更新日:2021年3月31日
この条例は、関東一の清流であり、その源流が「平成の名水百選」に認定されている神流川及びその支流の河川敷を含めた自然環境を守り、そのもたらされる恵みを未来へ継承するため、村、村民、事業者、滞在者等のそれぞれの責務を明らかにするとともに、キャンプ等における河川利用について、たき火などの燃焼残物といった放置ゴミや投棄ゴミの禁止や、他者に迷惑をかけるマナーの悪い迷惑行為の防止について定め、良好な河川環境や生活環境の確保を目的としています。
本条例の目的、定義、基本方針を定めています。
村、村民等、事業者、滞在者等などの責務について定めています。
マナーの遵守やゴミの投棄等の禁止といった禁止行為等について定めています。
良好な河川環境や生活環境の確保のための啓発活動について定めています。
令和3年4月1日から施行されています。
皆様におかれましては本条例の趣旨を踏まえて、良好な河川環境や生活環境の確保のために引き続きご協力をよろしくお願いします。