○上野村図書館の設置及び管理に関する条例
平成24年3月9日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、上野村図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定め、村民の教育と文化の発展に資することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 上野村図書館
位置 上野村大字新羽32番地
(事業)
第3条 図書館は、第1条の目的を達成するため、法第3条の規定に基づき、次の事業を行う。
(1) 図書館資料の収集、整理及び保存
(2) 図書館資料の館内利用及び館外貸出
(3) 読書案内及び読書相談
(4) 読書会、鑑賞会、映写会、講演会、資料展示会等の主催及び奨励
(5) 学校、その他の教育機関等との連絡及び協力
(6) 他の図書館との図書館資料の相互貸借
(7) その他必要な事業
(職員)
第4条 法第13条の規定により、図書館に館長(上野村教育長が兼任するものとする。)その他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第5条 法第14条の規定により、図書館協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。
2 協議会は、図書館の運営に関し、必要な意見を述べることができる。
(協議会の委員)
第6条 協議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命し、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員に欠員を生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、図書館の運営その他に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。