保育所は、保護者の方が仕事や病気のため家庭で児童を保育することができない場合に、保護者の方にかわって保育する施設です。
対象となるのは、保護者の方が仕事や病気のため家庭で児童を保育することができない家庭の就学前の幼児です。(1歳半~5歳)