○上野村生活雑排水等処理施設維持管理費補助金交付要綱
平成3年3月20日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 上野村は、生活雑排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、規則第6条に規定する生活雑排水等処理施設の維持管理に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、上野村補助金等交付規程(昭和48年3月15日規程第2号)定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象)
第2条 補助の対象は、上野村内において、上野村生活雑排水等処理に関する条例施行規則(昭和63年3月8日規則第6号)第3条に規定する生活雑排水等処理施設を設置した者で、上野村生活雑排水等処理施設設置事業費補助金交付要綱(昭和63年3月8日要綱第1号)により補助金の交付を受けた者とする。
(補助金交付)
第3条 村長は、生活雑排水等処理施設を設置した者に対して、維持管理に要する経費の一部として補助金を交付する。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、ブロア購入に係る経費の1/2とする。ただし、この額に百円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。なお、生活雑排水処理槽については、現物補助とする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項については、村長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成3年4月1日から施行し、上野村生活雑排水等処理施設設置事業費補助金交付要綱(昭和63年3月8日要綱第1号)により昭和63年4月1日から平成3年3月31日までの間に処理施設を設置し、補助金の交付を受けた者についても適用する。
附 則(平成23年要綱第10号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。