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戸籍の「振り仮名」を確認する通知が届きます

更新日:2025年8月18日

 令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます)が成立し、同月9日に公布されました。

 これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。戸籍に氏名の振り仮名が記載されることで、本人確認資料として利用することが出来るなどのメリットが期待されます。

 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

氏名の振り仮名の通知について

 上野村に本籍のある方に向けて、戸籍に記載される予定の振り仮名の通知ハガキを発送します。8月下旬〜9月上旬に到着予定です。

 通知ハガキが届きましたら、内容をご確認ください。

 振り仮名が正しければ届出は不要です。振り仮名が誤っているときは、令和8年5月25日(月)までに届出をしてください。

【注意事項】

•通知に記載の情報は令和7年5月26日時点の情報をもとに作成しています。5月26日前後に戸籍届出(婚姻、出生等)や住所異動(転入、転居等)があった方は、最新の情報が反映されていない場合があります。

•すでに振り仮名の届出をされた方にも、通知が届く場合があります。

海外にお住まいの方へ

 海外在住の方(日本に住民登録がない方)については、振り仮名の通知が送付されません。

 戸籍に振り仮名の記載を希望される場合は、届出を行ってください。

 氏名の振り仮名の届出は、在外公館や日本の市区町村窓口へ届け出ることができるほか(郵送による届出も可能です)、海外利用が可能なマイナンバーカードを所持している場合には、マイナポータルから届出を行うことができます。

 詳しくは下記の外務省Webページをご確認ください。

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/pagew_000001_01529.html

年金受給者の方へ

 通知された「氏名の振り仮名」を変更訂正する届出を行った場合、年金関係の手続きが必要になる可能性があります。

 詳しくは下記の日本年金機構Webページをご確認ください。

 https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/kosekinenkin.html

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

1 本籍地の自治体から通知書を郵送

 令和7年5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の自治体から、戸籍に記載することになる氏名の振り仮名をお知らせする通知書を郵送します。

 この通知は、住民票等の情報を参考にして作られており、原則として戸籍の筆頭者宛に郵送されます。

 通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

2 氏名の振り仮名の届出

 令和7年5月26日(月)~令和8年5月25日(月)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。この届出が受理されることで、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

・通知書の振り仮名がご自身の認識と違っている場合は必ず届出をしてください。

・通知書の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。令和8年5月26日以降、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。

 この制度の開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、届書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

 氏名の読み方が一般に認められているものでない場合、その読み方を使用していることを証明する資料を求める場合があります。

3 市区町村長による氏名の振り仮名の記録

 改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。

 この記録の後、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。

 なお、既に届出を行った後に氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

氏や名の振り仮名の届出人について

 氏と名の振り仮名の届出で、それぞれ届出人が異なりますのでご注意ください。なお、15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。

 (1)氏の振り仮名の届出

 原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することになりますが、配偶者や子等、他に在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。なお、筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は子が届出人となります。

 (2)名の振り仮名の届出

 戸籍に記載されている人それぞれが届出人となります。

誤っている場合の届出方法について

届出方法は3方法あります。手数料は一切かかりません。

1 マイナポータルでのオンライン届出

 マイナンバーカードを使用して、スマートフォンなどからマイナポータルを利用して届出が出来ます。 (疎明資料の添付は行えません。)

2 市区町村の窓口での届出

 市区町村の窓口で届出を行えます。

 届いたハガキ通知と疎明資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証など)が必要となる場合があります。

 一般的な読み方かどうかご不明な場合は、念のため疎明資料をお持ちください。

3 郵送での届出

 上野村に本籍がある方は、届書に必要事項を記入の上、下記までお送りください。

 〒370-1614 群馬県多野郡上野村川和11番地 上野村役場総務課戸籍係 宛

  todokesyo_uji.pdf(氏の振り仮名の届書)

  todokesyo_na.pdf(名の振り仮名の届書)

戸籍の振り仮名制度に関するお問い合わせ

 ◎戸籍の振り仮名制度に関する一般的なお問い合わせ

  法務省コールセンター:0570−05−0310(平日8時30分〜17時15分)

 ◎通知書が届かない方や、振り仮名の届書の処理状況等のお問い合わせ

  上野村役場戸籍係:0274−59−2111(平日8時30分〜17時15分)

 ◎マイナポータルを利用したオンライン届出についてのお問い合わせ

  マイナンバー総合フリーダイヤル:0120−95−0178(音声ガイダンス8番)

  (平日:9時30分〜20時00分 土日祝:9時30〜17時30分)

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