○上野村文化活動施設の設置及び管理に関する規則

平成16年6月28日

規則第8号

(使用の承認、減免)

第2条 条例第5条第1項の規定による承認、及び条例第9条第2項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、申請書を村長に提出しなければならない。申請書の様式は、上野村農村広場及び構造改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則に定める様式を用いるものとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成16年7月14日から施行する。

上野村文化活動施設の設置及び管理に関する規則

平成16年6月28日 規則第8号

(平成16年6月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農  林
沿革情報
平成16年6月28日 規則第8号