければならない。

(歳出予算執行状況の報告)

第40条 各課等の長は、事務事業の適正な執行を図るため、4半期ごとに歳出予算執行状況調書を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の提出があつた場合は、直ちに精査し、これを村長に報告しなければならない。

第3節 予算の繰越し

(継続費逓次繰越及び繰越明許費の繰越し)

第41条 各課等の長は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰越しをしようとするときは、繰越しすべき年度の5月20日までに継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項により提出された継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を審査し、継続費繰越計算書又は繰越明許費繰越計算書を調製して、村長の決裁を受けなければならない。

3 財政担当課長は、前項に基づく決定の結果を直ちに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(継続費の精算報告)

第42条 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算書を作成し、翌年度の5月31日までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、継続費精算書の提出があつたときは、速やかに審査し、継続費の精算報告書を調製して、村長の決裁を受けなければならない。

(事故繰越し)

第43条 各課等の長は、事故繰越しをしなければならない理由が生じたときは、3月31日までに事故繰越伺を作成し、財政担当課長に合議のうえ村長の決裁を受けなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定により繰越しを決定された経費について、翌年度の5月20日までに事故繰越調書を財政担当課長に提出しなければならない。

3 財政担当課長は、前項の規定により提出された事故繰越調書を審査し、事故繰越計算書を調製して村長の決裁を受けなければならない。

4 第41条第3項の規定は、前項の決定があつた場合にこれを準用する。

第3章 収入

第1節 調定

(調定)

第44条 歳入徴収者は、歳入を収入するときは、他に特別の定めがある場合を除き(以下この章において同じ。)、当該歳入に係る法令、契約書、その他関係書類に基づいて、次に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 法令又は契約に違反する事実がないか

(2) 所属年度は誤つていないか

(3) 歳入科目は誤つていないか

(4) 納付すべき金額は算定を誤つていないか

(5) 納人は適正な者であるか

(6) その他必要な事項

2 前項の調査事項が適正であると認めたときは、歳入科目別に調定をしなければならない。

3 収入の目的及び歳入科目が同一であり、同時に2人以上の納人について調定しようとするときは、その合計額をもつてこれをすることができる。

4 歳入徴収者は、収入金の調定をしたときは調定整理簿を整理しなければならない。

(事後調定)

第45条 歳入徴収者は、次の各号に掲げる収入金について収納があつたときは、第58条第3項の規定による領収済通知書に基づいて調定しなければならない。ただし、これらの収納金についてすでに調定がなされている場合にあつてはこの限りでない。

(1) 納入者が納入通知によらないで納付した収入金

(2) 第58条第3項の規定により会計管理者及び出納員等(以下「会計管理者等」という。)において直接かつ直ちに収納することができるものに係る収入金

(3) 元本債権に係る収入とあわせて延滞金又は一定の期間に応じて付する加算金を納付すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納付された延滞金又は加算金

(分納金の調定)

第46条 歳入徴収者は、法令、契約等の規定に基づき収入金について分割して納付させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づいて、納期の到来ごとに、当該納期に係る金額について調定しなければならない。

(返納金の調定)

第47条 歳入徴収者は、令第159条の規定により支出済又は支払済となつた歳出その他の支払金を返納させる場合において、当該返納金について返納通知書を発しており、かつ、出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、その翌日をもつて当該未納に係る返納金について調定をしなければならない。

(支払未済金の調定)

第48条 歳入徴収者は、会計管理者から第121条第3項の規定により小切手支払未済歳入報告書等の送付を受けたときは、前条の規定に準じて調定しなければならない。

(調定の変更)

第49条 歳入徴収者は、調定後、当該調定金額等について、調定漏れその他特別の理由により変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額等について調定をし、調定整理簿等を整理しなければならない。

(収入命令)

第50条 歳入徴収者は、第45条及び第48条に規定する場合を除くほか、収入の調定をしたときは、直ちに調定伝票により会計管理者に対し収入命令を発しなければならない。

2 第45条に掲げる収入金について、同条の規定により調定があつたときは、その収納の時期において、第47条の規定により未納に係る返納金について調定があつたときは、当該返納金について返納通知書が発せられた時期において、それぞれ収入命令があつたものとみなす。

(納入の通知)

第51条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、次の各号に掲げる歳入を除き、納入通知書により、納入義務者にこれを通知しなければならない。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 補助金及び交付金

(4) 地方債(公募に係るものを除く。)

(5) 前各号に定めるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない歳入

2 第47条に規定する調定をしたときは、既に納人に送付してある返納通知書は、前項に規定する納入通知書とみなす。

(口頭等による通知)

第52条 前条第1項の規定にかかわらず、令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 証明手数料、宿泊料その他これらに類するもので、直接窓口等において取り扱う収入

(2) 使用料その他これらに類する収入

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) せり売りその他これに類する収入

(5) 延滞金その他これに類する収入

(6) 証紙収入の方法による収入

(7) その他納入通知書により難いと認められる収入

2 納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書の送付に代えて公告をもつて納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。

(納入通知書の再発行)

第53条 歳入徴収者は、納人から納入通知書を亡失又はき損した旨の届出を受けたときは、これを調査し、遅滞なく新たに納入通知書を作成し、当該通知書の上部余白に「再発行」と朱書して交付しなければならない。

2 既に調定した歳入で、納入通知書を送付し、かつ、収納済となつていないものについて変更があつた場合においては、直ちに更正の処理をし、納入義務者に対し通知しなければならない。

3 前2項の場合において、既に発した納入通知書に記載した納付期限は、変更することができない。

第2節 納付の方法

(現金及び小切手による納付)

第54条 納入の通知を受け、現金及び小切手により納付しようとする者は、納付期限までに指定金融機関等又は会計管理者等に納付しなければならない。

2 令第156条第1項第1号に規定する歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は群馬中央手形交換所において交換できる区域とする。

(口座振替による納付)

第55条 納入義務者は、指定金融機関等に預金口座を設けているときは、当該金融機関に請求して口座振替の方法により納付することができる。この場合においては、口座振替依頼書及び口座振替申込書(以下「依頼書等」という。)を当該金融機関に提出しなければならない。

2 前項に規定するほか、依頼書等の様式及び口座振替による納付に関する事項については、別に定める。

(国庫支出金等の受入)

第56条 会計管理者等は、地方交付税、地方譲与税、補助金及び交付金その他これに類する収入で国庫の支出金に係る国庫金振込通知書又は県の支出金に係る口座振替済案内書の送付を受けたときは、当該収入金を所管する歳入徴収者にその旨を通知しなければならない。

2 前項に規定する通知を受けた歳入徴収者は、直ちに当該収入金に係る納入通知書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該収入金が調定されていない場合には、直ちに調定の手続をとらなければならない。

(郵便振替による納付)

第57条 郵便振替による納付に関する事項については別に定める。

第3節 収納

(直接収納)

第58条 会計管理者等又は指定金融機関等は、第51条第1項に規定する納入の通知を必要としない歳入又は第52条の規定により納付される歳入を、直接収納することができる。

2 会計管理者等又は指定金融機関等は、納入通知書を受けた納人から当該収入金額について納付の申出を受けたときは、直接収納することができる。

3 前2項の規定により現金又は小切手を受領したときは、会計管理者等又は指定金融機関等は、当該納入通知書、現金払込書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)の領収印欄に領収日付印を押して直ちに領収証書を納人に交付し、領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が小切手によるものであるときは、当該領収済通知書及び領収証書に「小切手」と朱書しなければならない。

4 会計管理者等は現金又は小切手を受領した場合は、翌日までに、現金にあつては、現金払込書に領収済通知書を添えて、小切手にあつては、現金払込書を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、現金について正当な理由により翌日までにこれを払い込むことができない場合は、最初に領収した日から起算して7日以内に払い込まなければならない。

(納入通知書を発しないものに係る領収証書)

第59条 第52条の規定により納入通知書を発しないものに係る収納金を収納した場合は、現金領収証書による領収証書を使用する。ただし、領収証書を発行しがたい場合は、この限りでない。

2 現金領収証書は会計管理者が保管するものとし、使用者の請求に基づき必要に応じて交付するものとする。

3 使用者は、現金領収証書が使用済となつたとき、長期間当該事務に従事しなくなつたとき、その他現金領収証書の使用を必要としなくなつたときは、直ちにこれを会計管理者に返納しなければならない。

4 使用者は、現金領収証書を亡失したときは、直ちに会計管理者に報告し、会計管理者はその旨を速やかに村長に報告しなければならない。

5 村長は、前項の規定により現金領収証書亡失の報告があつたときは、直ちに亡失した年月日、場所並びに現金領収証書の番号、亡失した者の氏名及びそれを無効とする旨を公告しなければならない。

6 現金領収証書は1冊ごとに番号を付しておくものとし、書き損じ汚損等があつたことによりこれを使用することができないときは、斜線を引き、破棄してはならない。

(金銭登録機による領収証書等)

第60条 会計管理者等は、歳入を収納した場合においては、記録紙をもつて前条第1項の領収証書に代えることができる。ただし、金銭登録機に登録して収納する収入については、金銭登録機による登録紙とする。

(支払拒絶による証券)

第61条 会計管理者は、指定金融機関から支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があつたことを証する書類及び当該支払拒絶に係る証券の送付を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理し、収納取消通知書を作成して、歳入徴収者に通知するとともに証券支払拒絶通知書により当該納人に通知しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の通知を受けたときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書を作成し当該納人に対し送付しなければならない。

3 納人の請求により証券を還付する場合においては、支払拒絶証券受領書を徴さなければならない。

第4節 徴収又は収納の委託

(徴収又は収納の委託)

第62条 歳入徴収者は、令第158条第1項の規定により同条同項、各号に掲げる収入について、私人にその徴収又は収納の事務の委託(以下「公金収入事務委託」という。)をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類によつて、会計管理者に合議のうえ村長の決裁を受けなければならない。

(1) 収入の種類

(2) 委託しようとする私人の住所、氏名及び職業

(3) 委託の理由

(4) その他必要な事項

2 前項により公金収入事務委託をすることが決定したときは、直ちに委託しようとする事務の内容、期間、委託手数料その他委託に必要な事項及びこれらの内容をもつて公金の徴収又は収納を委託したい旨を記載した公金収入事務委託協議書を作成し、当該委託をしようとする私人に送付しなければならない。ただし、期間にあつては2年を超えることができない。

3 前項の規定により公金収入事務委託協議書の送付を受けた私人が、当該協議書に受託する旨の記名押印をしてこれを返付したときは、歳入徴収者は、その旨を会計管理者に通知するとともに令第158条第2項の規定に基づき第1項各号列記の事項を告示し、速やかに村広報その他の方法により公表しなければならない。

(収納)

第63条 第58条第3項第4項及び第59条第1項の規定は、収入事務受託者が公金を収納する場合にこれを準用する。

2 前条の規定により公金の収入事務を委託された収入事務受託者は、当該受託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

(報告)

第64条 収入事務受託者は、未納者があるときは、翌月5日までに歳入徴収者に報告しなければならない。

(委託の解除)

第65条 公金収入事務委託について収入事務受託者が公金の徴収又は収納に関し、次の各号の一に該当することとなつた場合においては、これを解除するものとする。

(1) 故意又は重大な過失があると認めたとき。

(2) 委託する必要がなくなつたとき。

(3) 収入事務受託者から委託解除の申出があつたとき。

(4) 委託を継続し難い特別の理由があるとき。

2 歳入徴収者は、前項の規定により公金収入事務委託の解除を必要と認めるときは、その理由及び収入事務受託者の氏名を記載した書類によつて会計管理者に合議のうえ村長の決裁を受けなければならない。

3 公金収入事務委託を解除したときは、歳入徴収者は、直ちにその旨を会計管理者に通知するとともに収入事務受託者に通知して関係書類を返還させ、第62条第3項の例により告示し、及び公表しなければならない。

(委託の更新)

第66条 歳入徴収者は、前条第1項各号の一に該当することなく、収入事務受託者との契約期間が満了した場合にあつては再契約することができる。この場合においては、第62条各項の規定を準用するものとする。

(書類の保存)

第67条 収入事務受託者は、受託した事務に係る関係書類を年度別に整理して、年度経過後3年間これを保存しなければならない。

第5節 収入の整理等

(収入の整理)

第68条 会計管理者は、毎日収入に係る証拠書類をとりまとめ、年度別、会計別及び科目別に収入通知書及び収入内訳書を作成し、収入通知書は歳入徴収者に送付し、収入内訳書は証拠書として保管しなければならない。

