○上野村乗合タクシー運行条例
平成23年3月10日
条例第8号
上野村乗合タクシーの設置及び管理に関する条例(平成17年上野村条例第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、公共交通空白区域における交通手段の確保と地域住民の利便性の向上を図るため、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、本村が行う上野村乗合タクシー(以下「乗合タクシー」という。)の運行に関して必要な事項を定める。
(運行方法等)
第2条 乗合タクシーの運送は、法第78条第1項第2号の規定に基づく有償運送とする。
(運行区間等)
第3条 乗合タクシーの運行区間は、次のとおりとする。
路線名 | 起点(終点) | 終点(起点) |
上野・富岡線 | 上野村ふれあい館 | 富岡総合病院 |
2 乗合タクシーの運行回数及び運行時間は、規則で定める。
(運行日)
第4条 乗合タクシーの運行日は、1月3日から12月30日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、村長が必要と認めたときは、運行日を変更することができる。
(運行の制限)
第5条 村長は、天災その他やむを得ない事由により、乗合タクシーの運行上支障があると認めたときには、運行区間の制限、運行時刻の変更又は運行を中止することができる。
(使用料の納付)
第6条 乗合タクシーを利用する者(以下「利用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。
(使用料の種類)
第7条 乗合タクシーの使用料の種類は、次のとおりとする。
(1) 普通使用料
(2) 回数乗車券使用料
(3) 定期乗車券使用料
(使用料の額)
第8条 乗合タクシーの使用料の額は、次のとおりとする。ただし、幼児(小学校入学前の者をいう。)は、無料とする。
(1) 普通使用料 別表第1に定める額
(2) 回数乗車券使用料 別表第2に定める額
2 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り上げる。
(1) 別表第4に掲げる者
(2) 前号に定める者のほか、特別な事由があると村長が認めた者
(使用料の還付)
第10条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、天災その他やむを得ない事由により村長が認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用者の遵守事項)
第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 乗合タクシーの安全運行を期するため運転従事者(以下「運転者」という。)の指示に従うこと。
(2) 他の利用者に危害を加えたり、迷惑となる行為及びこれらの行為に関する物品を持ち込まないこと。
(3) 乗合タクシーの正常な運行の妨げとなる行為をしないこと。
(乗車の拒否)
第12条 村長は、乗合タクシーを利用しようとする者が、この条例に違反したと認められるときは、乗車を拒否することができる。
(利用者に対する村の責任)
第13条 村長は、乗合タクシーの運行に関し、利用者その他関係者に損害を与えた場合において、その責任が村にあると認められるときは、関係法令の定めるところにより、その賠償の責任を負うものとする。
(損害賠償)
第14条 乗合タクシーの車両及び設備器具等を棄損し、又は滅失した者は、原形復旧等に要する費用及び損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(業務の委託)
第15条 村長は、乗合タクシーの運行業務及び使用料の収納事務の一部を委託することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1(第8条第1項第1号関係)
別表第2(第8条第1項第2号関係)
種別 | 対象者 | 金額等 |
普通回数乗車券 | 64歳以下者 | 1,000円(100円券5枚、50円券10枚、10円券10枚の綴) |
特殊回数乗車券 | 65歳以上者 | 800円(100円券5枚、50円券10枚、10円券10枚の綴) |
別表第3(第8条第1項第3号関係)
種別 | 通学者用 | 通勤者用 |
1ヶ月定期乗車券 | 普通使用料×60×0.6 | 普通使用料×60×0.7 |
3ヶ月定期乗車券 | 普通使用料×60×3×0.55 | 普通使用料×60×3×0.65 |
別表第4(第9条第1項第1号関係)
対象者 | 減免の額 |
小学生 | 半額 |
身体障害者手帳及び療育手帳の交付を受けている者でその手帳を運転者へ提示した者 | 半額 |