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保険料納付が困難な方

日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、必ず国民年金に加入しなければなりません。

保険料の免除(7月~翌6月)

経済的に保険料を納めるのが困難な人などのために、免除制度があります。申請し承認されると保険料の納付が免除されますので、ご相談ください。

若年者納付猶予制度(7月~翌6月)

本人と配偶者の所得が一定以下の20歳以上30歳未満の人は、申請により保険料の納付を後払いにできますの、ご相談ください。

学生納付特例制度(4月~翌3月)

本人の所得が一定以下の学生は、申請により在学期間中の保険料を後払いにできます。

追納

免除・猶予・特例期間にかかる保険料は10年以内であれば、追納(後から納めること)ができます。だだし、2年を経過した分については当時の保険料額に加算がつきます。

お問い合わせ先

総務課年金係
電話/0274-59-2111

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