○上野村移動支援事業実施要綱

平成23年4月1日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、屋外での移動に困難がある障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対して、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(実施主体)

第2条 移動支援事業の実施主体は、上野村とする。

2 村長は、事業の一部(サービス実施の決定及び費用負担区分の決定を除く。)を障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第36条第1項の規定による同法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者その他村長が適当と認めた法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 屋外での活動に著しい制限のある視覚障害者及び視覚障害児

(2) 全身性障害者及び全身性障児障害児(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表5の1級に該当する者であつて両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる者をいう。)。

(3) 知的障害者、知的障害児及び精神障害者。

(4) その他、村長が特に認めた障害者等

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、次のとおりとする。

2 移動支援事業の時間は30分を1単位とする。

3 委託を受けた事業者が行う移動支援の内容は次のとおりとする。

(1) 余暇活動・社会参加のための外出支援

(2) 社会生活上不可欠な外出支援

4 移動支援事業は常に障害者等1人に対しサービス提供者1人以上でサービスを提供する。ただし、複数の障害者等が同時に外出する場合であつて、十分な安全が確保されるときは、サービス提供者1人でサービス提供することができる。

(事業の実施)

第5条 移動支援を受けようとする障害者等は、移動支援事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、緊急を要すると村長が認める場合にあつては、申請書の提出は、事後でも差し支えないものとする。

2 村長は、申請があつた場合は、その必要性を検討したうえで、速やかに利用の要否を決定し、当該申請者に対し、移動支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(利用の方法)

第6条 利用者が、事業を利用しようとするときは、第5条第2項の決定通知書を第2条第2項の規定する事業者に掲示し、直接依頼するものとする。

(事業に係る費用等)

第7条 この事業に係る費用は、次のとおりとする。

(1) 障害者等の介護を委託する場合の委託費用は、別表に定める額とし、村が支弁する。

(2) 利用者は、別表に定める額を事業に要する経費の一部として直接委託を受けた事業者に支払うものとする。

(帳簿の整理)

第8条 村長は、移動支援事業利用者台帳(様式第3号)を備え付け、常に整備しておかなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

村負担

区分

身体介護を伴う場合

身体介護を伴わない場合

30分

2,070円

720円

1時間

3,600円

1,350円

1.5時間

5,220円

2,025円

以降30分ごと

738円

675円

利用者負担

区分

身体介護を伴う場合

身体介護を伴わない場合

30分

230円

80円

1時間

400円

150円

1.5時間

580円

225円

以降30分ごと

82円

75円

1 第4条第4項ただし書きに規定する場合の利用者負担額については、上表の4分の3とする。

2 利用者負担については、別に定める利用者ごとの上限額以上は求めないこととし、上限額を超えた額については、村が負担するものとする。

上野村移動支援事業実施要綱

平成23年4月1日 要綱第6号

(平成23年4月1日施行)