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配偶者の扶養になったとき

日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、必ず国民年金に加入しなければなりません。

結婚や退職などにより、厚生年金や共済組合の加入している配偶者の扶養になったとき。

持参するもの

※その他の場合でも、手続きが必要な場合がありますのでお問い合わせください。

お問い合わせ先

総務課年金係
電話/0274-59-2111

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