身体の部分的欠損又は身体の機能の損傷を直接補うことにより、日常生活能力の回復を図るために補装具の交付・修理を行います。なお、購入費・修理代の9割を補助します。また、補装具によっては、判定が必要な場合もあります。
身体障害者手帳を持っている人
保健福祉課(いきいきセンター) 電話/0274-59-2309