重度心身障害者住宅改造補修費補助
浴室・便所・玄関・台所等の住宅設備を障害に適するよう改造する場合の経費を補助します。
- 改修費の5/6 限度額50万円
※新築、増築及び借家の改造は補助対象になりません。
対象者
下肢又は体幹、あるいはそれらの重複障害で1・2級、又は視覚障害1級の身体障害者の方がいる世帯で、前年度分所得税額が12万円以下の世帯
手続きに必要なもの
- 印鑑
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 身体障害者手帳
- 改修の見積書及び工事前後の図面
※8月末までにご相談下さい。
お問い合わせ先
保健福祉課(いきいきセンター)
電話/0274-59-2309