○上野村山村開発センター管理規則
昭和46年12月16日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、上野村山村開発センターの管理に関する条例(昭和46年上野村条例第13号。以下「条例」という。)に基づき必要な事項を定めるものとする。
(休所日)
第2条 村長は、必要があると認めたときは、センターの全部又は一部について臨時に休所することができる。
(開所時間)
第3条 センターの開所時間は、午前9時から午後10時迄とする。
2 前項の規定にかかわらず図書室、生活改善実習室、相談室等の開所時間は、午前9時から午後5時迄とする。
3 村長は、必要があると認めたときは、開所時間を臨時に変更することができる。
第4条 削除
(使用許可書の交付)
第6条 村長は、前条の申請が適当であると認めたときは使用許可書を交付する。
(特別の設備等の許可)
第7条 申請者は、センターの使用にあたつて特別の設備をし、又は備付け以外の器具等を持込み使用しようとするときは、村長の許可を受けなければならない。
(営業行為の禁止)
第8条 理由の如何を問わず営業行為は、許可しない。
(使用の取り止め変更等の申請手続)
第9条 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を取り止め、又は変更しようとするときは、センター使用中止(変更)届書(第2号様式)を村長に提出しなければならない。
(使用変更許可書の交付)
第10条 村長は、前条の申請が他の使用に支障がないと認めたときは許可書を交付する。
(権利譲渡等の禁止)
第11条 使用者及び借受者は、その使用又は借受けにかかる権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料等の免除)
第12条 条例第4条の規定により使用料を免除する場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国、県、村等の公共団体(その機関を含む。)が主催し、若しくは共催して行う行事又は事業(会議を含む。)の為に使用するとき。
(2) 前項の他、特に必要があると村長が認めたとき。
(使用料の返還)
第13条 条例第5条ただし書の規定により既納の使用料を返還する場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) センターが特別の事情により使用不能となつた時 100分の100
(2) 公益上又は村の都合によつて使用の許可を取り消したとき 100分の100
(婚姻、披露宴等の費用の限度額)
第14条 婚姻、披露宴等をセンターで行う場合は、つとめて質素にするものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるものを除くほか、センターの管理その他について必要な事項は、村長が定める。
附 則
この規則は、昭和46年12月16日から施行する。
附 則(昭和51年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日より適用する。
附 則(昭和55年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日より適用する。
附 則(平成元年規則第9号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。