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鳥獣法の概要

鳥獣の捕獲等は、鳥獣法・正式には「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」等により、鳥獣保護事業計画、鳥獣保護区、鳥獣の捕獲許可、狩猟免許登録等に関する制度について定められた法律により、行われています。この法律等により、鳥獣を許可なく捕獲したり、登録することなく飼養することはできないとされています。

お問い合わせ先

振興課
電話/0274-59-2111

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