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補装具の交付・修理

身体の部分的欠損又は身体の機能の損傷を直接補うことにより、日常生活能力の回復を図るために補装具の交付・修理を行います。なお、購入費・修理代の9割を補助します。また、補装具によっては、判定が必要な場合もあります。

対象者

身体障害者手帳を持っている人

補装具の種類

手続きに必要なもの

提出するもの

お問い合わせ先

保健福祉課(いきいきセンター)
電話/0274-59-2309

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