○上野村小規模事業者経営改善資金利子補給条例

平成24年3月22日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、上野村の産業振興を目的として村内の小規模企業の健全な育成及び経営改善を図るため、株式会社日本政策金融公庫融資機関(以下「融資機関」という。)の小規模事業者経営改善資金の融資(以下「融資」という。)を受けた者に対し特別措置としての利子補給を行うにあたり、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この条例において「小規模事業者」とは、商工会法(昭和35年法律第89号)第2条に規定する商工業者で、常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人)以下のものをいう。

(利子補給対象者)

第3条 この条例に基づく利子補給金の交付を受けることができる者は、利子補給により経営が安定し、発展する小規模事業者で、次の各号に該当する者とする。

(1) 村内に住所及び事業所を有し、村内において同一事業を引き続き1年以上営む者

(2) 平成24年4月1日から平成34年3月31日までの間に融資を利用した者

(3) 村税等を完納している者

(4) 融資の申請に際し上野村商工会長の推薦を受けた者

(利子補給金の額)

第4条 村は、予算の範囲内で次項のとおり利子補給する。

2 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間に融資機関に支払つた利子のうち、年利3.0パーセント以内に相当する額とする。

3 前2項の規定について、返済期限の過ぎた延滞利子については、利子補給金の交付は行わない。

(利子補給金の交付期間)

第5条 利子補給金の交付期間は、融資の当初借入契約で締結した借入期間の範囲以内とする。

(交付申請)

第6条 利子補給を受けようとする者は、上野村商工会(以下「商工会」という。)を通じ、交付申請するものとする。なお、商工会は、利子補給金の交付申請から実績報告義務にいたるまで、申請者の事務を代行するものとし、交付申請にあたつては、次の各号に定める書類を、毎年2月15日までに村長に提出しなければならない。

(1) 上野村小規模事業者経営改善資金利子補給金交付申請書(様式第1号)

(2) 日本政策金融公庫発行の支払利息証明書

(3) 直近の村税の納税証明書

(交付決定)

第7条 村長は、前条の規定による申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、利子補給金の交付決定を行い、上野村小規模事業者経営改善資金利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(実績報告)

第8条 商工会は、当該利子補給金の交付の決定に係る会計年度の終了の日までに、上野村小規模事業者経営改善資金利子補給金実績報告書(様式第3号)を、村長に提出しなければならない。

(交付請求)

第9条 商工会は、利子補給金の交付を請求しようとするときは、上野村小規模事業者経営改善資金利子補給金交付請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(利子補給対象者への支払)

第10条 商工会は、村長から利子補給金の交付決定を受けたときは、速やかに当該利子補給金に係る利子補給対象者に対してこれを支払うものとする。

(交付決定の取消し等)

第11条 村長は、前条の規定による利子補給の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、その利子補給金の交付の決定を取り消し、既に交付した利子補給金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 偽り、又は不正な手段により申請をしたとき。

(2) 村税を滞納したとき。

(3) 第3条第1項第1号の要件に該当しなくなつたとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(その他)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(失効)

2 この条例は、平成34年3月31日限り、その効力を失う。ただし、失効前の上野村小規模事業者経営改善資金利子補給条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、失効前の規定はなお効力を有する。

様式第1号から様式第4号 略

上野村小規模事業者経営改善資金利子補給条例

平成24年3月22日 条例第13号

(平成24年4月1日施行)