○上野村美しい森林づくり基盤整備事業しゆん工検査規程

平成20年12月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程上野村美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付要綱(以下「要綱」という。)、上野村美しい森林づくり基盤整備事業実施要綱に基づいて行うしゆん工検査(以下「検査」という。)及び補助金の査定について、必要な事項を定めるものとする。

(検査者)

第2条 検査者は、上野村建設工事検査規程(昭和53年規程第2号)に基づく検査員とする。

(立会)

第3条 現地検査は、交付要綱第2条の規定による申請者又は申請を委任した森林所有者等の立会いを求め行うものとする。ただし、やむを得ない理由により申請者又は申請を委任した者が、立会えない場合は、代理人を立会いさせるものとする。

(検査の区分及び現地検査の省略)

第4条 検査は、申請のあつた施行地ごとに書類及び現地について行う。ただし、1施行地の面積が、0.3ヘクタール未満のもの、または、1施行地の面積が3ヘクタール未満でかつ完了後の写真のあるものについては、当該施行地のうち無作為に抽出する10分の1以上に相当する数の施行地を除き現地検査を省略できるものとし、その場合、上野村美しい森林づくり基盤整備事業しゆん工調書(以下「しゆん工調書」という。)に「現地省略」を記載するものとする。

(書類の検査)

第5条 書類の検査は、次により行うものとする。

(1) 間伐等事業地の所在及び森林所有者等については、特定間伐等促進計画及び土地課税台帳等により確認する。

(2) 間伐等事業地が法令、規則等に抵触しないか否かについて確認する。

(3) 補助金の交付を受けようとする間伐等事業の区分、種類、内容、規模、及び事業主体が適合しているか否かについて確認する。

(4) 森林組合等の受託(間伐について搬出までを交付対象とする場合は、伐倒から搬出までを受託したものに限る)事業にあつては、その有無について確認する。

(現地の検査)

第6条 現地の検査は、次により行うものとする。

(1) 間伐の検査

 林齢は、森林簿又は伐根の年輪等により確認する。

 面積は、林木の健全な成長を促進するために不用木及び不良木等の除去を実施した区域面積を検査する。

 伐採率は、実施前の生立本数に対する不用木及び不良木等の除去を実施した本数(造林木以外の樹木は伐根径6センチメートル以上のものとする。)の割合を平均と思われる箇所において調査し検査する。

 間伐実施に伴う整理は、原則として全ての林地において、伐倒作業及び今後の保育に支障がない程度に整理が実施されているか確認する。なお、その内容については、伐倒木の玉切り・枝払いとする。

 間伐による伐倒木の搬出を交付対象とする場合、本数率で伐倒木の原則的に80パーセント以上を搬出したものを補助対象とする。

 の方法により算出した伐採率がおおむね20パーセント以上実施したものを補助対象とする。ただし、地形等により気象害が明らかに予想される施行地においては、伐採率がおおむね10パーセント以上実施したものを補助対象とする。

(2) 枝払い及び枝打ちの検査

 林齢は森林簿等により確認する。

 面積については、生立本数のおおむね60パーセント以上について枝下の長さ1.5メートル以上の生き枝の枝打ちを実施した区域面積を検査する。

(3) 検査及び確認の結果、要綱第2条第1項に該当しないもののほか、作業が粗雑で、林木の健全な成長の見込みがないときは、しゆん工と認めないものとし、不合格又は一部不合格である旨を申請者に通知するものとする。ただし、しゆん工と認めない施行地にあつても一定期間内に手直しを行つたものについては、再検査することができる。

(しゆん工調書の作成)

第7条 検査者は、書類及び現地の検査を終了したときは、検査等の結果に基づき、しゆん工調書を別紙により作成するものとする。

(検査結果の復命)

第8条 検査者は、査定結果についてはしゆん工調書を添えて村長に復命するものとする。

(補助金の査定)

第9条 補助金の査定は、第7条により作成されたしゆん工調書により行うものとする。

(補助金額の算出)

第10条 補助金額の算出は次の方法により行う。

(1) 補助対象経費は、標準単価に事業量を乗じて求める。

(2) 補助金額は、補助対象経費に補助率を乗じて求める。

2 標準単価は、毎年度村長が事業区分毎に単価を定めるものとする。

3 補助金の計算は、標準単価、補助対象経費、補助金額ともに円未満を切り捨てる。

(しゆん工調書の保存)

第11条 村長は、しゆん工調書を申請番号の順にとじて、事業の終了年度の翌年度から起算して5カ年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 このほか必要あるものについては、その都度村長が指示する。

附 則

この規程は、平成20年12月1日から施行する。

上野村美しい森林づくり基盤整備事業しゆん工検査規程

平成20年12月1日 規程第1号

(平成20年12月1日施行)