○上野村国民健康保険出産育児一時金の支給に関する規則
平成26年12月26日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、上野村国民健康保険条例(昭和53年上野村条例第17号。以下「条例」という。)第6条第1項ただし書きの規定に基づき、出産育児一時金の支給について必要な事項を定めるものとする。
(出産育児一時金の額の加算)
第2条 条例第6条第1項ただし書の規定による必要があると認めるときは、当該出産が健康保険法施行令(大正15年勅命第243号)第36条ただし書きに規定する出産であると認められるときとする。
2 条例第6条第1項ただし書きの規則で定める額は、1.6万円とする。
附 則
この規則は、平成27年1月1日から施行する。