○上野村成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成23年4月1日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等(以下「要支援者」という。)に対し、成年後見制度を利用することについて支援を行うことにより要支援者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(支援の種類)

第2条 要支援者に対して村が行う支援の種類は、次のとおりとする。

(1) 成年後見審判の申立て(以下「申立て」という。)に関する支援

(2) 申立てに要する費用に関する支援

(3) 成年後見人、補佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の業務に対する報酬等に関する支援

(対象者)

第3条 前条の支援を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する当該支援者とし、村長が保護のために申立を行うことが必要と認めた者とする。

(1) 配偶者及び第4親等内の親族がいない者

(2) 配偶者及び第4親等内の親族がいても、申立てを行う見込みのない者

(3) その他、村長が申立てをする必要があると判断したとき。

(申立てに要する費用の助成)

第4条 前2条の支援を受けることができる者が次の各号のいずれかに該当するときは、第2条第2号に規定する申立てに要する費用を村が助成するものとする。

(1) 申立てに要する費用の支援を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にあるとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者(以下「被保護者」とする。)

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めるときは、村があらかじめ申立てに要する費用を支出し、審判により選任された成年後見人等に(後見・補佐・補助)開始の審判請求に要した費用の請求書(様式第1号)により請求できるものとする。

(成年後見人等に対する報酬等の助成)

第5条 前2条第3号に規定する成年後見人等の業務の報酬等に関する支援を受けることができる者は成年被後見人、被補佐人又は被補助人であり、村内に住所を有している者(以下「成年被後見人等」という。)のうち、次の各号のいずれかに該当するときは村が助成するものとする。

(1) 成年後見人等に対する報酬等に関する支援を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況であるとき。

(2) 被保護者であるとき。

2 前項の規定により村が助成する額は、家庭裁判所が決定した報酬額の範囲内の額とし、その上限額は、被後見人等の状況が在宅の場合にあつては月額28,000円、施設等の場合にあつては月額18,000円とする。

(成年後見人等に対する報酬等に関する支援の申請)

第6条 前条の規定により成年後見人等に対する報酬等に関する支援を受けようとする者は、成年後見制度利用支援事業助成金支給申請書(様式第2号)に次に定める書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 助成対象者の公的年金等の源泉徴収票の写し等収入の分かるもの

(2) 助成対象者の財産目録等の写し等資産状況の分かるもの

(3) 報酬付与の審判書謄本の写し

(4) 助成対象者の代理人として成年後見人等が申請する場合にあつては、登記事項証明書又は法定後見の審判書謄本及び確定証明書の写し

(助成の承認又は却下の決定等)

第7条 村長は前条の申請を受けたときは、速やかに内容を審査し、助成の承認又は却下を決定し、成年後見制度利用支援事業助成金支給決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 前条の規定による決定を受けた者は、助成金の請求を成年後見制度利用支援事業助成金支給請求書(様式第4号)により村長に請求するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

上野村成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成23年4月1日 要綱第5号

(平成23年4月1日施行)