○上野村福祉医療費の支給に関する条例施行規則

平成21年7月31日

規則第4号

上野村福祉医療費の支給に関する条例施行規則(平成4年上野村規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、上野村福祉医療費の支給に関する条例(平成21年上野村条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(受給資格の認定申請)

第3条 条例第4条第1項及び第5条第1項の規定による申請は、福祉医療費受給資格者認定申請書(別記様式第1号。以下「受給資格者証交付申請書」という。)により行うものとする。

2 前項の申請に当たつては、次の第1号に掲げる書類を提示するほか第2号から第6号に掲げる者の区分に応じて、当該各号に掲げる方法によりその受給資格等を証さなければならない。

(1) 社会保険関係各法の規定に基づき交付された被保険者証、組合員証又は加入者証

(2) 条例第3条第1項第2号に規定する者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条又は第55条の規定により後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者を除く。以下「重度心身障害者」という。) 国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)の規定に基づき交付された障害基礎年金証書(以下「年金証書」という。)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和39年厚生省令第38号)の規定に基づき交付された特別児童扶養手当証書、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき交付された身体障害者手帳(以下「身体手帳」という。)、昭和48年9月27日厚生省発児第156号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官通知「療育手帳制度について」に基づき交付された療育手帳(以下「療育手帳」という。)又はその他障害の程度を証する書類の提示及び写しの添付

(3) 条例第3条第1項第2号に規定する者のうち高齢者の医療の確保に関する法律第50条又は第55条の規定により後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者(以下「高齢重度障害者」という。) 年金証書、身障手帳、療育手帳又はその他障害の程度を証する書類の提示及び写しの添付

(4) 条例第3条第1項第3号及び第4号に規定する者 当該各号に該当することを証する次に掲げる書類の添付

 母、父又は児童に所得税(1月から7月までの間の申請にあつては前々年度、その他の申請にあつては前年の所得に課せられる所得税をいう。以下次号において同じ。)の課税状況を証する書類

 配偶者と死別又は離婚した者にあつては、戸籍謄本(村に本籍を有しない者に限る。)

 配偶者の生死が明らかでない者にあつては、官公署、勤務先等の証明書

 配偶者から遺棄されている者にあつては、福祉事務所又は民生委員(民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条の規定により委嘱された者をいう。以下本号において同じ。)等の証明書

 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない者にあつては、官公署又は民生委員の証明書

 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つている者にあつては、当該配偶者に係る医師の診断書

 配偶者が法令により長期にわたつて拘束されているため、その扶養を受けられない者にあつては、拘束に係る刑務所、拘置所その他官公署の証明書

 からまでに掲げる者以外の者にあつては、その資格を証する書類

(5) 条例第3号第1項第5号に規定する者 父母のない事実を明らかにすることができる書類及び所得税の課税状況を証する書類の添付

(6) 社会保険関係各法による被保険者、組合員、加入者及び被扶養者で申請の日の属する年の1月1日に村に住所を有していなかつた者(上野村が行う国民健康保険の被保険者及び群馬県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者を除く。) 市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき課せられる市町村民税をいう。)の課税の状況(1月から7月までの間の申請にあつては前々年、その他の申請にあつては前年の所得に課せられる市町村民税の課税状況をいう。)に関する市町村長の証明書の添付

(資格取得の時期)

第4条 条例第3条第1項各号に規定する者に対する福祉医療費の支給は、次の各号に掲げる日(以下「資格取得日」という。)を始期とする。

(1) 条例第3条に規定する者のうち、出生により資格が発生した場合は、出生日

(2) 県内市町村からの転入により資格が発生した場合は、転入日。ただし、前市町村において資格を有していた者が、転入後14日以内に申請した場合に限る。

(3) 国民健康保険法第116条の2の規定により県内市町村が行う国民健康保険の被保険者とされる者が群馬県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となつた場合は、当該後期高齢者医療の被保険者となつた日。ただし、当該被保険者となつた日後14日以内に限る。

(4) 前3号以外の場合は、受給資格に該当するものとして村長が認定した日

(資格喪失の時期)

第5条 条例第3条第1項各号に規定する者に対する福祉医療費の支給は、次の各号に掲げる日(以下、「資格喪失日」という。)の前日までとする。

(1) 死亡の場合は、死亡日の翌日

(2) 転出の場合は、当該村の住所を有しなくなつた日

(3) 前2号以外の場合は、受給資格要件を欠いた日。ただし、第7条第1項第2号の規定による受給資格者証の有効期間中に、国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条第2項に規定する障害等級が変更されたことにより支給対象者に該当しなくなつたときは、当該受給資格者証の有効期間の翌日を資格喪失日とみなす。

(受給資格者証)

第6条 条例第4条第3項に規定する福祉医療費受給資格者証の様式は別記様式第2号のとおりとする。

(受給資格者証の有効期間)

