海外での様々な体験や人々との交流を通じて個性豊かな活力ある村づくりを進めるため、上野村民でその生活の本拠が村にある方が、海外研修(交流)する際の旅費について補助金を交付します。
補助金の額
補助金額は、以下の補助金額一覧表のとおりです。原則として申請は1人1回に限ります。
2回目以降については、村長が特別の理由により認めた場合で、前回の事業完了後2ヶ年を経過した翌年度から補助対象とし、補助金額は1名につき航空運賃の2分の1または5万円を限度として予算の範囲内で補助します。こども(2歳から12歳)は補助金額の8割、幼児は実情に応じて、その都度補助金額を定めます。
補助金額一覧表
研修旅行訪問先 |
1人当たり補助限度額 |
韓国、台湾、中国、香港、東南アジア、グアム、サイパン、ハワイ |
50,000円 |
アメリカ(西海岸)、カナダ(西部※)大洋州、インド、中近東 |
100,000円 |
アメリカ(西海岸を除く)、カナダ(東部)、北米(アメリカ及びカナダを除く)、中南米、ヨーロッパ、アフリカ |
150,000円 |
※バンクーバー周辺とする。
補助の対象とならない場合
- 生活の本拠が村にない方
- 定住の見込みが無いということが明らかな方
- 村民税の滞納者等で補助することが適当でないと村長が認めた方
- 同時に他の制度により類似の補助を受ける方
- 過去村の制度により類似の補助を受けた方 (中学生海外派遣参加者は除く)
申請手続き
- 研修及び交流が終了した日から起算して60日以内に「上野村民海外研修交流事業補助金交付申請書」と必要添付書類を振興課へ提出してください。村へ転入し、生活の本拠をおいてから10年未満の場合は、10年以上住民登録し村に生活の本拠をおくことを誓約する誓約書を提出していただきます。
- 提出後、必要な審査を行い、補助金額を確定し、「補助金交付決定通知書」により通知します。
- 補助金交付決定通知を受けた方が申請内容を変更または補助事業を中止若しくは廃止する場合は「変更承認申請書」を提出し、承認を受けてください。
- 不正の手段により補助金を受けたとき、補助金を他の用途に使用したとき、補助金交付の条件に違反したときは、補助金の全部または一部を取り消し、既に交付した補助金を返還していただくことがあります。
お問い合わせ先
振興課
電話/0274-59-2111