○上野村要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成19年3月31日
要綱第4号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、要保護児童の早期発見や適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、上野村要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は次に掲げる事業を行う。
(1) 要保護児童等に係る情報交換や支援内容の協議
(2) その他要保護児童対策に係る活動
(組織)
第3条 協議会は福祉・保健・医療・教育・警察等の関係機関、その他関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者で構成する。
2 協議会の委員は無報酬とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は会を総務し、協議会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が必要に応じて召集し、会長が議長となる。または、会長が議長を指名する。
2 協議会に個別ケース検討会議を置く。
3 会長が必要と認めるときは、委員以外の関係者を会議に出席させることができる。
(協議)
第6条 会議は次に掲げる内容を協議する。
(1) 要保護児童問題について共通認識を高め、連携のあり方や役割分担を確認し、支援体制全般について協議する。
(2) 要保護児童等に係る情報交換や支援を行つているケースの支援内容の検討、要保護児童対策を推進するための啓発活動等について協議する。
(個別ケース検討会議)
第7条 個別ケース検討会議は、必要に応じて開催し、相談や通告のあつた事例について具体的な情報交換や支援方法等について協議する。
(調整)
第8条 協議会の調整は総務部保健福祉課が行い、支援の実施状況の把握や関係機関等との連絡調整及び協議会の庶務を行う。
(守秘義務)
第9条 協議会の構成員は、法第25条の5の規定に基づき、会議及びこの活動を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年3月30日から施行する。
附 則(平成26年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。