○上野村敬老金等に関する規則
平成21年9月24日
規則第6号
第1条 上野村敬老金等条例(平成21年上野村条例第19号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる(敬老金、祝金及び長寿支援金を以下「敬老金等」という。)。
第2条 敬老金の支給年齢については、支給年度の3月31日において満75歳以上になる者とする。
第4条 村長は、前条の規定による敬老金等の申請書の提出があつたときは、支給の可否を認定するものとする。
第5条 長寿支援金の支給の際に、金融機関の口座が無いなど口座振替が出来ない場合は、同一世帯で金融機関の口座を持つている者で代理受領の承諾を得た者へ口座振替をし、それができない場合は、現金で支給する。
第6条 村長は虚偽の申請等により不当に敬老金等の支給を受けた者があるときは、既に支給した敬老金等の全部又は一部を返還させることができる。
第7条 村長は敬老金等の支給のため必要な帳簿を備付け整理するものとする。
附 則
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
2 上野村敬老金等に関する規則(平成19年上野村規則第3号)は、廃止する。