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お医者さんにかかるとき

お医者さんにかかるときは「後期高齢者医療被保険者証」を窓口に提示してください。
なお「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」※の交付を受けた方(役場保健福祉課に申請した方)はご一緒に提示してください。

※「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付は、1割負担の方の中でも、住民税非課税世帯等であることが条件になります。

※「限度額適用認定証」の交付は、3割負担の方の中でも、現役並み所得者Ⅰおよび現役並み所得者Ⅱの方が対象になります。

医療機関で支払う費用

かかった費用の「1割負担」。ただし、現役並み所得者は「3割負担」(毎年所得の判定をし、負担割合を見直しますので、忘れずに所得の申告をしてください。)

なお、令和4年10月1日から自己負担割合「2割」が追加されました。

お問い合わせ先

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