現在の位置: 上野村 > 行政情報 > 暮らし・手続き > 医療保険制度 > 後期高齢者医療 > 保険料の決まり方

保険料の決まり方

後期高齢者医療制度では、被保険者一人一人に保険料を納めていただきます。

保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」の合計となり、個人単位で計算されます。

保険料を決める基準である保険料率(均等割額と所得割率)は、2年ごとに見直され、群馬県内で均一です。

保険料の計算方法や軽減などにつきましては、群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

群馬県後期高齢者医療広域連合

http://www.gunma-kouiki.jp/

お問い合わせ先

保健福祉課

電話/0274-59-2309

群馬県後期高齢者医療広域連合 http://www.gunma-kouiki.jp/

電話/027-256-7171

このページの先頭へ