○上野村ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例

平成22年3月11日

条例第9号

上野村農村多元情報システム施設の設置及び管理に関する条例(平成11年上野村条例第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、上野村ケーブルテレビ施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 施設を通じて、住民に必要な行政情報や防災情報など各種情報を提供するとともに、住民相互の連帯感の高揚を図り、住民とともに新しい情報化社会に適応した住みよい豊かな村を建設するため、この施設を設置する。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所有者 引込施設の所有者等権限を有する者(以下「所有者等」という。)で施設が提供する業務について加入を申請し、村長が承認したものをいう。

(2) 利用者 賃貸借により利用されている建物(以下「賃貸住宅等」という。)の入居者等であつて、施設が提供する業務について加入を申請し、村長が承認したものをいう。

(3) ONU 契約者の引込施設に設置する光ファイバー用変換装置をいう。

(4) 本部施設 情報センターの建物及び建物に附属する設備をいう。

(5) 送信施設 本部施設からONUまでの送信上必要な施設をいう。

(6) 引込施設 引込線を引き込み、ONUを取り付ける建物等をいう。

(7) 引込線 送信施設上のカプラー(光ファイバー用分岐器)から引込施設のONUまでのケーブルをいう。

(8) 引込工事 送信施設上のカプラーから引込施設のONU取り付けまでの工事をいう。

(9) 宅内施設 ONUに接続する宅内配線から受像機又は受信機までの受信上必要な施設をいう。

(10) 宅内工事 ONUから受像機又は受信機までの受信上必要な施設の工事をいう。

(11) 宅内機器 所有者又は利用者(以下これらを「加入者」という。)の引込施設内に設置する村からの貸与機器をいう。

(名称及び位置)

第4条 施設の名称及び情報センターの位置は次のとおりとする。

(1) 名称 上野村ケーブルテレビ施設「うえのテレビ(UTV)」

(2) 位置 群馬県多野郡上野村大字川和乙3番地

(業務)

第5条 施設の業務(以下「業務」という。)は、次のとおりとする。

(1) 行政情報(生活、教育、文化、保健・福祉及び産業等)の提供

(2) 自然災害及び火災等緊急情報の提供

(3) テレビジョン放送及びFM放送の再送信

(4) 放送衛星の放送の提供

(5) 自主番組の制作及び放送

(6) インターネット接続サービスに関すること

(7) 有線電話に関すること

(8) その他村長が必要と認める業務

(業務区域)

第6条 業務を行う区域は、上野村全域とする。

(放送番組審議会)

第7条 施設の運営と放送番組の適正化を図るため、村長の諮問機関として放送番組審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会の組織、任務及びその他必要な事項は、規則で定める。

(加入者の資格)

第8条 施設に加入する資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 村内に住所を有する者(以下「住民」という。)又は住民以外で村内に住居を有する者(以下「村外者」という。)

(2) 村に法人設置届のある事業者

(3) 国、県、村が所有する施設及び公共的団体等

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める者

(加入申請)

第9条 施設に加入しようとする者(以下「加入申請者」という。)は、村長に加入を申請し、その承認を得なければならない。

2 前項の承認を決定する場合は、加入申請者に対して条件を付することができる。

3 第1項の加入申請者が賃貸住宅等の入居者であるときは、賃貸住宅等の所有者等の同意を得なければならない。

(宅内機器の貸与)

第10条 村長は、加入者に対して宅内機器を貸与する。

2 貸与する宅内機器の範囲等は、規則で定める。

(宅内機器の管理)

第11条 宅内機器の貸与を受けた加入者は、次の義務を負うものとする。

(1) 宅内機器を売却、転貸し、又は入質しないこと。

(2) 宅内機器の改造及び宅内機器の性能に障害を及ぼす行為をしないこと。

(3) 故意又は過失によつて、宅内機器を滅失し、又は損傷した場合は、原形復旧に要する費用を負担しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、その費用を減額し、又は免除することができる。

(加入金)

第12条 加入者は、別表第1に定める加入金を納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、村長が認めた公共施設等については、加入金を免除する。

3 納入された加入金は返還しないものとする。

(使用料)

第13条 加入者は、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、村長が認めた公共施設等については、使用料を免除する。

(加入金及び使用料の減免)

第14条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合、加入金及び使用料を減免することができる。

(1) 生活保護世帯

(2) その他村長が特に必要と認める者

2 前項の減免を受けようとする者は、村長に減免を申請し、その承認を受けなければならない。

3 第1項の減免を受けた加入者が、減免の条件に該当しなくなつたときは、村長は、減免措置を取り消すものとする。

(インターネット接続サービスの使用申請)

