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印鑑登録について

登録できる人

村内に居住し、住民登録をしている15歳以上の人(成年被後見人を除く)です。

持参するもの

※代理人申請の場合は、即日証明書の発行はできません。

登録できない印鑑

  1. 正しい氏名・氏・名であらわされていないもの。
  2. 一辺の長さが8mm以下、または25mm以上のもの。
  3. ゴム印、その他(プレス印等)の印鑑で変形しやすいもの。
  4. 印影を鮮明に表しにくいもの。
  5. 欠けた印鑑または三文判等登録を受けようとする印鑑として適当でないもの。

印鑑登録証

印鑑登録をすると、印鑑登録証が交付されます。
印鑑登録証は、印鑑登録証明書をうけるときに必要ですので実印(登録した印鑑)同様大切に保管してください。

印鑑登録証明書

交付申請に来庁する場合には印鑑登録証を必ず持参してください。
手数料は1件300円です。
また、代理人に委任する場合は本人の印鑑登録証(委任状)が必要です。

印鑑登録証を紛失したり、印鑑を変更したいとき

印鑑登録の廃止の手続が必要です。
印鑑を変更する場合は、印鑑登録証と新たに登録する印鑑を持参してください。

住民登録について

他の市町村から上野村へ転入された方は、14日以内に住民登録を済ませてください。
国民年金・国民健康保険加入者・児童手当受給者は、住民登録と共に手続きをしてください。

※本人確認のできるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど写真付きの公的身分証明書)を持参してください。

お問い合わせ先

総務課戸籍係
電話/0274-59-2111

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