2 会計管理者は、毎月前月分をまとめた歳入予算整理簿を作成し、歳入徴収者に送付しなければならない。

3 歳入徴収者は、会計管理者より送付を受けた収入通知書、証拠書類及び歳入予算整理簿を年度別、会計別及び科目別に区分整理し、関係帳簿を整理して保管しなければならない。

4 歳入徴収者は、納入義務のない収入金(以下「過誤納金」という。)を収納した場合において、その事実を発見したとき又は当該納入者からその事実を示して払戻しの請求があつたときは、当該過誤納金について還付又は充当の決定をしなければならない。

5 第1項の場合において税収入のうち個人の県民税(当該県民税に係る徴収金を含む。)については、毎月末にこれを仕訳し、当該県民税の合算額を歳入歳出外現金に振り替え、歳入徴収者に収入通知書を送付しなければならない。

(郵便振替金の引出し)

第69条 会計管理者は、郵便局から郵便振替受払通知票を受けたときは、速やかに郵便振替払出依頼書に郵便振替払出票兼即時払金受領証を添えて、指定金融機関及び収納担当課に収納の請求をしなければならない。

2 前条第1項から第4項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。

(過誤納金の還付)

第70条 歳入徴収者は、第68条第4項の規定により、過誤納金の還付が決定したときは、調定整理簿を整理し、還付金通知書を納入者に、還付命令書を会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により還付命令書の送付を受けた場合においては、これを調査し、適当と認めたときは、歳出金支払いの例によりこれを納人に払い戻さなければならない。この場合において当該払戻しに係る小切手等には「過誤納金還付」と朱書しなければならない。

3 過誤納金の払戻しは、当該収入した歳入から払戻ししなければならない。ただし、過年度に属するものについては、歳出予算から支出しなければならない。

(過誤納金の充当)

第71条 歳入徴収者は、第68条第4項の規定により過誤納金の充当が決定したときは、調定整理簿を整理し、過誤納金充当通知書を納入者及び会計管理者に送付しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に、これを準用する。この場合において、第2項中「還付命令書」とあるのは「過誤納金充当通知書」と、「納人」とあるのは「徴税職員」と読み替えるものとする。

(還付加算金)

第72条 歳入徴収者は、過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当と合わせて支出手続をしなければならない。

(歳入科目等の訂正)

第73条 歳入徴収者は、収納済の収入金について、その歳入科目又は所属年度の誤りを発見したときは更正書(歳入)を、会計名の誤りを発見したときは振替書(歳入)を会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、訂正の手続をし、会計名に係るものについては公金振替依頼書により、指定金融機関に通知しなければならない。

(歳入の予納)

第74条 歳入徴収者は、納入義務者から既に納入義務が確定している当該年度の歳入で納入通知書を発していないものについて納入する旨申出があつたときは、納入通知書により納入させなければならない。

第6節 収入未済金

(督促)

第75条 歳入徴収者は、分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の収入金が納期限までに納入されない場合には、法第231条の3第1項の規定により、当該納入義務者に対し、当該納期限後20日以内に発付の日から15日以内の期限を指定して督促状を発しなければならない。

(滞納処分)

第76条 村長は、前条の規定により督促を受けた者が指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該収入金並びに当該収入に係る延滞金について地方税の滞納処分の例により、直ちに滞納処分を行わせなければならない。

2 滞納処分を行う職員は、職員のうちから命ずるものとする。

3 前項の規定により滞納処分の執行を命ぜられた職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第77条 歳入徴収者は、現年度の調定に係る収入金について、当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損処分としたものを除く。)があるときは、これを当該期日の翌日をもつて翌年度の調定額に繰り越さなければならない。

2 前項の規定により繰り越した収入金で、翌年度末までに収納済とならなかつたもの(不納欠損処分としたものを除く。)は、その翌日においてその翌々年度の調定額に繰り越し、翌々年度末までになお収納済とならなかつたもの(不納欠損処分としたものを除く。)については、その後順次繰り越しするものとする。

3 歳入徴収者は、前2項の規定により収入未済金が翌年度の調定額に繰り越されたときは、調定(通知)書を会計管理者に送付するとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

(不納欠損処分)

第78条 歳入徴収者は、毎年度末において既に調定した収入金で、その徴収の権利又は納入の義務が消滅しているものがあるときは、これを不納欠損金として処理しなければならない。

2 前項の規定により不納欠損金として整理しようとするときは、歳入不納欠損調書により村長の決裁を受けなければならない。

3 歳入徴収者は、前項の規定により歳入の不納欠損処分がなされたときは、不納欠損(通知)書により会計管理者に通知しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出総則

(支出命令)

第79条 予算執行者は、支出負担行為の債務が確定したものについて、支出しようとするときは、会計管理者に対して支出命令(領収)書の送付をもつて支出命令しなければならない。

2 前項の場合、支出の目的及び支出科目が同一で同時に2人以上の債権者に支出しようとするときは、その合計額をもつて支出命令の手続をすることができる。この場合、当該支出命令(領収)書に債権者明細書又は仕訳書(明細)を添付しなければならない。

(支出の集計)

第80条 予算執行者は、支出命令書の額を毎月末整理しなければならない。

(支出命令書の添付書類)

第81条 第79条に規定する支出命令書には、当該支出命令に係る支出負担行為の決裁書類とともに請求書(給与等請求行為によらないものを除く。)、その他支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類を添付しなければならない。ただし、支出命令書又は請求書の記載事項によりこれらの書類を添付する必要がないときは、この限りでない。

2 前項に規定する支出命令書に添付を要する請求書は、次の各号に定める要件を備えなければならない。

(1) 債権者の記名押印(法人その他の団体等にあつては代表者等の資格権限又は職務上の表示及び押印)

(2) 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したものは委任状の添付

(3) 債権の譲渡又は承継がなされたものは、その事実を証する書類の添付

3 予算執行者は、官公署等の発した納入通知書又はこれに類するものがあるときは、支出命令書にこれらの書類を添付しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、仕訳書又は債権者明細書を支出命令書に添付しなければならない。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、恩給及び退職年金

(2) 村債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、交付金、貸付金、出資金及び報償費

(4) 前3号に掲げるもののほか、請求書を徴することができない経費

(数科目にわたる証拠書類)

第82条 1件の証拠書類で支出科目が2以上にわたるときは、領収証書は最も関係ある支出命令書に添付し、他の支出命令書の余白にその領収証書の所属科目を付記しなければならない。

(支出命令の支払日と送付期限)

第83条 予算執行者は、法令の規定又は契約により支出日の定めがあるものに係わる支出命令書は当該支払日の4日前(休日、祭日及び金融機関休業日を除く。)までに会計管理者に送付しなければならない。なお、支出日の定めがない口座振替(以下「定時口座振替」という。)の方法による支払日及び支出命令書の送付期限は会計管理者が定める。この場合において、会計管理者が定める日は、会計管理者が予算執行者に通知するものとする。

(支出命令の審査)

第84条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次の各号に掲げる事項について支出命令書の内容を審査し確認しなければならない。この場合において、当該支出が適正でないと認めたときは、予算執行者に対し、理由を付して、速やかに当該支出命令を返付しなければならない。

(1) 歳出の会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないか

(2) 予算の目的に反しないか

(3) 予算、配当額を超過しないか

(4) 債権者は正当であるか

(5) 金額の算定に誤りがないか

(6) 契約締結の方法等は適法であるか

(7) 支払方法、支払時期は適法であるか

(8) 特に認められたもののほか翌年度にわたることはないか

(9) 債務履行の確認がなされているか

(10) 前各号のほか、法令に違反しないか

2 会計管理者は、前項の審査のほか、必要があると認めるときは、実地調査等によりこれを確認しなければならない。

3 会計管理者は、前2項により審査を終了したときは、その旨を支出負担行為書に記載して、これを予算執行者に返付しなければならない。

4 会計管理者は、第1項の審査終了後でなければ支出することはできない。

第2節 支出の方法

(口座振替による支払)

第85条 会計管理者は、指定金融機関と為替取引がある金融機関に預金口座を設けている債権者から、口座振替の方法による支払の申出があつたときは、定時口座振替においては、振込依頼書を、支出日の定めがある口座振替(以下「随時口座振替」という。)においては支払案内・依頼書を指定金融機関に送付し、支払の手続をとらなければならない。

2 会計管理者は、前項の手続をしたときは、債権者に対し、口座振替通知書を送付しなければならない。

(納付書による支払)

第86条 会計管理者は債権者から納付に関する通知書(以下「納付書」という。)の送付を受け、これに基づき支払を行う場合は、当該納付書に支払案内・依頼書を添えて指定金融機関に送付し、支払の手続をとらなければならない。

(現金による支払)

第87条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、債権者から申出があつたときは、指定金融機関をして現金により支払をさせることができる。

2 前項の規定により現金支払をさせるときは、指定金融機関に通知しなければならない。この場合支払案内・依頼書を受取人に交付し領収証書を徴さなければならない。なお、領収証書の受領印は、請求書に用いた印鑑と同一のものでなければならない。

(小切手による支払)

第88条 会計管理者は、支出命令に基づき、小切手をもつて直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに領収証書を徴さなければならない。

(公金振替書の交付)

第89条 会計管理者は、次の各号に掲げる経費については公金振替書を作成して指定金融機関に交付し、公金振替の方法により支出しなければならない。

(1) 他の会計の歳入に納付するための歳出経費を支出するとき。

(2) 控除金を保管金に繰入れするための歳出経費を支出するとき。

(3) 基金に繰り入れるための歳出経費を支出するとき。

2 会計管理者は、指定金融機関に公金振替依頼書を交付した場合は、指定金融機関から公金振替済通知書を徴さなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費)

第90条 令第161条第1項第1号から第13号までに定めるもののほか、第14号の規定により資金前渡のできる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 証人、参考人、立会人、講師その他これに類するもので現金で支給することを要する旅費等

(2) 賃金及び委託料

(3) 交際費

(4) 負担金

(5) 前各号に掲げるもののほか、即時支払しなければ調達若しくは契約することができない物件等の購入費又は使用料等

2 予算執行者は、前項の経費を資金前渡により支出しようとするときは、その経費の算出基礎を明らかにしなければならない。

(資金前渡職員の指定)

第91条 予算執行者は、資金前渡により支出しようとするときは、資金前渡を受けることができる者(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

2 資金前渡職員は、係長以上の職にある者とする。ただし、村長が特に必要があると認めたときは、前記の他の職の職員をもつて資金の前渡を受けさせることができる。

3 前2項により資金前渡職員を指定したときは、会計管理者にその職及び氏名を通知しなければならない。この場合において、当該通知は支出負担行為票をもつて代えることができる。

4 予算執行者は、資金前渡職員がその関係する職務から離れたとき、又は死亡その他の事由により、自ら支払及び精算することができないときは、後任者にその事務を引き継がせるものとする。

(前渡金の保管及び支払)

第92条 資金前渡職員は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 前渡金は、直ちに支払を要する場合又は少額である場合若しくは遠隔の地において支払する場合のほかは、確実な金融機関に預金する等の方法により保管し、現金出納簿を備え、出納の都度整理しなければならない。

(2) 支払に当たつては、債権の請求は正当であるか、資金の前渡を受けた目的に適合するか否かを調査して、支払をし、領収証書を徴さなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証明する書類をもつてこれに代えることができる。

(3) 第1号の規定による預金から生じる利子は、その都度歳入の手続をとらなければならない。

(前渡金の精算)

第93条 資金前渡職員は、その用件終了後直ちに支出命令書(精算)を作成し、証拠書類を添えて、予算執行者の検認を受け、会計管理者に提出しなければならない。

2 第1項の精算により残金の生じたときは、返納通知書を添付し、返納手続の方法により整理しなければならない。

(資金前渡の制限)

第94条 前渡金は、前条の規定による精算をした後でなければ同一目的のために更に前渡しすることはできない。ただし、特別の理由により会計管理者が必要と認めた場合はこの限りでない。

(概算払のできる経費)

第95条 令第162条第1号から第5号に定めるもののほか第6号の規定により概算払のできる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により、収容を委託して行う場合における生活扶助費及びその事務費

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による措置に要する経費

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定による委託に要する経費

(4) 補償金又は賠償金

(5) 概算で支払しなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費

(概算払の精算)

第96条 予算執行者は、概算払をした金額が確定したときは、当該概算払を受けた者から精算書を提出させ、これを検認し支出命令書(精算)を作成して会計管理者に送付しなければならない。

2 過渡し又は不足する額については、戻入又は追加の手続をとらなければならない。

(前金払のできる経費)

