○上野村木造住宅耐震診断者派遣事業実施要綱

平成22年3月8日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、上野村内に存する木造住宅の所有者に対し、上野村が耐震診断者を派遣して耐震診断をすることにより、地震に対する建築物の安全性の確保・向上を図るとともに、耐震診断・改修を促進し、もつて震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断

「木造住宅の耐震診断と補強方法(財団法人日本建築防災協会発行)」に基づき、一般診断法により木造住宅の地震に対する安全性を評価すること。

(2) 耐震診断者

社団法人「群馬県建築士事務所協会」に登録された木造住宅耐震診断調査資格者、または群馬県が主催する木造住宅耐震診断技術者養成講習会の受講終了者をいう。

(対象建築物)

第3条 この要綱に基づき上野村が耐震診断者を派遣し耐震診断を行う建築物(以下「対象建築物」という。)は、上野村内に存する木造住宅で、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅又は併用住宅(住宅部分の床面積が2分の1以上のもの)

(2) 平屋建て又は2階建てのもの

(3) 在来軸組工法によつて建築されたもの

(申請手続)

第4条 この要綱に基づき耐震診断を受けようとする対象建築物の所有者(当該対象建築物が共有に係るものである場合は、当該共有者がそれらの者のうちから選任した代表者1人)は、構造的に独立した棟ごとに、木造住宅耐震診断者派遣申請書(様式第1号)により上野村長に申請しなければならない。

(耐震診断者の派遣の決定)

第5条 上野村長は、前条に規定する申請書を受理したときは、当該申請の内容を速やかに審査し、耐震診断者の派遣を決定したときは、木造住宅耐震診断者派遣通知書(様式第2号)をもつて当該申請者(以下、「派遣対象者」という。)に通知するものとする。

2 上野村長は、前項の規定により耐震診断者の派遣の決定を通知する場合において、必要があると認めるときは、耐震診断者の派遣について条件を付することができる。

3 上野村長は、第1項に規定する審査の結果、耐震診断者を派遣しないことを決定したときは、その理由を付けて、木造住宅耐震診断者派遣通知書(様式第2号)をもつて派遣対象者に通知するものとする。

4 上野村長は、第1項の木造住宅耐震診断者派遣通知書(様式第2号)の内容に変更が生じたと認めるときは、当該通知書の内容を変更することができる。

(申請内容の変更又は派遣の辞退)

第6条 派遣対象者は、申請内容を変更しようとするときは、木造住宅耐震診断者派遣変更申請書(様式第3号)に、耐震診断を変更する内容を確認することができる書類を添えて、上野村長に申請しなければならない。

2 上野村長は、前項の規定による申請に基づき決定の変更を認めたときは、木造住宅耐震診断者派遣変更承認通知書(様式第4号)をもつて派遣対象者に通知するものとする。

3 派遣対象者が、事情により耐震診断を取り止めるときは、速やかに木造住宅耐震診断者派遣辞退届(様式第5号)を上野村長に提出しなければならない。

(派遣決定の取消し)

第7条 上野村長は、派遣対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第6条第1項の派遣の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。

(2) その他上野村長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 上野村長は、前項の規定により派遣の決定を取り消したときは、その理由を付けて、木造住宅耐震診断者派遣決定取消通知書(様式第6号)により当該派遣対象者に通知するものとする。

(診断者の派遣)

第8条 上野村長は、第6条第1項の規定により耐震診断者の派遣を決定したときは、速やかに診断者を派遣しなければならない。

(派遣に要する経費)

第9条 耐震診断に要する費用は、上野村及び国が負担するものとする。ただし、耐震診断者の交通費については、派遣対象者の実費負担とし現地調査時に耐震診断者に直接支払うものとする。

(結果報告)

第10条 上野村長は、耐震診断者から耐震診断結果報告を受けたときは、内容を速やかに審査しその結果を当該派遣対象者に報告しなければならない。

(派遣対象者に対する指導及び助言)

第11条 上野村長は、木造住宅耐震診断者派遣事業耐震診断結果報告書に基づき、対象建築物の地震に対する安全性の確保・向上が図られるよう、派遣対象者に対して必要な指導及び助言をすることができる。

(守秘義務等)

第12条 耐震診断者は、木造住宅耐震診断者派遣事業(以下「耐震診断者派遣事業」という。)に関し職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。

2 耐震診断者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 派遣対象者に対し、不必要な診断、設計及び工事を勧めること。

(2) 処理を他に委託し又は請け負わせること。

(3) その他耐震診断者としてふさわしくない行為を行うこと。

(その他)

第13条 この要綱の施行について必要な事項は、上野村長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

上野村木造住宅耐震診断者派遣事業実施要綱

平成22年3月8日 要綱第1号

(平成22年4月1日施行)