母(父)子家庭の方及び父母のいない児童が病院などで治療を受けた場合、各種保険制度による医療費の一部負担額を給付します。
(1)所得税非課税者
(2)配偶者のいない女子(男子)で、現に18歳未満の児童を扶養している母(父)及び当該児童。または父母のいない18歳未満の児童。
福祉医療費受給者証を医療機関の受付へ提示すると、医療費が無料となります。
一時立替え支払いとなります。後日、申請により立替え分をお返しします。
※差額ベッド代・容器代・文書料等の医療保険のきかない経費や、健康診断や歯科矯正等の保険適用外診療は福祉医療の対象外となり、個人負担となります。
※県外の医療機関を受診した場合は領収書(金額だけでなく診療点数のわかるもの)を保管し、後日いきいきセンターへ申請にお越しください。
保健福祉課
電話/0274-59-2309