第97条 令第163条第1号から第7号に定めるもののほか第8号の規定により前金払のできる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 保管料又は保険料

(2) 土地又は家屋の買収代金で村長が特に必要と認めたもの

(3) 土地又は家屋の買収に伴う占有者の立退料

2 令附則第7条の規定による公共工事のうち請負金額が50万円以上のものについては、前金払をすることができる。

(前金払の制限)

第98条 前条第2項の規定により、前金払することができる額は、次の各号に掲げる公共工事の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 請負金額が1億円以下の公共工事 当該金額の10分の4以内の額

(2) 請負金額が1億円を超える公共工事 当該金額のうち1億円までの部分の10分の4以内の額に1億円を超える部分の10分の3以内の額を加えた額

2 請負工事1件につき前金払をすることができる額は、2億円を超えることができない。ただし、村長が必要と認めた場合は、この限りでない。

3 令附則第7条の規定により前金払をする場合には、工事名、工事場所及び請負金額を記載した書面並びに公共工事の前金払保証事業会社の保証書を提出しなければならない。

(前金払の精算)

第99条 第96条に規定する概算払の精算は、前金払を受けた者が当該前金払の目的とされた事務事業に変更を生じたことにより、当該前金払に係る資金について精算書を提出する場合にこれを準用する。

(繰替使用の命令)

第100条 歳入徴収者は、会計管理者等又は指定金融機関等をして、令第164条の規定に基づく繰替使用をさせようとするときは、会計管理者に対し同条各号の経費について、あらかじめ算出の基礎及び算出方法等を明示し、同条当該各号の収納に係る現金を繰替使用をして支払うべき旨を命じておかなければならない。

2 前項の命令は調定(通知)書に「繰替使用」と記載してこれを発するものとする。

3 会計管理者は、前2項の規定により出納員等又は指定金融機関等をして繰替使用をさせるときは、第1項の例により出納員等又は指定金融機関等に通知しておかなければならない。

(繰替使用の手続)

第101条 会計管理者等又は指定金融機関等は、前条の規定により繰替使用をしたときは、領収済通知書及び繰替払を受ける者から徴する領収証書又は領収の証拠となる書類に「繰替使用」と表示し、領収済通知書に繰替使用支出額を記載しなければならない。

2 会計管理者は、第200条の規定により指定金融機関及び出納員等から送付された繰替使用通知書及び領収済通知書の内容を調査・確認しなければならない。

3 会計管理者は、繰替使用収納額をもつて関係帳簿を整理し、繰替使用報告書及び繰替使用計算書を作成し、繰替使用報告書を予算執行者に送付しなければならない。

4 予算執行者は、前項の規定により、繰替使用報告書の送付を受けたときは、当該繰替使用額をもつて更正書、支出負担行為書及び支出命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

5 会計管理者は、前項の規定により送付を受けたときは、当該繰替使用額を支出済額として整理するとともに、歳出から歳入に振り替えて整理しなければならない。

6 会計管理者は、支出命令書等に繰替使用計算書及び繰替使用証書を添え証拠書類として保管しなければならない。

(過年度支出)

第102条 予算執行者は、過年度支出に係る支出を決定しようとするときは、あらかじめ、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他関係書類を添えて村長の決裁を受けなければならない。

2 第79条の規定は、前項の決定があつた場合、これを準用する。

(隔地払)

第103条 会計管理者は、本村の区域外にある遠隔の地の債権者で、第88条に規定する小切手による支払又は第87条に規定する現金による支払をすることが、債権者のため著しく不便であると認めるときは、支払場所を指定して指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」と記載し、隔地送金案内書を添えて、当該指定金融機関をして送金の手続をさせなければならない。

2 前項に規定する支払場所は、指定金融機関の本店若しくは支店とする。ただし、指定金融機関の本店若しくは支店の所在市町村の区域外の債権者に対する支払で必要があると認めるときは、指定金融機関と為替取引契約がなされている金融機関を指定することができる。

3 会計管理者は、第1項の手続をしたときは、債権者に送金通知書を送付しなければならない。ただし、前項ただし書の金融機関を指定した場合は、指定金融機関が作成した送金小切手を添えなければならない。

4 第1項の場合において、2以上の債権者に対し、同一会計から支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

(送金通知書が到達しない場合の手続)

第104条 会計管理者は、債権者に送付した送金通知書(前条第2項のただし書の金融機関を指定したものを除く。以下次条において同じ。)が当該年度所属の歳出金を支払うことができる期限内で、受取人に到着しない場合において、支払未済であることを認めたときは、指定金融機関をして、直ちに支払停止の手続をさせ更に送金通知書を作成し、表面余白に「再発行」と記載して、これを債権者に送付し、その旨を当該指定金融機関に送金通知再発行書をもつて通知しなければならない。

(送金通知書の亡失等)

第105条 債権者は、会計管理者から送付された送金通知書を損傷又は亡失した場合において、当該送金通知書に係る年度所属の歳出金を支払うことができる期限内であるときは、直ちに支払場所である金融機関に送金通知書亡失届をもつて支払停止を請求し、支払未済の証明を受け、会計管理者に届出なければならない。

2 会計管理者は、前項の届出があつたときは、これを調査し、支払を要するものと認めたときは、前条の規定に準じ、支払に必要な手続をとらなければならない。

(収入金充当)

第106条 会計管理者等は、債権者から収入金に充当の申出があつたときは、当該支出金額の範囲内においてその手続をしなければならない。

2 会計管理者等は、前項の手続をしたときは、債権者に当該収入金の領収証書を送付しなければならない。

3 支出命令書の領収印は、収入金領収済通知書の写し等をもつて代える。

第4節 小切手の振出等

(小切手用紙)

第107条 小切手用紙は、記名式とし指定金融機関から交付を受けるものとする。

(小切手帳の数等)

第108条 小切手帳は、小切手帳受払簿によりその受払の数を明らかにしておかなければならない。

2 小切手帳は、各会計ごとに別冊とし、1年度間を通じる一連番号を付さなければならない。ただし、会計ごとに区分する必要のない場合はこの限りでない。

3 出納整理期間中にあつては、当該年度分と現年度分の2冊の小切手帳を使用するものとする。

4 書き損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手の振出等に用いる印鑑)

第109条 会計管理者は、小切手及び支払案内・依頼書には専用の印鑑(以下「小切手用印鑑」という。)を用いなければならない。

2 小切手用印鑑は、その印影を指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手の作成事務等)

第110条 小切手の作成及び保管並びに小切手用印鑑の押印及び保管の事務は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要があると認めたときは、会計管理者が指定する補助職員に行わせることができる。

(小切手の記載事項等)

第111条 会計管理者は、その振り出す小切手には次の事項を明確に記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 指定金融機関名

(3) 支払地

(4) 小切手振出年月日及び振出地

(5) 小切手を振り出す者の署名

(6) 小切手の持参人が支払を受けられる文言

(7) 会計年度及び振出番号

2 小切手の券面金額は、印字機により表示しなければならない。

3 小切手の署名は、小切手の振出人である会計管理者の職及び氏名を記載し、小切手用印鑑を押印して行うものとする。

4 小切手の振出年月日の記載及び署名は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の振出及び振出後の処理)

第112条 会計管理者は債権者のためでなければ小切手を振り出すことはできない。ただし、次の各号に掲げる場合は、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出すことができる。

(1) 第85条第1項に規定する口座振替払に要した資金の交付

(2) 第86条に規定する納付書払に要した資金の交付

(3) 第87条第1項に規定する現金払に要した資金の交付

(4) 第103条第1項に規定する隔地払に要した資金の交付

(5) 第70条第2項に規定する過誤納金還付に要した資金の交付

2 小切手は、受取人に振り出すときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

3 受取人に小切手を振り出し、支払を終わつたときは、領収証書を徴さなければならない。

(小切手振出済通知書等の送付)

第113条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、その都度小切手振出済通知書を作成し、指定金融機関に送付し、小切手振出済通知書等送付簿に受領印を徴さなければならない。

2 前項の規定は、第89条第1項の規定により、指定金融機関に公金振替依頼書を交付する場合に、これを準用する。

(小切手用紙の亡失)

第114条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちにその旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手の支払停止の請求)

第115条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに指定金融機関に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。

(小切手記載事項の訂正)

第116条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正する場合は、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、当該小切手の余白に、訂正した文字の数を記載して小切手用印鑑を押印しなければならない。

(書き損じ小切手)

第117条 書き損じによる小切手は、当該小切手に斜線を朱書し「廃棄」と記載してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第118条 会計管理者は、小切手帳から振り出した小切手の原符を保存しておかなければならない。また、使用小切手帳が不用になつたときに残る小切手帳の未使用用紙は振出済小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(小切手等の償還の請求)

第119条 会計管理者は、その振り出した小切手又は発行に係る送金通知書(以下「小切手等」という。)で小切手の振出日から1年を経過した小切手等について、所持人から償還の請求を受けたときは、小切手等償還請求書に当該小切手等を添えて提出させなければならない。

2 前項の規定による小切手等償還請求書に添付すべき小切手等で盗難、紛失又は滅失した場合は、小切手については除権判決の正本、送金通知書については、支払場所である金融機関の未払証明を添付させなければならない。

(小切手等の償還の手続)

第120条 会計管理者は、前条の償還の請求を受けたときは、これを審査して、償還を必要と認めるときは、小切手等償還請求書に「要償還支払」と記載し、予算執行者にこれを送付しなければならない。

2 予算執行者は、前項の小切手等償還請求書の送付を受けたときは、請求金額について請求人を債権者とする支出の手続をとらなければならない。この場合において、必要があるときは、速やかに予算処置をしなければならない。

(支払未済金の整理)

第121条 会計管理者は、第192条第1項の規定により指定金融機関から小切手支払未済繰越報告書の報告があつたときは、これを歳入歳出外現金の小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。

2 会計管理者は、第198条の規定により指定金融機関から前項の小切手支払未済繰越金に係る払出しがあつた旨の通知を受けたときは歳入歳出外現金の払出しとして整理しなければならない。

3 会計管理者は、第192条第2項又は第193条の規定により指定金融機関から小切手支払未済歳入報告書又は隔地未払資金歳入報告書により報告があつたときは歳入徴収者にこれを送付して歳入の手続をとらなければならない。

4 前項の歳入の手続は、公金振替の例による。

第5節 支出の委託

(委託の手続)

第122条 第62条の規定は、令第165条の3の規定により私人に公金の支出の事務を委託しようとする場合に、これを準用する。この場合において、「歳入徴収者」とあるのは、「予算執行者」と読み替えるものとする。

2 会計管理者は、公金支出事務委託簿を備え、公金支出事務を委託した私人(以下「支出事務受託者」という。)の住所、氏名、委託年月日、委託の期間、委託の内容等を記録しておかなければならない。

(公金委託支出の手続)

第123条 第92条から第94条までの規定は、支出事務受託者による公金の支出をする場合に、これを準用する。

第6節 支出の整理等

(過誤払金等の戻入)

第124条 予算執行者は、令第159条の規定により歳出の誤払又は過渡し若しくは精算残となつた金額について、その支出した経費に戻入しようとするときは、支出命令伝票(戻入)又は支出命令伝票(精算戻入)を作成し、戻入に関する関係書類を添えて会計管理者に送付するとともに、返納通知書を返納人に送付しなければならない。

(歳出科目等の訂正)

第125条 予算執行者は、既に支出した経費について、歳出科目の誤りを発見したときは更正書(歳出)、所属年度又は会計名の誤りを発見したときは振替書(歳出)を起票し、当該訂正に係る支出負担行為票並びに支出命令伝票を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは訂正の手続をし、所属年度又は会計名に係るものについては、公金振替依頼書を指定金融機関に送付しなければならない。

(支出の整理)

第126条 会計管理者は支出が終了したときは、支出命令伝票に支出に係る証拠書を添付して、年度別、会計別及び支払日別に区分整理して、保管しなければならない。

2 会計管理者は、歳出簿及び証拠書を保管しなければならない。

3 会計管理者は、毎月前月分をまとめた歳出予算整理簿を作成し、予算執行者に送付しなければならない。また、予算執行者は、関係帳簿を整理して、保管しなければならない。

(収支日計表の送付)

第127条 会計管理者は、収支日計表を作成し、村長に送付しなければならない。

第5章 証拠書類

(原本による原則)

第128条 収入又は支出に係る証拠書(以下「証拠書」という。)は原本でなければならない。ただし、原本を添付しがたいときは、それぞれ歳入徴収者又は予算執行者の証明をもつてこれに代えることができる。

