○上野村行財政改革推進本部設置要綱

平成20年8月1日

要綱第2号

(設置)

第1条 社会情勢の変化に対応した、簡素で効率的な自治体運営を確立し、小さくても輝く村づくりを推進するため、上野村行財政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

(掌握事項)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 上野村行財政改革審議会への諮問に関すること。

(2) 行財政改革大綱の策定案の調査・審議に関すること。

(3) 行財政改革大綱に基づく実施計画の策定に関すること。

(4) 行財政改革大綱に基づく実施計画の進行管理に関すること。

(5) その他本部長が必要と認める事項

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもつて組織する。

2 本部長は、村長をもつて充てる。

3 副本部長は、教育長をもつて充てる。

4 本部員は、理事、各課長及び教育委員会事務局長並びに村長が指定する職員をもつて充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、推進本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が召集し、その議長となる。

(行財政改革推進ワーキンググループ)

第6条 第2条の事務を具体的に調査・検討するため、推進本部に行財政改革推進ワーキンググループを置く。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、総務部総務課及び事業部企画財政課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に必要な事項は、本部長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

上野村行財政改革推進本部設置要綱

平成20年8月1日 要綱第2号

(平成20年8月1日施行)