障害の程度によって1級(重度)から6級(軽度)までに区分されます。 この手帳を持っていると様々な福祉や減免等の制度が利用できます。
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能に永続する障害がある方。
保健福祉課(いきいきセンター) 電話/0274-59-2309