○上野村地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月20日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項の規定に基づき、地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(基本方針)

第3条 地域包括支援センターは、次条各号に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、介護保険の被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、介護保険の被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(職員の員数)

第4条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 2人

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合には、当該地域包括支援センターの職員の員数は、次の各号に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職員の員数とする。

(1) おおむね1,000人未満 前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人

(2) おおむね1,000人以上2,000人未満 前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は、専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

上野村地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月20日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月20日 条例第8号