日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、必ず国民年金に加入しなければなりません。
経済的に保険料を納めるのが困難な人などのために、免除制度があります。申請し承認されると保険料の納付が免除されますので、ご相談ください。
本人と配偶者の所得が一定以下の20歳以上30歳未満の人は、申請により保険料の納付を後払いにできますの、ご相談ください。
本人の所得が一定以下の学生は、申請により在学期間中の保険料を後払いにできます。
免除・猶予・特例期間にかかる保険料は10年以内であれば、追納(後から納めること)ができます。だだし、2年を経過した分については当時の保険料額に加算がつきます。
総務課年金係
電話/0274-59-2111