第7条 条例第4条第3項及び第5条第3項の有効期間は、第4条の規定による資格取得日からそれぞれ次の各号に掲げる者の区分に応じて、当該各号に掲げる日までとする。

(1) 条例第3条第1項第1号に規定する子ども 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間において村長が別に定める日

(2) 条例第3条第1項第2号に規定する者 平成21年から3年ごとに到来する年の7月31日(第3条第2項第2号若しくは第3号の規定により提示された障害の程度を証する書類に、次回診断書提出年月、再認定日、次の判定年月及びこれらに準ずる月日の記載があるときは、当該月(年金証書の次回診断書提出年月については当該月の3カ月後)の末日(当該記載が日をもつてなされている場合は当該日の前日)又は平成21年から3年ごとに到来する年の7月31日のいずれか早い日)。ただし、有効期間中に65歳に達する者及び75歳に達する者(高齢重度障害者を除く。)にあつては、当該達する日までとする。

(3) 条例第3条第1項第3号から第5号までに規定する者及び児童 当該受給資格者証交付の日後最初に到来する7月31日。ただし、有効期間中に18歳に達する児童及び当該児童のみ扶養している者にあつては、その達する日以後最初の3月31日まで。

(受給資格者証の更新)

第8条 前条第1項各号に規定する有効期間が満了する者は、有効期間が満了する前に、受給資格者証交付申請書を村長に提出しなければならない。この場合において、村長が必要ないと認めるときは、第3条第2項に規定する添付書類の全部又は一部を省略することができる。

(受給資格者証の再交付)

第9条 受給資格者証の交付を受けた者は、受給資格者証を汚し、損じ、又は失つたときは、福祉医療費受給資格者証再交付申請書(別記様式第11号)により、村長に受給資格者証の再交付を申請することができる。

2 村長は、前項の規定による申請があつた場合において、これを審査し、受給資格を確認したときは、受給資格者証を再交付するものとする。

(受給資格者証の返還)

第10条 受給資格者証の交付を受けた者が資格を喪失したとき、条例第5条に規定する更新により新たな受給資格者証の交付があつたとき、及び前条の規定により受給資格者証の再交付を受けたときは、すみやかに不用となつた受給資格者証を村長に返還しなければならない。

2 村長は、受給資格者証を所持している者が前項の規定による返還を行わないときは、受給資格者証の返還を命ずることができる。

(支給の申請)

第11条 条例第9条第2項の規定による福祉医療費の支給の申請は、福祉医療費支給申請書(別記様式第4号)に当該医療に要した費用の額を証する書類その他村長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

(支給の通知)

第12条 村長は、条例第9条第2項の規定による福祉医療費の支給の申請を受け、同条第3項の規定により、福祉医療費の額を決定したときは、福祉医療費決定通知書(別記様式第7号)により申請者に通知するものとする。ただし、村長が別に定める方法により、この通知に代えることができる。

(届出)

第13条 条例第10条第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に掲げる届書により行わなければならない。

(1) 条例第10条第1項第1号及び第3号に該当する場合 福祉医療費による医療の受給資格(変更・喪失)届書(別記様式第8号)

(2) 条例第10条第1項第2号に該当する場合 高額療養費等該当届書(別記様式第9号)

(3) 条例第10条第1項第4号に該当する場合 第三者の行為による被害届書(別記様式第10号)

(福祉医療費の返還)

第14条 条例第11条の規定による返還に際しては、福祉医療費返還届書(別記様式第12号)を提出するものとする。

(証明の申請)

第15条 受給資格者は、上野村に住所を有しなくなつたときは、福祉医療費の受給資格者であつたことの証明書の交付を、福祉医療費受給資格者証交付状況証明書交付申請書(別記様式第13号)により村長に申請することができる。

2 前項の規定による申請に対する証明は、福祉医療費受給資格者証交付状況証明書(別記様式第14号)により行うものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の上野村福祉医療費の支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の上野村福祉医療費の支給に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)による届出及び証明は、当分の間、新規則の様式によるものとみなす。

4 この規則の施行の際、現にある旧規則による様式による用紙等については、適宜補正して使用することができる。

附 則(平成22年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の上野村福祉医療費の支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の上野村福祉医療費の支給に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)による届出及び証明は、当分の間、新規則の様式によるものとみなす。

4 この規則の施行の際、現にある旧規則による様式による用紙等については、適宜補正して使用することができる。

附 則(平成24年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第1号及び別記様式第14号の改正規定は平成24年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の上野村福祉医療費の支給に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)による申請、届出及び証明は、当分の間、この規則による改正後の上野村福祉医療費の支給に関する施行規則(以下「新規則」という。)の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧規則による様式による用紙等については、適宜補正して使用することができる。

4 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間について受給資格の認定を受けようとする者は、この規則の施行日前においても、新規則の様式により申請することができる。

附 則(平成24年規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別記様式第3号 削除

別記様式第5号及び別記様式第6号 削除

上野村福祉医療費の支給に関する条例施行規則

平成21年7月31日 規則第4号

(平成25年4月1日施行)