浴室・便所・玄関・台所等の住宅設備を障害に適するよう改造する場合の経費を補助します。
※新築、増築及び借家の改造は補助対象になりません。
下肢又は体幹、あるいはそれらの重複障害で1・2級、又は視覚障害1級の身体障害者の方がいる世帯で、前年度分所得税額が12万円以下の世帯
※8月末までにご相談下さい。
保健福祉課(いきいきセンター) 電話/0274-59-2309