更新日:2020年3月 9日
「転入届の特例」とは、村外に住所変更する際、転出証明書の交付を受けることなく転入・転出ができる制度です。
有効なマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(以下「住基カード」)をお持ちの方は、この特例が適用されます(海外転出を除く)。
通常の転出届と同じく、窓口もしくは郵送による届出をしてください。郵送にて転出届出をする際には、転入手続きをされる前に手続きをお願いします。
届出後、転出証明書は発行されませんので、転入先へはマイナンバーカード(個人番号カード)または、住基カードを必ずお持ちいただき手続きをしてください。
引っ越しをされる14日前から、新住所地に住み始めた日より14日以内。
この期間を経過すると転出証明書の発行が必要となります。
本人(法定代理人・成年後見人)または同時に転出する世帯員
届出に来る人の本人確認書類・認印
マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カードを持っていても以下の場合は特例の対象となりません。
1, 転入先にマイナンバーカード(個人番号カード)・住基カードを持っていけないとき
2,転出日から14日以上経過して転出の届出をしたとき
3,廃止、有効期限切れ、紛失等による一時停止などの事情により、カードが利用できないとき
マイナンバーカード(個人番号カード)または住基カードを窓口へお持ちいただき、暗証番号を入力します。
※転出元でマイナンバーカード・住基カードを利用した転出届が受理されていないと手続きできません。
本人または上野村の同一世帯員
転入する人のマイナンバーカード(個人番号カード)または住基カード・届出に来る人の本人確認書類・認印
引越しした日から14日以内かつ転出予定日から30日以内
この期間を過ぎると特例を受けられないため、転出地で転出証明書の発行が必要となります。
マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カードを転入先で引き続き利用する場合は継続処理が必要です。
以下の要件に該当する場合、継続手続きができませんのでご注意ください。
(注)転入届時に持参できなかったマイナンバーカード(個人番号カード)・住基カードで、条件を満たしている場合は、転入届の日から90日以内であれば後日継続利用の手続きができます。期間経過後は、カードは廃止となりますのでご注意ください。
継続利用の処理をしても、公的個人認証サービスを利用するための住基カードに搭載されている電子証明書及び個人番号カードに搭載されている署名用電子証明書は転出により失効します。必要な場合は、転入先の市区町村であらためて手続きをしてください。
総務課 住民係
電話/0274-59-2111