第15条 住民の加入者で、インターネット接続等のサービスを受けようとする者は、規則に定めるところにより、村長に使用を申請し、承認を得なければならない。

2 前項の承認を得た者は、別表第1に定める加入金及び別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

(放送の委託)

第16条 施設を利用して放送をしようとする者は、あらかじめ村長に申請し、承認を得なければならない。

2 村長は、次のいずれかに該当するときは、前項の承認をしないものとする。

(1) 依頼の内容が法令若しくは条例又は自主放送番組基準に抵触するおそれがあるとき。

(2) 施設の業務に支障となるおそれがあるとき。

3 第1項の承認を得た者は、別表第3に定める放送料を納入しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、放送料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公益上必要な放送

(2) 住民の福祉の増進に必要で、かつ、営利を目的としない放送

(3) その他村長が必要と認める放送

(施設の管理区分等)

第17条 本部施設及び送信施設は、村が設置及び管理し、これを所有する。

2 宅内施設は、加入者が設置し、所有及び管理する。ただし、宅内機器は、村が所有し、加入者に貸与する。

3 加入者は、施設の維持管理工事等による業務の一時的な停止については、容認しなければならない。

4 加入者は、施設等に異常を発見したときは、速やかにその状況を村長に報告するものとする。

5 村長は、施設に障害が生じ、又は施設が破損したときは、速やかに復旧のための必要な措置を講じなければならない。ただし、宅内機器を除く宅内施設にあつては加入者が必要な措置を講じるものとする。

6 加入者は、村長が前項の復旧措置に必要な場合は、敷地、家屋又は構築物への立ち入り等について便宜を図るものとする。

(補修に係る負担区分)

第18条 施設の補修に要する経費の負担区分は、前条の規定により村が設置し、又は貸与するものについては村が負担し、加入者が設置するものについては、加入者が負担するものとする。

(設置場所の変更)

第19条 住居の移転及び改築等の加入者の都合により、送信施設の設置場所を変更する必要が生じたときは、村長に届け出なければならない。この場合において、送信施設の変更は、村が行うものとする。

2 前項の変更をしたときは、加入者は、別表第4に定める工事負担金を負担しなければならない。

(加入者の名義変更)

第20条 加入者が次のいずれかに該当するときは、村長の承認を得て加入者の名義を変更しなければならない。

(1) 相続したとき。

(2) 新加入者が、旧加入者の引込施設の設置場所において、権利義務を継承したとき。

2 村長は、前項の承認をしたときは、加入金を免除する。

(脱退)

第21条 加入者が脱退しようとするときは、宅内機器を返還するとともに、村長に届け出なければならない。

2 脱退の日は、前項の届出があつた日とする。ただし、災害その他のやむを得ない事由により届出が沈滞したと村長が認める場合は、この限りでない。

3 脱退しようとする加入者は、使用料等に未納額があるときは、届出時にすべて納入しなければならない。

(使用の停止等)

第22条 村長は、加入者が次のいずれかに該当する場合は、使用を停止し、又は加入の承認を取り消すことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 放送及び情報通信を故意に妨害したとき。

(3) 宅内機器を故意に損壊したとき。

(4) 使用料等を6箇月以上納入しないとき。

(5) その他業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

2 村長は、前項により使用を停止し、又は加入の承認を取り消したときは、送信施設から宅内施設を切り離し、宅内機器を回収するものとする。

(損害賠償)

第23条 何人も施設を故意又は過失によつて損傷したときは、原形復旧等に要する費用及び損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(免責)

第24条 村長は、天災地変その他の事由により、業務の中断及び業務の利用に起因して加入者等が損害を受けた場合にあつても、損害賠償の責めは一切負わないものとする。

(委任)

第25条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、加入申請に関する規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第12条、第15条関係)

種別

金額

備考

加入金

ケーブルテレビ

住民

30,000円

1加入

住民(工事を伴わない場合)

10,000円

同上

住民以外の者

30,000円に実費を加えた金額

同上

インターネット

住民

10,000円

同上

別表第2(第13条、第15条関係)

種別

金額

備考

使用料

ケーブルテレビ

500円

1加入(月額)

インターネット

500円

同上

別表第3(第16条関係)

種別

金額

備考

放送料

住民からの委託

1,000円

1加入

住民以外の者からの委託

5,000円

同上

別表第4(第19条関係)

種別

金額

備考

工事負担金

住民

工事費の50%

(上限30,000円)

1加入

住民以外

実費

同上

上野村ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例

平成22年3月11日 条例第9号

(平成22年4月1日施行)