○上野村就学指導委員会規則

平成2年10月9日

教委規則第1号

(設置)

第1条 上野村在住の児童、生徒で障害のため教育指導上、特別な支援を要するものを的確に判定し、適切な就学指導を行うため、上野村就学指導委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の主管は教育委員会とする。

(業務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、特別な支援を要する障害の種類、程度等について教育的な判定を行い、就学指導に関する意見を具申する。

2 前項の判定に関して、特に専門的な検査診断を要するものについては、これを群馬県就学指導委員会に委任することができる。

(委員)

第3条 委員は、関係機関の職員、小学校長、中学校長、小学校教頭、民生児童委員会長、学校医、学識経験者等のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は一年とする。ただし、再任は妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により委嘱された委員の任期は、当該地位又はその職にある期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に次の役員をおく。

委員長 一名

副委員長 一名

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会議を招集し会務を掌理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職を代行する。

(補則)

第6条 委員会に必要な細則は、別に定める。

附 則

この規則は、平成2年10月9日から施行する。

附 則(平成13年教委規則第1号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

附 則(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

上野村就学指導委員会規則

平成2年10月9日 教育委員会規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 教  育/第2章 学校教育
沿革情報
平成2年10月9日 教育委員会規則第1号
平成13年 教育委員会規則第1号
平成19年 教育委員会規則第1号