(収入証拠書)

第129条 収入証拠書は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 領収済通知書及び領収報告書

(2) 公金振替済通知書

(3) 前2号に定めるもののほか、その収入の原因となつた書類

(支出証拠書)

第130条 支出証拠書は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 請求書又はこれに代わるべき書類

(2) 領収書又はこれに代わるべき書類

(3) 公金振替済通知書

(4) 前3号に定めるもののほか、支出の原因となつた事項を証明する書類

第6章 決算

(決算書の調製)

第131条 各課等の長は、その所管に属する歳入歳出予算の執行の結果について、会計管理者から送付される歳入歳出決算額確認調書を関係帳簿と照合しなければならない。

2 会計管理者は、法第233条第1項の規定に基づき関係帳簿と照合して歳入決算書及び歳出決算書を調製し、歳入歳出事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を添えて村長に提出しなければならない。

3 各課等の長は、出納閉鎖後速やかに当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

4 会計管理者は、決算の調製に当たり必要と認めるときは、各課等の長に帳票の提出を求めることができる。

(決算見込みの調査)

第132条 財政担当課長は、当該年度の歳入歳出についての決算見込みを調査し、翌年度の4月末日までに、その概要を村長、副村長及び会計管理者に報告しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第133条 財政担当課長は、法第233条の2の規定により、各会計の決算上の剰余金の全部又は一部を翌年度の歳入若しくは基金に編入しようとするときは、村長の指示を受けて、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、当該会計の翌年度の歳入又は基金に編入しなければならない。

(繰上充用)

第134条 会計管理者は、令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前15日までに理由を付してその額を財政担当課長に通知しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに第21条の規定の例により翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、村長の決裁を受けなければならない。

3 財政担当課長は、前項の規定により繰上充用の決定を受けたときは、翌年度の歳入歳出予算に基づき、当該繰上充用に必要な額について歳出予算の執行の手続をしなければならない。

(出納閉鎖)

第135条 会計管理者は、法第235条の5の規定により、出納を閉鎖したときは、歳計現金の歳入歳出総額と指定金融機関の公金出納の総額とを照合しなければならない。

第7章 契約

第1節 契約の方法

第1款 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第136条 令第167条の4第2項各号の規定に該当する者は、同項に規定する期間一般競争入札に参加することができない。

2 令第167条の5第1項の規定により村長が定める建設工事、物件の製造・購入、測量及び建設コンサルタント等業務の契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格は、別に定める。

(資格の確認等)

第137条 予算執行者及び契約担当者(以下「予算執行者等」という。)は、一般競争入札に参加しようとする者が令第167条の4第1項及び前条第1項の規定による制限を受ける者でないこと、また、同条第2項に規定する契約に係る一般競争入札にあつては、当該入札に参加することができる資格を有する者であることを競争入札参加願により申出させて確認しなければならない。

2 予算執行者等は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、当該一般競争入札に参加しようとする者にその旨を通知するとともに、競争入札参加資格者名簿を作成しなければならない。

(入札の公告)

第138条 予算執行者等は、一般競争入札に付するときは、次の各号に掲げる事項について、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に上野村公告式条例(昭和26年上野村条例第9号)第2条の規定により公告しなければならない。ただし、急施を要する場合及び入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において更に入札に付そうとするときは、その期間を3日まで短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 契約条項を示す日時(期間)及び場所

(4) 入札及び開札の日時及び場所

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 現場下見を必要とする場合にあつては、その日時及び場所

(7) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(8) 郵便による入札書の提出を認める場合にあつてはその旨

(9) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項

2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設令第6条の規定による見積期間によらなければならない。

(予定価格の決定)

第139条 予算執行者等は、一般競争入札に付するときは、あらかじめ、当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給及び使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予算執行者等は、前項の規定による予定価格を定めようとするときは、入札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して公正に決定しなければならない。

(最低制限価格の決定)

第140条 予算執行者は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、その内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、前条の規定に準じ最低制限価格を設けることができる。

2 予算執行者は、前項の規定により最低制限価格を設けたときは、第138条の規定による公告において、その旨を明らかにしなければならない。

(予定価格調書の作成)

第141条 予算執行者等は、予定価格及び最低制限価格が決定したときは、予定価格調書を作成し、封筒に入れて封印し、保管しなければならない。

2 予算執行者等は、開札の際、前項に規定する予定価格調書を開札の場所に置かなければならない。

(入札保証金)

第142条 予算執行者等は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積金額の100分の5以上の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に村を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に参加しようとする者が過去2年間に村、国(公団、公庫を含む。)又は他の地方公共団体と種類を同じくする契約を2回以上にわたつて誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前号に準ずるものであつて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項に規定する入札保証金の納付は、第213条に規定する有価証券のほか、銀行又は村長が確実と認める金融機関の保証(その保証する金額)を担保として提供することをもつて代えることができる。

(入札の方法)

第143条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書を作成し、封書にして自己の名を表記し、入札の日時に入札の場所へ提出しなければならない。

2 一般競争入札の入札書は、郵便により提出させることができる。この場合にあつては、封筒の表面に「何入札書」と明記させなければならない。

3 前項の規定により郵便で差し出す場合にあつては、開札時刻までに到達しなかつたものは、当該入札はなかつたものとする。

4 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

5 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。

6 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

(入札の無効)

第144条 次の各号の一に該当する一般競争入札書は無効とする。

(1) 参加資格のない者のした入札書

(2) 同一人がした2以上の入札書

(3) 入札者が協定してした入札書

(4) 金額、その他記載事項が明らかでない入札書

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書

(再度入札)

第145条 予算執行者等は、令第167条の8第3項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した者のうち、現に開札の場所にとどまつている者に入札をさせるものとする。再度の入札をしてもなお同じときは、また同様とする。この場合において、第143条第1項の規定を準用する。

(落札者の決定等)

第146条 予算執行者等は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、令第167条の9及び令第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあつては最高の価格をもつて入札した者、支出の原因となる契約にあつては最低の価格をもつて入札した者を落札者として決定しなければならない。

2 予算執行者は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもつて申込みをした者と契約を締結することにより、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して、村長の承認を受けなければならない。

3 予算執行者は、第140条第1項の規定により、最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者を落札者として決定しなければならない。

4 予算執行者等は、令第167条の9又は前3項の規定により落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

5 落札者は、前項の通知を受けた日から7日以内に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しなければならない。

(入札保証金の還付等)

第147条 一般競争入札の入札保証金は、入札終了後、直ちに入札者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えることができる。

(入札経過の記録)

第148条 予算執行者等は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札記録書に記録しなければならない。

第2款 指名競争入札

(入札参加者の指名)

第149条 予算執行者等は、指名競争入札に付そうとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから、当該入札に参加させようとする者を3名以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 前項の規定により入札者を指名したときは、当該入札者に対し、第138条第1項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項を通知しなければならない。

(指名競争入札に係る関係規定の準用)

第150条 第136条及び第139条から第148条まで(第143条第2項及び第3項は除く。)の規定は、指名競争入札をする場合について準用する。この場合において、第136条第2項中「令第167条の5第1項」とあるのは「令第167条の11第2項」と、第140条第2項中「第138条の規定による公告」とあるのは「第149条第2項の規定による通知」と読み替えるものとする。

第3款 随意契約

(随意契約によることができる予定価格の限度額)

第151条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める予定価格の限度額は、次の表に掲げる契約の種類に応じ同表に定める額とする。

工事又は製造の請負

130万円

財産の買入れ

80万円

物件の借入れ

40万円

財産の売払い

30万円

物件の貸付け

30万円

前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

(予定価格等)

第152条 第139条及び第141条の規定は、随意契約について準用する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。

(1) 1件の予定価格が10万円以下のものであるとき。

(2) 価格を定めて払い下げるとき。

(3) 相手方が官公署であるとき。

(4) 価格が確定しているものであるとき。

(5) 法令等の規定により価格が一定しているものであるとき。

(6) 季節的生産物又は腐敗のおそれがあるもの等を購入するとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、性質又は目的により予定価格調書を作成することが困難又は不適当と認められるとき。

(見積書の徴取等)

第153条 予算執行者等は、随意契約に付すときは2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴取を1人の者にすることができる。

(1) 1件の予定価格が30万円以下のものであるとき。

(2) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(3) 2人以上から見積書を徴することが困難又は不適当と認められるとき。

2 予算執行者等は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書を徴さないことができる。

(1) 1件の予定価格が10万円以下のものであるとき。

(2) 価格を定めて払い下げるとき。

(3) 相手方が官公署であるとき。

(4) 価格が確定しているものであるとき。

(5) 法令等の規定により価格が一定しているものであるとき。

(6) 季節的生産物又は腐敗のおそれがあるもの等を購入するとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、性質又は目的により見積書を徴することが困難又は不適当と認められるとき。

第4款 せり売り

(せり売りに係る関係規定の準用)

第154条 第136条第1項第137条から第139条まで、第141条及び第149条の規定は、せり売りについて準用する。この場合において、第137条第1項中「競争入札参加願」とあるのは「せり売り参加願」と、第148条中「入札記録書」とあるのは「せり売り記録書」と読み替えるものとする。

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第155条 予算執行者等は、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約履行の場所

(3) 履行期限

(4) 契約金額

(5) 契約保証金

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行について必要な事項

2 工事又は製造の請負契約に係る契約書には、設計書、図面及び仕様書の添付がなければならない。

3 第1項の場合において、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和41年上野村条例第11号)の規定に基づき議会の議決を必要とする契約については、当該契約書に議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付記しなければならない。

4 予算執行者等は、前項に規定する契約の締結について議会の議決を得たときは、直ちにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

(契約書の作成省略)

第156条 前条の規定にかかわらず、予算執行者等は次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。ただし、公有財産並びに道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する自動車及び原動機付自転車に関し契約をするときを除く。

(1) 50万円以下の工事又は製造の請負契約をするとき。

(2) 工事又は製造の請負契約以外で30万円以下の契約をするとき。

(3) 国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体と契約するとき。

(4) せり売りに付すとき。

(5) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を既納してその物品を引き取るとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、村長において特に必要がないと認めたとき。

2 予算執行者等は、前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の目的、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書を契約の相手方(以下「契約者」という。)から徴さなければならない。

(請書の作成省略)

第157条 前条第2項の規定にかかわらず、予算執行者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、請書の作成を省略することができる。

(1) 10万円以下の契約をするとき。

(2) 国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体と契約するとき。

(3) せり売りに付すとき。

(4) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を既納してその物品を引き取るとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、予算執行者等が、性質又は目的から請書を徴することが困難又は必要がないと認めたとき。

(契約保証金)

第158条 予算執行者等は、契約を締結したときは、直ちに契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

2 第142条第2項の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、同条第2項中「銀行又は村長が確実と認める金融機関の保証」とあるのは「銀行若しくは村長が確実と認める金融機関の保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、契約者が次の各号の一に該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に、村を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が過去2年間の間に村と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方がその契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 契約の相手方が国(公団を含む。)又は他の地方公共団体であるとき。

(8) 請負金額が500万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を確実に履行するものと認められるとき。

(契約の変更等)

第159条 予算執行者等は、必要があると認めるときは、契約者と協議し、又は契約者からその責に帰さない理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があつたときは、これを調査して、当該契約の内容を変更することができる。

2 予算執行者等は、契約者からその責に帰す理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があつたときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは違約金調書に基づき遅延利息を付し、当該期限の延長を承認することができる。

3 前項に規定する遅延利息は、契約金額の未済部分相当額に対し遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく率を乗じて計算した額とする。

4 予算執行者等は、第1項及び第2項の規定により、契約の内容を変更しようとするときは、速やかに第155条及び第156条の規定による手続の例により変更契約書を作成し、又は変更請書を提出させなければならない。

(契約の解約)

第160条 予算執行者等は、契約者がその責に帰さない理由により契約の解約を申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解約することができる。

(契約の解除)

第161条 予算執行者等は、契約の履行に当たり、契約者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該契約を解除することができる。

(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があつたとき。

(2) 契約者の責に帰す理由により履行期限までに給付を完了する見込みがないとき。

(3) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の職務の執行を妨げたとき。

(4) その他契約条項に違反したとき。

2 前項の規定により契約を解除しようとするときは、契約解除通知書を当該契約者に送付しなければならない。

(契約保証金の還付)

第162条 予算執行者等は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したとき又は第160条の規定により解約したときは、速やかに契約保証金を還付する手続をとらなければならない。

第3節 契約の履行

(履行の監督)

