○上野村課設置条例

平成25年12月16日

条例第18号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、村長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 保健福祉課

(3) 振興課

(事務分掌)

第2条 総務課の事務分掌は、次のとおりとする。

ア 職員の進退及び身分に関すること。

イ 議会及び村の行政一般に関すること。

ウ 秘書及び庶務に関すること。

エ 条例、規則等に関すること。

オ 消防、防災及び交通安全対策に関すること。

カ 広域行政に関すること。

キ 広報に関すること。

ク 統計に関すること。

ケ 村の予算、その他財務に関すること。

コ 税に関すること。

サ 戸籍、住民登録に関すること。

シ その他、他の課の主管に属さないこと。

2 保健福祉課の事務分掌は、次のとおりとする。

ア 福祉、医療に関すること。

イ 高齢者対策に関すること。

ウ 保健及び健康づくりに関すること。

エ 医療保険に関すること。

オ 介護保険に関すること。

カ 環境衛生に関すること。

キ 保育に関すること。

3 振興課の事務分掌は、次のとおりとする。

ア 政策の企画、調整に関すること。

イ 過疎、山村振興に関すること。

ウ 少子化対策、人口対策及び定住対策に関すること。

エ 観光に関すること。

オ 情報通信に関すること。

カ 住宅及び建築に関すること。

キ 農林漁業に関すること。

ク 商工業に関すること。

ケ 道路及び河川に関すること。

コ 上水道及び生活排水処理に関すること。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(上野村部設置条例の廃止)

2 上野村部設置条例(平成2年上野村条例第18号)は廃止する。

(上野村情報公開・個人情報保護審議会条例の一部改正)

3 上野村情報公開・個人情報保護審議会条例(平成16年上野村条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上野村行政改革推進審議会条例の一部改正)

4 上野村行政改革推進審議会条例(平成20年上野村条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(「輝く山村ふるさと上野村」応援寄付金条例の一部改正)

5 「輝く山村ふるさと上野村」応援寄付金条例(平成20年上野村条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

上野村課設置条例

平成25年12月16日 条例第18号

(平成26年4月1日施行)