○上野村子ども・子育て会議設置要綱

平成25年12月26日

要綱第4号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年8月22日法律第65号)第77条に規定する事務を処理するため、上野村子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 子ども・子育て会議は、上野村の子ども、及び子育て家庭の実情を十分踏まえた上で、次に掲げる事項について、調査、審議する。

(1) 保育施設、保育事業の利用定員の設定、変更に関すること。

(2) 子ども・子育て支援計画の策定に関すること。

(3) 子ども子育て支援施策に対する点検、評価、見直しに関すること。

(4) その他、子ども及び子育て支援に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議の委員は、次の者を委員とし、村長が任命する。

(1) 教育長

(2) 教育委員会事務局長

(3) 小学校長

(4) 中学校長

(5) 主任児童委員

(6) 保育所保育士

(7) 保育所保護者会長

(8) 保健師

(9) 保健福祉課長

(10) その他、所掌事項の推進に必要な者

(任期)

第4条 委員の任期は、各職の在任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議は会長が招集し、その議長となる。

2 子ども・子育て会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、保健福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮つて定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

上野村子ども・子育て会議設置要綱

平成25年12月26日 要綱第4号

(平成25年12月26日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年12月26日 要綱第4号