○上野村課設置条例
平成25年12月16日
条例第18号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、村長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 保健福祉課
(3) 振興課
(事務分掌)
第2条 総務課の事務分掌は、次のとおりとする。
ア 職員の進退及び身分に関すること。
イ 議会及び村の行政一般に関すること。
ウ 秘書及び庶務に関すること。
エ 条例、規則等に関すること。
オ 消防、防災及び交通安全対策に関すること。
カ 広域行政に関すること。
キ 広報に関すること。
ク 統計に関すること。
ケ 村の予算、その他財務に関すること。
コ 税に関すること。
サ 戸籍、住民登録に関すること。
シ その他、他の課の主管に属さないこと。
2 保健福祉課の事務分掌は、次のとおりとする。
ア 福祉、医療に関すること。
イ 高齢者対策に関すること。
ウ 保健及び健康づくりに関すること。
エ 医療保険に関すること。
オ 介護保険に関すること。
カ 環境衛生に関すること。
キ 保育に関すること。
3 振興課の事務分掌は、次のとおりとする。
ア 政策の企画、調整に関すること。
イ 過疎、山村振興に関すること。
ウ 少子化対策、人口対策及び定住対策に関すること。
エ 観光に関すること。
オ 情報通信に関すること。
カ 住宅及び建築に関すること。
キ 農林漁業に関すること。
ク 商工業に関すること。
ケ 道路及び河川に関すること。
コ 上水道及び生活排水処理に関すること。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(上野村部設置条例の廃止)
2 上野村部設置条例(平成2年上野村条例第18号)は廃止する。
(上野村情報公開・個人情報保護審議会条例の一部改正)
3 上野村情報公開・個人情報保護審議会条例(平成16年上野村条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(上野村行政改革推進審議会条例の一部改正)
4 上野村行政改革推進審議会条例(平成20年上野村条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(「輝く山村ふるさと上野村」応援寄付金条例の一部改正)
5 「輝く山村ふるさと上野村」応援寄付金条例(平成20年上野村条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略