第163条 予算執行者は、契約の適正な履行を確保するため、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、必要な監督をしなければならない。

2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は、契約に係る設計書、仕様書等に基づき、契約の履行に立ち会つて工程の管理、履行中途における試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督をしたときは、その内容、指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。この場合において、特に必要と認める事項については、予算執行者に報告し、その指示を求めなければならない。また、監督の実施にあたつては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督の実施によつて特に知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(給付の検査)

第164条 予算執行者は、次の各号の一に掲げる理由が生じたときは、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、当該契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。

(1) 契約者が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があつたとき又は契約による給付の一部を使用しようとするとき。

2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、契約書、設計書、仕様書等に基づき、又は必要に応じて、当該契約に係る監督職員の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。

3 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合、検査又は復元に要する費用は、当該契約者が負担するものとし、予算執行者は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。

4 検査職員は、前3項による検査の結果、契約の履行に不備があると認めるときは、契約者に必要な措置をとることを求め、その経過を記録し、又はその旨及びその措置についての意見を予算執行者に報告し、その指示を求めなければならない。

(監督職務と検査職務の兼職禁止)

第165条 工事又は製造の請負契約に係る第163条に規定する監督の職務と前条に規定する検査の職務は兼ねさせることができない。

(検査の立会い)

第166条 検査職員は、第164条に規定する検査を実施しようとするときは、必要に応じて監督職員以外の職員の立会いを求めることができる。

(検査調書の作成)

第167条 検査職員は、第164条に規定する検査の結果、給付の完了が確認されたときは、検査調書又は出来形検査調書を作成し、予算執行者に提出しなければならない。ただし、契約金額が10万円以下のもの又は物品(工事用原材料品は除く。)の納入等については納品書に検査結果の確認を記録することによつて、これを省略することができる。

(権利義務の譲渡)

第168条 契約者は、契約によつて生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして村長の承認を得たときは、この限りでない。

(一括委任等の禁止)

第169条 契約者は、契約の履行について、その全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして予算執行者の承認を得たときは、この限りでない。

(部分払)

第170条 予算執行者は、契約に基づく給付の既納部分又は既済部分に対し、その完納又は完済前に代金の一部を支払う特約があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額の範囲内において部分払をすることができる。

(1) 物件の購入契約 既納部分に対する代価

(2) 工事又は製造その他の請負契約 既済部分に対する代価の10分の9

2 前項の規定による部分払をすることのできる回数は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、予算執行者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

契約金額

前金払をしていない場合

前金払をしている場合

300万円以上1,000万円未満

1回

支払わない

1,000万円以上5,000万円未満

2回以内

1回

5,000万円以上1億円未満

3回以内

2回以内

1億円以上

4回以内

3回以内

3 前2項の規定により2回以降の部分払をしようとするときは、その都度、当初からの既納部分又は既済部分について第1項に規定する金額を算定し、当該算定した金額から前回までの支払済額を控除した額をもつて、今回の部分払の支払額とする。この場合において、前金払された金額があるときは、既納又は既済部分の率に応ずる当該前金払の金額をその都度算出し、これを部分払の金額から差し引くものとする。

(対価の支払)

第171条 予算執行者は、第164条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続をとることができない。

2 予算執行者は、第160条又は第161条の規定により契約を解約又は解除したときは、当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

3 対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。

第8章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等

第1款 通則

(指定金融機関等の事務処理)

第172条 指定金融機関等における村の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。

(標札の掲示)

第173条 指定金融機関等は、本村のそれぞれの金融機関である旨の標札を店頭に掲示しなければならない。

(指定金融機関等の公金出納取扱時間)

第174条 指定金融機関等の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の定める営業時間とする。

(指定金融機関等の印鑑)

第175条 指定金融機関等は、公金の出納に関して使用する印鑑及び領収日付印を、あらかじめ会計管理者に届け出ておかなければならない。

(預金口座)

第176条 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより村名義の預金口座を設けなければならない。

(公金の出納記録)

第177条 指定金融機関は、公金出納日計簿を備え指定金融機関等の公金の毎日の収納又は支払について、年度別、会計別及び保管金等別に記録しておかなければならない。

2 収納代理金融機関は、公金収納内訳簿を備え、年度別及び会計別に区分して、公金の収納について記録しておかなければならない。

(計算報告)

第178条 指定金融機関は、公金の収納及び支払について、収支日計表を作成し翌日までに会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関等は、公金の収納について、公金収納日計表を作成し、収納代理金融機関は、翌日2部を指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の公金収納日計表各1部と収納に係る証拠書類を、年度別、会計別及び科目別に区分整理し、収納送付書を添付して翌日までに会計管理者に送付しなければならない。

(会計又は会計年度の訂正)

第179条 指定金融機関は、第73条第2項及び第125条第2項の規定により会計管理者から公金振替依頼書の送付を受けたときは、その送付を受けた日付によつて訂正手続をとらなければならない。

(証拠書類の整理保存)

第180条 指定金融機関等は、収納金、支払金及び保管金等に係る書類を年度別及び会計別に区分整理し、1月分を取りまとめ、合計表を付し、帳簿と照合のうえ、これを年度経過後5年間保存しなければならない。

(報告の義務)

第181条 指定金融機関等は、会計管理者から公金の収納又は支払その他取扱事務について報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第182条 令第168条の4第1項の規定による指定金融機関等の定期検査は年1回とする。ただし、会計管理者において必要と認めるときは、臨時に検査することができる。

2 前項に規定する定期検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 村公金の収納又は支払の事務及び預金の状況

(2) 契約事項の運用の適否

(3) その他必要と認める事項

3 会計管理者は、第1項の検査をしたときは、その結果を村長に報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第183条 指定金融機関等は、会計管理者から現金の収納及び支払又は預金の状況に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

第2款 収納金

(現金による収納)

第184条 指定金融機関等は、納入義務者、収入事務受託者又は会計管理者等から納入通知書等に基づき、現金の納付又は払込みがあつたときは、その内容を確認して収納し、当該納入通知書等の領収印欄に領収日付印を押して、納人に領収証書を交付するとともに当該収納金を即日村の預金口座に受け入れなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により、現金の納付又は払込みがあつたときは、当該収納金に係る領収済通知書又は領収報告書を指定金融機関を経て会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替による収納)

第185条 指定金融機関等は、納人から預金口座振替依頼書をもつて口座振替による納付の請求を受けたときは、当該申出に係る納入者の預金口座から払い出して村の預金口座に受け入れ、指定金融機関を経て会計管理者に送付しなければならない。

2 口座振替をした指定金融機関等は、納入義務者に引落し済の通知は行わないものとする。

(小切手による収納)

第186条 第58条第3項後段の規定は、指定金融機関等が、納人から小切手による納付を受けた場合に、これを準用する。

2 指定金融機関等は、前項の規定により、小切手を受領したときは、遅滞なくこれを支払人に呈示し、支払の請求をしなければならない。この場合において、当該小切手について支払が拒絶されたときは、預金口座の受入れを取り消し、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書、その他支払の拒絶を証する書類の作成を受け、当該小切手とともに、小切手不渡報告書を指定金融機関を経て会計管理者に送付し、不渡小切手受領書を徴さなければならない。

(繰替使用を伴う収納)

第187条 指定金融機関等及び出納員等は、前3条の規定による収納の場合において、納入通知書等に基づき、繰替払をすべきものがあるときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰替えして支払う額を差し引いた額を収納しなければならない。

(郵便振替金の収納)

第188条 指定金融機関及び収納担当課は、第69条第1項の規定により会計管理者から郵便振替払出依頼書に郵便振替払出票兼即時払金受領証を添えて収納の請求を受けたときは、郵便局に即時払の請求をしなければならない。

2 指定金融機関及び収納担当課は、前項の規定により即時払を受けたときは、当該金額を収納金として整理し、郵便振替金引出収納済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(預金利子の納付)

第189条 指定金融機関等は、その取扱に係る村の預金について利子が付されたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知し、その指示に従い現金払込書により納付し、当該金額を収納金として整理しなければならない。

(返納金等の戻入)

第190条 指定金融機関等は、返納人から返納通知書により返納を受けたときは、領収証書を交付し、これを払出した歳出に戻入し、返納済通知書を指定金融機関を経て会計管理者に送付しなければならない。

(公金の回送)

第191条 指定金融機関等は、公金を村の預金口座に受け入れたときは、収納後3営業日以内に指定金融機関を経て、村の当該会計等の預金口座に振り替えなければならない。

(小切手支払未済資金の歳入組入れ)

第192条 指定金融機関は、令第165条の6第1項に規定する繰越整理すべき金額に相当する資金があるときは、これをその振出しに係る年度の歳出金として払い出し、小切手支払未済繰越報告書を作成して、会計管理者に報告しなければならない。

2 指定金融機関は、令第165条の6第2項の規定により、歳入に組み入れるべき金額に相当する資金があるときは、小切手支払未済歳入報告書を作成し、前項の規定に準じ会計管理者に報告しなければならない。

3 前2項に規定する繰越整理すべき資金及び歳入に組み入れるべき資金は、小切手振出済通知書により、支払未済額を調査するものとする。

(隔地払資金の納付)

第193条 指定金融機関は、隔地払の資金として交付を受けたもののうち、令第165条の6第3項の規定により歳入に納付すべき資金があるときは、隔地未払資金歳入報告書を作成し、前条第1項の規定に準じ、会計管理者に報告しなければならない。

第3款 支払金

(小切手振出済通知書等の受理)

第194条 指定金融機関は、会計管理者から、小切手振出済通知書又は公金振替依頼書の送付を受けたときは、小切手振出済通知書等送付簿に受領印を押して、受領しなければならない。

(小切手の支払)

第195条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の各号に掲げる事項について、これを調査し、適当と認めたときは、その支払をしなければならない。ただし、当該各号の一に適合しないものがあるときは、持参人にその旨を告げ、必要がある場合は一時支払を停止して、直ちに当該小切手を振り出した会計管理者に通報し、その指示を受けなければならない。

(1) 金額、印鑑その他主要な部分が明確に確認できるか

(2) 変造していないか

(3) 振出の日から1年を経過していないか

(4) その他小切手の表示事項に疑いがないか

(小切手振出済通知書の返送)

第196条 指定金融機関は、小切手について、公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支出済」の表示をして、これを会計管理者に送付しなければならない。

(現金による支払)

第197条 指定金融機関は、債権者から第87条第2項の規定により、会計管理者の発行した支払案内・依頼書の呈示を受けたときは当該伝票と引換えに現金で表示の金額を交付しなければならない。

(小切手支払未済繰越金からの払出)

第198条 指定金融機関は、振出日付から1年を経過しない小切手により、翌年度の5月31日以降において、債権者から支払の請求を受けたときは、第121条第1項に規定する小切手支払未済繰越金から払い出し、その都度会計管理者に通知しなければならない。

(公金振替による支払)

第199条 指定金融機関は、第89条の規定により、会計管理者から公金振替依頼書の交付を受けたときは、会計間の振替の手続をし、公金振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(繰替使用の手続)

第200条 指定金融機関等及び出納員等は、繰替払を受ける者から納入通知書及び第187条に規定する繰替使用収納額を収納したときは、当該納付すべき額の領収証書を交付し、繰替払を受ける者から繰替払に係る領収証書又は領収の証拠となる書類を徴することで支払とする。

2 前項の規定により、指定金融機関等及び出納員等が繰替使用したときは、繰替使用通知書を作成し、債権者から徴した領収証書及び領収済通知書とともに、指定金融機関を経て会計管理者に送付しなければならない。

(隔地払による支払)

第201条 指定金融機関は、会計管理者から第103条第2項本文に規定する金融機関を支払場所として、同条第1項の小切手及び隔地送金案内書の送付を受けたときは、直ちに歳出金として払い出し、支払場所として指定された金融機関に通知して支払の準備をさせなければならない。

2 前項の通知を受けた金融機関は、債権者から送金通知書により支払の請求を受けたときは、第195条の例によつて調査し、適正と認めたときは、当該通知書に領収年月日、住所及び氏名を記入押印させ、これと引換えに現金を交付しなければならない。

3 指定金融機関は、第1項の規定により送金の手続を完了したときは、直ちに領収書に送金済を証する指定金融機関の支払年月日の表示してある支払済印を押印して、会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替による支払)

第202条 指定金融機関は、会計管理者から第85条第1項に規定する支払案内・依頼書又は振込依頼書の交付を受けたときは、直ちに歳出金として払い出し、振替先として指定された金融機関の債権者に係る預金口座に振替の手続をしなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により、口座振替をしたときは、直ちに領収書に振替済を証する指定金融機関の支払年月日の表示してある支払済印を押印して、会計管理者に送付しなければならない。

