○上野村体育指導委員設置規則の全部を改正する規則
平成24年3月30日
教育委員会規則第2号
上野村体育指導委員設置規則(平成16年度上野村教委規則第1号)の全部を改正する。
上野村スポーツ推進委員に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づき、上野村スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 委員は、村民のスポーツ振興に関し、次の職務を行う。
(1) 村民に対してスポーツの実技指導を行うこと。
(2) 村民のスポーツ活動の促進のため組織の育成を図ること。
(3) 学校等の教育機関及び行政機関の行うスポーツの行事又は事業に協力すること。
(4) スポーツ団体、事業所、その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業について指導すること。
(5) 村民一般のスポーツに関する理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、村民のスポーツを振興するための指導助言を行うこと。
(定数及び任期)
第3条 委員の定数は7人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、任期中においても委員の職を免ずることができる。
3 委員は再任することができる。
(服務)
第4条 委員は、相互して密接に連絡し協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たつて、法令及び条例並びに教育委員会の定める規則に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ又は不名誉となる行為をしてはならない。
(研修)
第5条 委員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術の修得につとめなければならない。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から適用する。