保険料の納め方は、年金から引かれる①特別徴収と、納付書や口座振替※などで納める②普通徴収の2通りに分かれます。また、特別徴収で納めていただいている方でも、事情により普通徴収で納めていただく場合もありますので納付書が届いた方は窓口でお支払いください。
「介護保険料を引かれている年金の年額」が18万円以上あり、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合算額が、2分の1を超えない方
※口座振替に変更することにより、振替をする口座の名義人に社会保険料控除が適用され、世帯の税負担が軽くなる場合があります。なお、確実な振替が見込めない方については、認められない場合があります。