(納付書による支払)

第203条 指定金融機関は、会計管理者から第86条の規定による納付書及び支払案内・依頼書の送付を受けたときは、当該納付書による支払の手続をして、口座振替の明細を債権者に送付しなければならない。

(過誤納金の払戻)

第204条 指定金融機関は、債権者から「過誤納金還付」と表示した小切手又は還付金通知書により支払の請求を受けたときは、その年度の歳入金から払い出さなければならない。

(支払の停止)

第205条 第104条の規定により、会計管理者から支払停止の通知を受けた指定金融機関又は第105条の規定により、債権者から送金通知書亡失届をもつて、支払停止の請求を受けた金融機関は、直ちに、支払停止の手続をとらなければならない。

第4款 保管金等

(有価証券の受託)

第206条 指定金融機関は、会計管理者から第214条第2項の規定により有価証券の寄託を受けたときは有価証券受託書を交付し、当該証券を保管しなければならない。

(保管金等の現金の受入)

第207条 指定金融機関は、会計管理者から第89条第1項第2号に係る公金振替依頼書の送付を受けたとき又は第216条に規定する現金を添えて保管金払込書の送付を受けたときは、これを領収し、保管金払込書に係る保管金等にあつては、保管証書を交付しなければならない。

(保管金等の払出)

第208条 指定金融機関は、第217条第2項の規定により、保管金等の払出又は還付を受けようとする者から歳入歳出外現金支払案内・依頼書の呈示を受けたとき又は会計管理者から歳入歳出外現金支払案内・依頼書の送付を受けたときは、歳計現金の例により、保管金等から払い出さなければならない。

2 指定金融機関は、保管金等を村の歳入に受け入れるため、会計管理者から第89条に規定する公金振替依頼書の交付を受けたときは、第199条の例により手続しなければならない。

3 指定金融機関は、会計管理者から保管有価証券の返付の請求を受けたときは、有価証券受託書と引換えに当該有価証券を返付しなければならない。

第2節 歳計現金及び保管金等

第1款 歳計現金

(歳計現金の保管)

第209条 会計管理者は、歳計現金を村名義により、指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、村長と協議し、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず総額30万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。

4 前3項に掲げるもののほか、村長が必要と認める場合は、この限りでない。

(会計及び年度相互間の現金の流用及び繰替)

第210条 会計管理者は、歳計現金、歳入歳出外現金及び基金を、その属する会計以外の会計又はその属する会計年度以外の会計年度の経費の支出に流用及び繰替して使用することができる。

2 前項の規定により、歳計現金、歳入歳出外現金及び基金を流用及び繰替した場合は、出納閉鎖日までに戻さなければならない。

(一時借入金)

第211条 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めたときは、財政担当課長と協議しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の協議の結果、借入れを必要と認めたときは、村長の決裁を受けた後、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

3 会計管理者は、財政担当課長の借入決定通知により、直ちに借入れの手続をとるとともに、一時借入金の状況を記録したものを財政担当課長に通知しなければならない。

4 前2項の規定は、一時借入金の返済について、これを準用する。この場合において、「借入れ」とあるのは、「返済」と読み替えるものとする。

5 一時借入金は、歳計現金として会計管理者が取り扱うものとする。

第2款 保管金等

(歳入歳出外現金の整理及び保管)

第212条 会計管理者は、歳入歳出外現金を受払した日の属する年度ごとに、次の各号に掲げる種類に区分整理し、必要があると認めた場合は、さらに科目を設けて保管しなければならない。

(1) 小切手支払未済繰越金

(2) 村営住宅敷金

(3) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 その他法令の規定により提供される保証金

(4) 保管金

 税に係る受託徴収金

 差押物件公売代金

 給与等から控除した法定控除金

 個人の県民税(当該県民税に係る徴収金を含む。)

 その他法令の規定により保管する保管金

(5) 担保

 指定金融機関等の事務取扱に係る担保

 その他法令の規定により提供された担保

2 前項第2号から第5号までに規定するものは、これを保管金等という。

3 歳入歳出外現金の年度末における残高は、翌年度に繰り越すものとする。

(担保に充てることができる有価証券)

第213条 保証金、その他の担保に充てることができる有価証券は、国債、地方債その他村長が、確実であると認める有価証券とし、その担保価格は、国債、地方債にあつては額面金額その他の有価証券にあつては、当該有価証券ごとに時価又は額面金額について村長が適切であると認めた額としなければならない。

(保管金等の保管)

第214条 保管金等の現金の保管は第209条に規定する歳計現金の保管の例による。

2 保管金等の有価証券の保管は、特に必要ある場合を除き、当該有価証券に有価証券寄託書を添え、指定金融機関に寄託しなければならない。この場合においては、当該金融機関から有価証券受託書を徴するものとする。

(保管金等の受入)

第215条 保管金管理者は保管金等を受け入れるときは、歳入歳出外現金出納(通知)書(受入)を会計管理者に送付しなければならない。

2 保管金管理者は、納付者をして、納入通知書により、直接会計管理者等に納付させなければならない。

3 会計管理者等は、前項の規定により、保管金等の現金の納付を受けたときは、納付者に対し保管証書を、保管金等の有価証券の納付を受けたときは、有価証券保管証書を交付しなければならない。

(保管金等の現金の払込)

第216条 第58条第4項の規定は、保管金等の現金の払い込む場合にこれを準用する。

(保管金等の払出及び還付)

第217条 保管金管理者は、保管金等の払出又は還付を受けようとする者から、納付書の送付による払出の請求及び保管証書又は有価証券保管証書の呈示による還付の請求を受けたときは、歳入歳出外現金出納(通知)書(払出)及び歳入歳出外現金請求・領収書を会計管理者に送付し、払出の通知をしなければならない。なお、納付書による払出及び保管証書による現金の還付のときは、歳入歳出外現金支払案内・依頼書を添付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知に基づき、保管証書による現金の還付にあつては、保管証書と引換えに請求者に対し、歳入歳出外現金支払案内・依頼書を渡し、また納付書及び保管証書による口座振替での払出及び還付にあつては、歳入歳出外現金支払案内・依頼書を添えて指定金融機関に送付し、歳計現金の歳出の例によりこれを払出及び還付しなければならない。

3 有価証券の還付にあつては有価証券保管証書と引換えに当該証券を請求者に還付しなければならない。この場合において、当該有価証券が第214条第2項の規定により、指定金融機関に寄託してあるときは寄託した金融機関に有価証券受託書を提出し、これと引換えに当該有価証券の返付を受けて請求者に還付するものとする。

(保管金等の歳入受入)

第218条 保管金管理者は、保管金等を村の歳入として収納するときは、調定(通知)書に歳入歳出外現金出納通知書(払出)及び振替書を添えて会計管理者に送付し、払出の手続をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、公金振替の例により、払い出し、歳入受入れの手続をしなければならない。この場合において、保管金等が有価証券であるときは、第58条第4項の例によるものとする。

第9章 財産

第1節 公有財産

第1款 公有財産総則

(公有財産の所管等)

第219条 行政財産(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第2号の財産(以下「教育財産」という。)を除く。)に関する事務は、その行政財産の用途に従い、各課等の長に所管させる。この場合において、区分が明らかでないときは、別に定める。

2 普通財産に関する事務は、財産管理担当課長に所管させる。ただし、第229条第2項ただし書の規定に該当する場合においては、この限りでない。

(事務の合議)

第220条 各課等の長は、法令及びこの規則の定めるところにより公有財産に関する事務について、村長の決裁を受けようとするとき(他の特別の定めがある場合を除く。以下この節について同じ。)は、財産管理担当課長に合議しなければならない。

(資料の提出等)

第221条 財産管理担当課長は、必要があると認めるときは、各課等の長又は教育委員会に対して、その事務を所管する公有財産又はその管理する教育財産について、資料の提出若しくは報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて用途の変更若しくは廃止その他必要な処置をとることを求めることができる。

第2款 取得

(取得の際の措置)

第222条 公有財産は、買入、寄附、交換その他の原因により取得しようとする場合においては、あらかじめその財産について必要な調査を行い、抵当権、質権、借地権その他特殊な義務を負担するものがあるときは、これを消滅させた後でなければ取得してはならない。

2 各課等の長は、前項の規定により公有財産を取得しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて村長の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする理由

(2) 所在地及び地番

(3) 土地の地目及び面積、建物の構造及び面積又はその他の財産における種類及び数量等

(4) 取得予定(見積)価格及びその算定の根拠

(5) 相手方の住所及び氏名、法人の場合はその名称及び代表者の氏名

(6) 予算額及び支出科目

(7) 競争入札又は随意契約によろうとする場合は、その理由及び根拠法令の条項

(8) 契約書案

(9) 関係図面

(10) その他必要と認める事項

(登記又は登録)

第223条 財産管理担当課長又は各課等の長は、登記又は登録を要する公有財産を買入、寄附、交換その他の原因により取得する場合は、速やかにその登記又は登録をしなければならない。

(代金の支払)

第224条 公有財産の取得に伴う代金の支払は、前金払をすることができる場合を除くほか、登記又は登録の制度があるものについては、その登記又は登録をした後に、その他のものについては、その引渡しの後に行うものとする。ただし、村長が必要と認めた場合は、この限りでない。

第3款 管理

(管理)

第225条 各課等の長は、その事務を所管する公有財産について、常にその状況を把握し、適切な措置を講じなければならない。

(所管換え)

第226条 各課等の長は、公有財産の効率的な使用又は処分のため必要があると認めるときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類により村長の決裁を受け、その所管に属する公有財産を他の各課等の長に所管換えをすることができる。

(1) 当該公有財産の財産台帳登録事項

(2) 所管換えを必要とする理由

(3) 関係図面

(4) その他参考となる事項

2 前項の規定により所管換えの決裁を受けたときは、各課等の長は直ちに公有財産異動調書を作成し、他の各課等の長に引き継がなければならない。

(異なる会計間の所管換え)

第227条 公有財産を異なる会計間において所管換えをするときは、その会計相互間において有償で整理するものとする。ただし、特別の理由がある場合においてはこの限りでない。

2 前条の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(分類換え)

第228条 財産管理担当課長は、普通財産を行政財産としようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類により村長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該公有財産の財産台帳登載事項

(2) 分類換を必要とする理由

(3) 用途計画

(4) 関係図面

(5) その他参考となる事項

2 前項の規定により分類換の決裁を受けたときは、財産管理担当課長は、直ちに公有財産異動調書を作成し、各課等の長に引き継がなければならない。ただし、教育財産となる場合は村長から教育委員会へ引き継ぐものとする。

(用途変更又は廃止)

第229条 各課等の長は、その所管する行政財産の用途を変更し、又は廃止する必要があると認めたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、村長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該公有財産の財産台帳登載事項

(2) 用途を変更し、又は廃止する理由

(3) 用途を変更するときは、その用途計画

(4) 用途廃止後の措置

(5) 関係図面

(6) その他参考となる事項

2 前項の規定により行政財産の廃止の決裁を受けたときは、各課等の長は、直ちに公有財産異動調書を作成し、財産管理担当課長に引き継がなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

(1) 交換をするため用途を廃止するもの

(2) 使用にたえない建物又はその他の財産で、取り壊しの目的をもつて用途を廃止するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、その公有財産に関する事務を財産管理担当課長においてすることが、技術的その他の理由から不適当であるもの

(教育財産の用途変更又は廃止)

第230条 教育委員会は、教育財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、村長に協議するものとする。

2 前項の場合において、協議に要する事項及び用途廃止後の措置については、前条(第2項ただし書の規定を除く。)の規定を準用する。この場合において、「財産管理担当課長」とあるのは、「村長」と読み替えるものとする。

(行政財産の目的外使用の許可の範囲)

第231条 法第238条の4の規定により行政財産をその用途又は目的を妨げない限度において使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)の許可をすることができる場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 職員及びその施設を使用する者のために食堂、売店その他の福利厚生施設を設置する場合

(2) 学術調査、研究その他の公共目的のため講演会又は研究会の用に短期間供する場合

(3) 水道、電気又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するためやむを得ないと認める場合

(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急として極めて短期間その用に供する場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、村長が必要と認める場合

(行政財産の目的外使用の期間)

第232条 行政財産の目的外使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(行政財産の目的外使用の許可の手続)

第233条 行政財産の目的外使用の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した行政財産の目的外使用許可申請書を村長又は教育委員会(以下「公有財産管理者」という。)に提出しなければならない。

