○上野村区設置規則

平成25年3月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、村行政の円滑な運営のため区を設けることに関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 上野村を次の12区に分ける。

第1区 大字乙母(乙母地区)及び大字乙父の一部(住居附地区)

第2区 大字川和(川和・門川地区)

第3区 大字勝山(勝山地区)

第4区 大字新羽(新羽・八幡地区)及び大字勝山の一部(向屋地区)

第5区 大字新羽(野栗地区)

第6区 大字野栗沢(野栗沢・胡桃平・奥名郷地区)

第7区 大字乙父(乙父・神寄・於路瀬・柿平・中村地区)

第8区 大字楢原(楢原・須郷楢沢・中越地区)及び大字乙父の一部(小春地区)

第9区 大字楢原(砥根平・堂所・黒川・明ヶ沢・塩ノ沢地区)

第10区 大字楢原(白井・下がり地区)

第11区 大字乙父(田平・石神・桧平・乙父沢地区)及び大字川和の一部(都合平地区)

第12区 大字楢原(三岐・中ノ沢・浜平・神行地区)

(区長及び副区長)

第3条 前条の各区に、それぞれ区長及び副区長各1人を置く。

2 区長及び副区長(以下「区長等」という。)は、その区の区域内の住民でなければならない。

(任期)

第4条 区長等の任期は、2年とする。ただし、区長等が欠けた場合における補欠の区長等の任期は、前任者の残任期間とする。

(選任)

第5条 区長等は、本村において選挙権を有する者のうちから、区の推薦に基づき、村長が委嘱する。

2 区長等は、議会の議員及び村の常勤の職員と兼ねることはできない。ただし、役員不足や区の事情があるときは、その限りでない。

(職務)

第6条 区長は、おおむね次の事務をつかさどるものとする。

(1) 村行政の通知事項の周知に関すること。

(2) 各種書類の配布及び取りまとめに関すること。

(3) 人口異動に関すること。

(4) 区域内行政上必要な事項を村長に報告すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長の要請又は他の行政機関の委託を受け、区内の行政事務を担任すること。

2 副区長は、区長を補佐し、区長に事故があるとき、又は区長が欠けたときは、その職務を代理する。

(報酬及び費用弁償)

第7条 区長等の報酬及び費用弁償は、上野村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年2月26日条例第1号)の定めるところによる。

(班の設置)

第8条 各区は、事務処理のため班を設けることができる。

(秘密の厳守)

第9条 区長等は、厳正公正に職務を遂行し、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

附 則

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

上野村区設置規則

平成25年3月29日 規則第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 村  長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年3月29日 規則第2号