○上野村高齢者生産活動センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和53年3月18日

規則第3号

(運営協議会)

第2条 センターの管理運営のため運営協議会を置く。

2 協議会は、委員5名で組織し、次の各号に掲げる者を村長が委嘱する。

(1) 学識経験者 1名

(2) 村森林組合 1名

(3) 村農業協同組合 1名

(4) 村商工会 1名

(5) 村老人クラブ連合会 1名

3 委員の任期は2年とする。ただし、補充委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 協議会に会長、副会長各1名を置き委員の互選によつてこれを定める。

(職員)

第3条 センターに所長、生産技術指導者、事務職員、その他必要な職員を置く。

(使用承認申請)

第4条 条例第5条第1項の規定による承認を得ようとする者(以下「申請者」という。)は、センター使用承認申請書(別記様式第1号)を、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請が適当であると認めたときは、使用承認書(別記様式第1号)を交付する。

(使用の変更又は取り消し)

第5条 センターの使用承認を受けた者は、承認を得た事項を変更し、又は使用の取り消しをしようとするときは、センター使用変更(中止)承認申請書(別記様式第2号)に前条の承認書を添えて村長に提出しなければならない。

2 前項の申請が他の使用に支障がないと認めたときは、変更(中止)承認書(別記様式第2号)を交付する。

(休所日)

第6条 センターの休所日は次のとおりとする。ただし、所長が必要と認めたときは、村長の承認を受けて変更することができる。

(1) 国民の祝日

(2) 12月29日~31日及び1月1日~3日

(3) 毎週日曜日

(開所時間)

第7条 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、集会等施設については午後10時までとする。

2 村長は、必要があると認めたときは、開所時間を臨時に変更することができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

上野村高齢者生産活動センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和53年3月18日 規則第3号

(昭和53年3月18日施行)