15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(中学校終了前の児童)を養育している方。
15,000円
第1子、第2子 10,000円 第3子以降 15,000円
10,000円
5,000円
児童を養育する家系の主たる生計維持者が申請し、村長(公務員の方は勤務先)の認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されます。
6月、10月、2月
保健福祉課 電話/0274-59-2309