○上野村人間ドック検診費補助金交付要綱

平成21年7月21日

要綱第4号

上野村住民人間ドック健診費補助金交付要綱(平成6年上野村要綱第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、上野村の住民に人間ドック検診費の補助を行い、もつて住民の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(補助の対象者)

第2条 人間ドック検診費の補助の対象者は、上野村の住民とする。ただし、公務員及びその被扶養者は、率先して健康管理に努めなければならないことや、共済制度などで補助があることから、補助は行わない。

(検診)

第3条 人間ドック検診費の補助する検診は次のとおりとする。

(1) 検診医療機関 脳ドックは、上野村と契約の出来た検診医療機関とする。人間ドックは特に定めない。

(2) 検診の種類 脳ドック及び人間ドック

(補助金の範囲)

第4条 村長が毎年度予算の範囲内において補助する。補助額は人間ドック受診者1人につき、脳ドック30,000円とし、3年に一回、人間ドックの場合は、20,000円以内とし、1年に一回の補助とする。ただし、同年度に人間ドックと脳ドックを両方受ける場合、補助を行うのはどちらか一方とする。

(人間ドックの受診及び補助金の交付手続き)

第5条 人間ドックの検診費の補助を受けようとする者は、自ら検診医療機関で人間ドックを受診し、受診した後、上野村人間ドック検診費補助金請求書(様式第1号)を村長に提出し、合わせて医療保険証を提示しなければならない。

(脳ドックの検診及び補助金の交付手続き)

第6条 脳ドック検診費の補助を受けようとする者は、4月1日から5月31日までに、村長に上野村脳ドック検診費補助金交付申請書(様式第2号)を提出しなければならない。交付申請をするときには、合わせて医療保険証を提出しなければならない。検診医療機関から通知のある検診日に受診し、検診医療機関に補助分を除いた検診費を支払う。

第7条 村長は、前条の申請に基づき審査の結果、補助することと決定した者に対しては、上野村脳ドック検診費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、第2条の規定に該当せず補助しないことと決定した者に対しては、上野村脳ドック検診費補助金交付非該当通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は村長が別に定める。

附 則

1 この要綱は、平成21年8月1日から施行する。

2 経過措置として、すでに平成21年度の交付決定を受けているものは、従前のとおり補助するものとする。

上野村人間ドック検診費補助金交付要綱

平成21年7月21日 要綱第4号

(平成21年8月1日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第3章 保険・年金/第1節 国民健康保険・後期高齢者医療
沿革情報
平成21年7月21日 要綱第4号