(1) 使用しようとする行政財産の名称、箇所、面積等

(2) 使用の目的

(3) 使用の期間

(4) その他必要な事項

2 前項の規定により行政財産の目的外使用の許可をしたときは、公有財産管理者は、次の各号に掲げる事項を記載した許可通知書を交付しなければならない。

(1) 相手方の住所及び氏名

(2) 使用許可の行政財産の名称、箇所、面積等

(3) 使用許可の目的

(4) 使用許可の期間

(5) 使用料

(6) 使用料の納入方法及び納入期限

(7) 使用許可の条件(使用許可の条件に違反したときの処分その他の行政処分を含む。)

(8) その他必要と認める事項

(普通財産の貸付期間)

第234条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる期間を超えることができない。

(1) 堅固な建物の所有を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は、30年

(2) 普通の建物の所有を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、20年

(3) 植樹を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、20年

(4) 前3号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、15年

(5) 建物を貸し付ける場合は、10年

(6) 前各号に掲げるもの以外の普通財産を貸し付ける場合は、5年

2 第232条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(普通財産の貸付料)

第235条 普通財産の貸付料は、無料で貸し付けるものを除くほか、毎年定期に納入させるものとする。この場合において、数年分を前納させることができる。

(普通財産の貸付けの条件)

第236条 普通財産を貸し付けるときは、次の各号に掲げる条件を付すものとする。

(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。

(2) 借り受けた財産は、転貸しないこと。

(3) 借り受けた財産は、貸付けを受けた日から6月以内の期間で村長が指定する日までの間に貸付けの目的に使用すること。

(4) 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。

(5) 借り受けた期間が満了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、村長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができる。

(普通財産の手続)

第237条 普通財産を借り受けようとする者(更新を含む。)は、普通財産貸付申請書を村長に提出しなければならない。

2 前項の規定により普通財産の貸付けをしようとするときは、契約書によるものとする。

3 第233条各項(各号列記以外の部分を除く。)の規定は、前2項の場合にこれを準用する。この場合において、「行政財産」とあるのは「普通財産」と、「使用許可」とあるのは「貸付け」と、「使用料」とあるのは「貸付料」と読み替えるものとする。

(普通財産貸付借受台帳)

第238条 財産管理担当課長は、普通財産の貸付けをしたときは、普通財産貸付借受台帳により処理しなければならない。

(普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合等)

第239条 第234条から前条までの規定は、貸付け以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合に、これを準用する。

(普通財産の用途指定の貸付け)

第240条 法第238条の5第5項の規定により一定の用途に供させる目的をもつて普通財産を貸し付ける場合においては、その用途及びその用途に供しなければならない期日及び期間は、その契約において指定しなければならない。

(担保)

第241条 普通財産の貸付けに当つては、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。ただし、村長がその必要がないと認めるときはこの限りでない。

(公有財産台帳等の調製及び関係書類の管理等)

第242条 財産管理担当課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳を備えるとともに、公有財産に関する契約書、授受証書、登記済証等関係書類及び関係図面設計図書等を分類整理し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 各課等の長は、その所管に属する公有財産(教育財産を含む。)につき、公有財産台帳副本を備え、取得、処分、新増築、滅失又は損傷等の異動の都度記載して、その状況を把握するとともに、公有財産異動調書を作成し、前項に定める関係書類等を添えて財政担当課長に報告しなければならない。ただし、第228条第2項又は第229条第2項の規定により財産管理担当課長に引き継いだ場合は除く。

3 財産管理担当課長は、前項の報告を受けたとき及び第228条第2項又は第229条第2項の規定による異動があつたときは、公有財産台帳に記載するとともに公有財産異動調書により会計管理者に通知しなければならない。

4 会計管理者は、公有財産記録簿を備え、前項の規定による通知を受けたときは、これを整理し、記録管理しなければならない。

5 前各項の規定は、道路及び橋りようについては適用しない。この場合においては、その公有財産に関する事務を所管する主管課長がその法令に基づき処理するものとする。

(台帳価格)

第243条 公有財産を新たに財産台帳に登載する場合においてその登載すべき価格は買入によるものは買入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、寄附に係るものは買入れ時における評価額、収用に係るものは補償金額によりその他のものは、取得当時を基準として次の各号に掲げる区分によるものとする。

(1) 土地については類地の時価に比準して算定した額

(2) 立竹木についてはその材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは見積価格

(3) 建物、工作物及び動産については建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは見積価格

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは見積価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち、額面株式にあつては1株の金額、無額面株式にあつては発行価格、その他のものについては額面金額

(6) 出費による権利については出資金額

(7) 不動産の信託の受益権については時価

(台帳価格の改定)

第244条 財産管理担当課長は公有財産につき3年ごとにその年の3月31日現況においてこれを評価し、その評価額により公有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、村の企業に属するもの、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるもの、その他価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

2 前項に規定する場合のほか、公有財産の価格について著しい増減を伴う事実を生じた場合は、その都度公有財産台帳の価格の改定を行うものとする。

第4款 処分

(売払いの際の手続)

第245条 各課等の長は、その事務を所管する公有財産の売払いをする必要があるときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、村長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該公有財産の財産台帳登載事項

(2) 売払いをする理由

(3) 売払い予定価格

(4) 価格評定調書

(5) 売払い代金の納入時期及び納入方法

(6) 指名競争入札に付し、若しくは随意契約又はせり売りによるときは、その理由

(7) 随意契約によるときは、相手方の住所及び氏名並びに相手方の利用計画等

(8) 契約書案

(9) 関係図面

(10) その他参考となる事項

2 第240条の規定は、前項の場合にこれを準用する。この場合において、同条中「貸し付ける」とあるのは、「売払いする」と読み替えるものとする。

(譲与その他の処分の際の手続)

第246条 各課等の長は、その事務を所管する公有財産を前条に規定する以外の方法により処分をする必要があるときは、前条に準じた手続によらなければならない。

(分納及び分納に基づく利息)

第247条 令第169条の4第2項に基づく分納の特約をした場合においては分納許可台帳により処理することとし、利息の利率については、年6.5パーセント以内とする。

第2節 物品

(物品の分類)

第248条 物品は、次の各号に掲げる種別に分類し、会計別に整理しておかなければならない。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 原材料品

(4) 生産品

(物品の所属年度区分)

第249条 物品の出納は、会計年度をもつて区分し、その所属年度は、現にその出納を行つた日の属する年度とする。

(会計管理者の保管)

第250条 会計管理者は、物品(使用中の物品を除く。)を良好な状態で常に使用又は処分ができるよう保管しなければならない。

(使用物品の管理等)

第251条 使用中の物品(以下「使用物品」という。)の管理は、使用物品管理者に委任する。

(使用物品の取扱い)

第252条 物品を使用する職員は、その使用物品を善良な管理者の注意をもつて取り扱わなければならない。

(物品の購入又は修理)

第253条 使用物品管理者は物品取扱責任者から物品の購入又は修理を請求されたときは、その理由を調査のうえ必要と認めたときは、村長の決裁を受け、予算執行者に対し当該物品の購入又は修理を求めなければならない。

(購入物品、生産品及び不用物品等の会計管理者への引渡し)

第254条 物品を購入、寄附、交換その他の契約の履行によりその相手方から引渡しを受けたときは、物品出納書により会計管理者に通知をし、直ちにその物品を引き渡さなければならない。ただし、次の各号に掲げる物品の現品の引渡し及び出納通知(備品に分類されるものを除く。)については、決定された支出負担行為書を会計管理者に回付することにより代えることができる。この場合において、予算執行者は、速やかにその物品を使用することとなる使用物品管理者に引き渡さなければならない。

(1) 新聞、官報、県公報、村公報、雑誌その他これらに類するもの

(2) 購入後直ちに使用又は消費するもの

(3) 配布又は贈与の目的をもつ印刷物等で保存の必要のないもの

(4) 前3号に掲げるものを除くほか、その目的又は性質により会計管理者の保管を要しないもの

2 使用物品管理者は、生産品で保管の必要のあるもの及び使用物品で不用となるものが生じたときは、前項の規定の例により会計管理者に引き渡さなければならない。

(物品の払出し)

第255条 使用物品管理者は、会計管理者の保管する物品を使用する必要が生じたときは、会計管理者に交付の請求をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の請求があつたときは、その請求の適否を調査し、適当と認めたときは交付するものとする。

(物品使用職員の指定)

第256条 使用物品管理者は、物品を使用させるときは、物品を使用する職員を指定しなければならない。

2 前項の物品を使用する職員の指定は、1人の職員が専ら使用するものについてはその職員とし、特定の2人以上の職員が共に使用するものについては、これらの職員の上級者を指定する。ただし、不特定の職員が使用する物品については、物品取扱責任者の使用物品とみなす。

(所管換え)

第257条 使用物品管理者は、使用物品の効率的な使用のため必要があるときは、その所管に属する使用物品を他の使用物品管理者へ所管換えすることができる。ただし、重要備品及びこれに準ずる物品(以下「重要物品」という。)の所管換えについては、財産管理担当課長が行うものとする。

2 前項の規定による手続は、所管換調書によりこれを行い、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 前2項の規定により所管換えを行つたときは、会計管理者の出納及び保管があつたものとみなし、会計管理者は諸帳簿等を整理するものとする。

(異なる会計間の所管換え)

第258条 異なる会計間において物品の所管換えをするときは、その会計相互間において有償で整理するものとする。ただし、特別の理由がある場合においてはこの限りでない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(分類換え)

第259条 使用物品管理者は、特に必要があると認めるときは、その物品の属する分類から他の分類に分類換えをすることができる。ただし、重要物品を分類換えするときは、財産管理担当課長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定による手続は、分類換調書によりこれを行い、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 第257条第3項の規定は、前項の通知があつた場合にこれを準用する。

(物品の貸付けができる場合)

第260条 会計管理者の保管中の物品(以下「保管物品」という。)及び使用物品は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを貸し付けることができる。ただし、使用物品については、その貸付けを行つたことにより事務に支障を及ぼすこととなるおそれのあるときは、この限りでない。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体がその用に供する場合

(2) 公共目的のための講演会又は研究会等を開催し、その用に供する場合

(3) 災害の発生等により応急の用に供する場合

(4) その他村長において特に認めた場合

(物品の貸付けの期間)

第261条 物品の貸付けの期間は、1月を超えることができない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

2 第232条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の貸付料)

第262条 物品の貸付料は、無料で貸し付けるものを除くほか、別に定めるところによる。

(物品の貸付けの手続及び条件等)

第263条 物品の貸付けを受けようとする者は、物品貸付申請書を保管物品にあつては村長に、使用物品については使用物品管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による物品貸付申請書の提出があつた場合は、村長又は使用物品管理者は、これを審査し、適当と認めるときは申請者に対し物品貸付承諾書を交付し、その物品を引渡し、かつ、物品借用書を徴さなければならない。

3 前項の規定による物品貸付承諾書には、その物品の種類、性質等に応じ、次の各号に掲げる必要な条件を付すことができる。

(1) き損等による損害の費用負担に関すること。

(2) 貸付物品は転貸しないこと。

(3) 貸付けの目的以外には使用しないこと。

(4) その他必要な事項

4 第255条第1項の規定は、前3項の規定により保管物品を貸し付ける場合にこれを準用する。この場合において、「使用物品管理者」とあるのは「財産担当管理課長」と、「使用する」とあるのは「貸し付けする」と、「物品出納書」とあるのは「物品貸付書」と、「払出し」とあるのは「貸付け」と読み替えるものとする。

(物品の不用の通知)

第264条 会計管理者は、第254条第2項の規定により不用物品についての引渡しを受けたときは、財産管理担当課長に通知しなければならない。

(物品の不用の決定及び処分)

第265条 財産管理担当課長は、保管物品について次の各号に掲げるものがあるときは、保管物品不用決定調書により不用の決定をしなければならない。

(1) 村において不用となつたもの

(2) 修理しても使用に耐えないもの

(3) 修理することが不利と認められるもの

2 前項の規定により決定する場合においては、売り払い、譲与又は廃棄その他の処分の理由を付さなければならない。

3 前2項の規定により決定をしたときは、第255条第1項の規定の例により会計管理者に通知しなければならない。

(重要備品の報告)

第266条 使用物品管理者は、重要備品の毎年3月31日現在における期末現在高について、重要備品報告書を作成し、毎年5月20日までに会計管理者に報告しなければならない。

(帳簿の備付け)

