○上野村高齢者生産活動センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和53年3月18日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、上野村高齢者生産活動センターの設置及び管理に関する条例(昭和53年上野村条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営協議会)
第2条 センターの管理運営のため運営協議会を置く。
2 協議会は、委員5名で組織し、次の各号に掲げる者を村長が委嘱する。
(1) 学識経験者 1名
(2) 村森林組合 1名
(3) 村農業協同組合 1名
(4) 村商工会 1名
(5) 村老人クラブ連合会 1名
3 委員の任期は2年とする。ただし、補充委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 協議会に会長、副会長各1名を置き委員の互選によつてこれを定める。
(職員)
第3条 センターに所長、生産技術指導者、事務職員、その他必要な職員を置く。
(休所日)
第6条 センターの休所日は次のとおりとする。ただし、所長が必要と認めたときは、村長の承認を受けて変更することができる。
(1) 国民の祝日
(2) 12月29日~31日及び1月1日~3日
(3) 毎週日曜日
(開所時間)
第7条 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、集会等施設については午後10時までとする。
2 村長は、必要があると認めたときは、開所時間を臨時に変更することができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。