○上野村敬老金等条例

平成21年9月18日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は上野村内に居住する高齢者に対し、敬老金、特別敬老祝金(以下「祝金」という。)及び長寿支援金を支給し、もつて敬老の意を表しその福祉を増進することを目的とする(敬老金、祝金及び長寿支援金を以下「敬老金等」という。)。

(受給資格)

第2条 敬老金は、上野村の住民(住民基本台帳法の規定による登録者。以下「住民」という。)であるとともに、支給する時に上野村に居住する者で、年齢満75歳以上である者のうち、上野村高齢者特別給付金の支給に関する条例に基づく高齢者特別給付金の受給資格がない者に支給する。

2 祝金は、年齢満100年に達した者で、上野村に引き続き10年以上居住する住民で、現に居住する者に支給する。

3 敬老金及び祝金は、介護保険法に定める介護施設に入所している者には、支給しない。

4 長寿支援金は、上野村に後期高齢者医療制度及び介護保険制度の保険料を納付した者に支給する。

(敬老金等の額及び支給の時期)

第3条 敬老金の額は、10,000円とし、毎年度9月に支給する。

2 祝金の額は、1,000,000円とし、年齢が満100歳に達した日以後速やかに支給する。

3 長寿支援金の額は、支給する年度の後期高齢者医療制度の保険料を納付した額(以下「後期保険料納付額」という。)及び介護保険制度の保険料を納付した額(以下「介護保険料納付額」という。)の一部とする。支給時期は、その年度の後期保険料納付額及び介護保険料納付額の総額が決まつてから支給する。なお、後期高齢者医療制度の保険料の未納額がある場合は、その額を長寿支援金として村長が代理受領し、後期高齢者医療広域連合へ納入することができるものとする。

(申請及び認定)

第4条 敬老金等を受ける資格を生じた者は、本人若しくは扶養義務者又は親族が、村長に申請しその認定を受けなければならない。

(譲渡等の禁止)

第5条 敬老金等を受ける権利を他人に譲渡し又は担保に供してはならない。

2 前項に違反した場合は、村長は敬老金等の支給を停止するものとする。

第6条 長寿支援金を受ける者が死亡したときは、親族の申し出による相続者に支給する。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は村長が定める。

附 則

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

上野村敬老金等条例

平成21年9月18日 条例第19号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年9月18日 条例第19号
平成24年3月9日 条例第6号