第267条 会計管理者は、次の帳簿を備え、物品の出納及び保管について記載整理し、その状況を明らかにしておかなければならない。ただし、第254条第1項各号に掲げる物品(備品に分類するものを除く。)については、物品出納簿の記載を省略することができる。

(1) 物品出納簿

(2) 物品貸付簿

2 使用物品管理者は、次の帳簿を備え、その管理に属する物品について記載管理し、その状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 備品使用簿

(2) 消耗品使用簿

(3) 原材料品使用簿

(4) 生産品使用簿

(5) 物品貸付簿

3 前項の規定において、第2号から第4号に掲げる帳簿については、直ちに消費される物品の記載を省略することができる。

(占有及び借入動産)

第268条 令第170条の5第1項各号に掲げる物品及び借入れ物品については、本節の規定の例によりこれを管理しなければならない。

第3節 債権

(債権の管理)

第269条 歳入徴収者は、その所管に属する債権が発生し、又は村に帰属した場合は、当該発生した日若しくは帰属した日の属する年度内に調定し、又は消滅する債権を除き、債権台帳に記載し管理するとともに必要事項について会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、債権記録簿を備え、前項の規定による報告を受けたときはこれを整理し、記録管理しなければならない。

(担保の処分)

第270条 歳入徴収者は、令第171条の2第1号の規定により担保の付されている債権でその担保を処分し、又は競売その他の担保権の実行の手続を要するものがあるときは、速やかに年度、歳入科目、金額、納付期限、債務者の住所及び氏名、担保の種類並びにその理由を記載した書類を作成し、村長の決裁を受けなければならない。

(保証人に対する履行の請求)

第271条 歳入徴収者は、令第171条の2第1号の規定により保証人に対し履行の請求をする場合は、債務者の住所及び氏名、履行すべき金額、当該履行を請求する理由その他履行に必要な事項を明らかにした保証債務履行請求書と納入通知書を保証人に送付しなければならない。

(履行期限の繰上げの手続)

第272条 歳入徴収者は、令第171条の3の規定により債務者に対し履行期限を繰り上げる場合は、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を記載した履行期限繰上通知書と納入通知書を債務者に送付しなければならない。

(債権の申出等)

第273条 歳入徴収者は、令第171条の4第1項又は第2項の規定によりその措置を求める場合は、法令の定めるところによりその手続をしなければならない。

(徴収停止の手続)

第274条 歳入徴収者は、令第171条の5に規定する措置をする場合は、同条各号のいずれかに該当する理由、その措置をとることが債権の管理上必要であると認める理由、業務又は資産に関する状況、債務者の所在その他必要な事項を記載した徴収停止決議書を作成し、村長の決裁を受けなければならない。

2 歳入徴収者は、徴収停止の措置をとつた場合であつても、債務者が自発的にその債務の履行をする旨の申出があつたときは、徴収停止取消決議書を作成して、その弁済を受けなければならない。

3 歳入徴収者は、徴収停止の措置をした後において、債務者の資産の好転に伴い徴収停止の条件に該当しないこととなつたときは、速やかに徴収停止取消決議書を作成しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第275条 歳入徴収者は、令第171条の6の規定により履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をしようとするときは、債務者から履行延期申請書を徴して村長の決裁を受けなければならない。

2 前項の履行延期の特約等をする場合の期限は、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には10年)以内においてその延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、必要があると認める場合は、さらに履行延期の特約をすることができる。

3 歳入徴収者は、債務者から第1項の履行延期申請書を徴したときは、その内容を審査し、令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めたときは、履行延期承認通知書を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において、その通知書には、必要に応じ歳入徴収者が指定する期限までに担保の提供等必要な行為がなかつたときは、その承認を取り消すことがある旨を付記しなければならない。

(延納利息)

第276条 歳入徴収者は、前条の規定により履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、履行延期の特約等を行う理由が、令第171条の6第1項第1号に該当する場合その他特別の事情のある場合には、この限りでない。

2 前項の規定により担保の提供を求める場合は、法令又は契約に特別の定めがないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。

(1) 国債及び地方債

(2) 村長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、自動車及び建設機械

(4) 村長が認める金融機関その他の保証人の保証

3 第1項の規定により付する利息は、第159条第3項の規定を準用して計算した額とする。

(債務証書の徴取)

第277条 歳入徴収者は、履行延期の特約等をする場合には、債務者から次に掲げる趣旨の条件を付した債務証書を徴するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行延期を繰り上げることができる。

 債務者が村の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、これらのおそれがあると認められるとき又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された金額についての履行を怠つたとき。

 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けたとき等で、村が債権者として債権の申出をすることができるとき。

 債務者が第1号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となつたと認められるとき。

(履行延期の特約等をした債権の免除)

第278条 歳入徴収者は、令第171条の7の規定により債権の免除をしようとするときは、債務者から債務免除申請書を徴し、債務免除決議書を作成し、村長の決裁を受けなければならない。

2 歳入徴収者は、債権の免除をしたときは、債権免除通知書を債務者に送付するものとする。この場合において、令第171条の7第2項に規定する債権にあつては、同項後段に規定する条件を記載した書面を債務者に送付しなければならない。

(債権の措置に係る通知)

第279条 歳入徴収者は、調定をしたもののうち令第171条の2から第171条の7までに規定する措置をしたものがあるときは、債権台帳を整理し調定(通知)書にその旨を記載するとともに、債権に関する通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(欠損処分)

第280条 歳入徴収者は、債権について欠損処分をしようとするときは、第78条に規定する書類により村長の決裁を受けなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により欠損処分をしたときは、第78条に規定する書類を作成し、債権台帳にその旨を記載するとともに当該伝票を会計管理者に送付しなければならない。

(報告)

第281条 歳入徴収者は、毎年度3月31日現在において債権台帳に記載されている債権について債権現在額報告書を作成し、翌年度の5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

第4節 基金

(基金の所管)

第282条 基金に関する事務は、その基金の設置の目的に従い財政担当課長が所管する。

(基金の管理)

第283条 財政担当課長は、基金を設けるとき及び基金に属する現金の収入、支出又は処分等の異動が生じるときは、基金台帳に必要な事項を記録管理するとともに、基金出納(通知)書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 財政担当課長及び会計管理者は、基金台帳副本を備え、前項の規定による通知を受けたときは、これを整理しなければならない。

3 会計管理者は、基金に属する現金の収入・支出又は処分等の異動の手続をしたときは、基金出納(通知)書を作成し、財政担当課長に送付しなければならない。

4 会計管理者は、基金総括表、預金管理表及び預金等移動一覧を毎月作成し、基金台帳副本として整理し、財政担当課長に送付しなければならない。

5 財政担当課長は、前項の規定による通知を受けたときは、基金台帳及び基金台帳副本として整理しなければならない。

(基金に関する手続等)

第284条 前条に定めるほか基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管並びに公有財産及び物品の管理及び処分並びに債権の管理については、前各章の規定の例による。

第10章 賠償責任

(事故の報告)

第285条 現金、有価証券、物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員は、当該保管又は使用に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産を亡失し、又はき損したときは、直ちに、その旨を事故届出書により所属各課等の長に届け出なければならない。

2 各課等の長は、前項の規定による事実を発見したとき又は法第243条の2第1項に規定する職員が法令の規定に違反して行為をしたこと若しくは怠つたことにより村に損害を与えたと認められるときは、そのてん末を調査し、事故報告書を付して総務課長に提出するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(賠償命令)

第286条 村長は、法第243条の2第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があつたときは、当該決定のあつた日から30日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払期限を定め文書をもつて賠償を命ずるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に旧の上野村財務規則の規定に基づいてなされた手続その他の行為は、この規則の規定に基づいてなされた行為とみなす。

別表(第36条関係)

支出負担行為の整理区分表(その1)

区分

支出負担行為の事前合議をなすべき時期

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類又は事項

備考

時期

会計管理者

1 報酬給料手当の類

 

 

支出決定のとき

当該給与期間(月)分

支給に関する調書

 

2 共済費

 

 

支出しようとする額

計算書類

 

3 災害補償費

 

 

事実を証する書類

 

4 恩給及び退職年金

 

 

支給に関する調書

請求書

 

5 賃金

 

 

支出しようとする検算額

支給調書・雇入決議書

 

6 報償費

 

 

支出しようとする額

支給に関する調書

 

7 旅費

 

 

請求書

 

8 交際費

 

 

 

9 物品費の類

購入契約を締結しようとするとき

100万円を超える額

購入契約を締結するとき

購入契約金額

契約書・請書・見積書

 

10 印刷製本費及び修繕料

契約を締結しようとするとき

100万円を超える額

契約を締結するとき

契約金額

契約書・請書・見積書・仕様書

 

11 光熱水費

 

 

請求のあつたとき

請求金額

請求書・検針票

 

12 食糧費

 

 

契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約金額(請求金額)

契約書・見積書(請求書)

 

13 電信電話料

 

 

請求のあつたとき

請求金額

請求書

 

14 郵便料

 

 

請求のあつたとき

請求金額

請求書

 

15 運搬費、保管料及び広告材

 

 

契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約金額(請求金額)

見積書・契約書・物件受領書等(請求書)

運賃支払による運搬料到着荷物の保管料後納契約又は単価契約によるものは括弧書きによることができる。

16 手数料

 

 

請求のあつたとき又は契約を締結するとき

請求金額

契約金額

請求書・契約書・見積書等

 

17 保険料

 

 

契約を締結するとき又は払込通知書を受けたとき

払込指定金額

契約書又は払込通知書

 

18 委託料及び工事請負費

契約を締結しようとするとき

500万円を超える額

契約を締結するとき

契約金額

契約書・請求書・請書・見積書等

 

19 使用料及び賃借料

契約を締結しようとするとき(請求のあつたとき)

50万円を超える額

契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約金額(請求金額)

契約書・見積書(請求書)

長期継続契約したものに係る場合は括弧書きによることができる。

20 原材料費

契約を締結しようとするとき

100万円を超える額

契約を締結するとき

契約金額

契約書・見積書等

 

21 公有財産購入費

購入契約を締結しようとするとき

500万円を超える額

購入契約を締結するとき

購入契約金額

契約書・入札書・見積書

 

22 負担金、補助及び交付金

交付決定しようとするとき又は請求のあつたとき

100万円を超える額

交付決定のとき又は請求のあつたとき

交付しようとする額又は請求金額

決定書・請求書

 

23 扶助費

 

 

支出決定のとき

支出しようとする額

支出決定関係書

 

24 貸付金

貸付を決定しようとするとき

100万円を超える額

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書・申請書・確約書

 

25 補償、補填及び賠償金

支出を決定しようとするとき

500万円を超える額

支出決定のとき

支出しようとする額

支出決定に関する調書判決書謄本・請求書

 

26 償還金、利子及び割引料

 

 

支払期日及び支払決定のとき

支出を要する額

払込通知書・計算書小切手等償還請求書

 

27 投資及び出資金

出資又は払込みをしようとするとき

100万円を超える額

出資又は払込み決定のとき

支出しようとする額

申請書・申込証

 

28 積立金

積立しようとするとき

100万円を超える額

積立決定のとき

積立しようとする額

 

 

29 寄附金

寄附しようとするとき

10万円を超える額

寄附決定のとき

寄附しようとする額

寄附関係調書・申請書

 

30 公課費

 

 

支出決定のとき

支出しようとする額

告知書・申告書の写し

 

31 繰出金

 

 

繰出決定のとき

繰出に要する額

 

 

支出負担行為の整理区分表(その2)

区分

支出負担行為の事前合議をなすべき時期

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類又は事項

備考

時期

会計管理者

1 資金前渡

資金前渡をしようとするとき

30万円を超える額

資金前渡するとき

資金前渡を要する額

関係書類

資金については事前合議を要しない

2 繰替払

 

 

繰替補填するとき

繰替使用に要する額

繰替使用算出関係書

 

3 過年度支出

 

 

過年度支出をするとき

過年度支出に要する額

過年度支出を証する書類及び請求書

 

4 繰越し

 

 

当該繰越しに係る金額を繰越したとき

前年度に支出負担行為をした額(当該年度分は(その1)による)

 

 

5 過誤払金の戻入

 

 

現金戻入(通知)のあつたとき

戻入する額

内訳書

 

6 債務負担行為

債務負担行為を行おうとするとき

左に同じ

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他

 

(注)

(その1)に定める経費に係る支出負担行為であつても(その2)に定める経費に該当するものにあつては(その2)に定める区分によるものとする。

様式 略

上野村財務規則

平成19年4月1日 規則第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 財  務/第3章 会  計
沿革情報
平成19年4月1日 規則第12号